• 締切済み

答弁書に根拠がないまま判決。。

はじめまして。 民事で本人訴訟中です。初めてでよくわからないことだらけです。 甲号証(20種以上)を全て出し、被告(検察官)からの答弁書は「不知、争う」ということは書いてましたが、何一つ、反論の根拠はありませんでした。 今日、はじめての口頭弁論がありました。証拠調べが終わると、いきなり「次回は判決。来週。出席も不要」と言われました。出席不要なので、こちらのスケジュールとの調整もないままでした。 おそらく、実質的には争うことがなく、こちらの勝訴となるのだと想像してますが、なにせ初めてなので、法廷での論争も何もなく、かなり拍子抜けし、混乱しています。こちら側の提出した証拠に対し「不知、争う」と被告側は言ってますが、「否認」とせず、証拠を何も出していないということは、相手側は実質争わないということで、裁判官も争点が(実質)ないから、いきなり次回が判決と決めたということでよいのでしょうか?  こちら側の主張について、決定的証拠はなく、状況証拠の積み重ねだけなので。。必要に応じては証人を出そう等思っていたのですが、いきなり判決と言われたので、(1)申し立て等をして、判決を待ってもらう、べきか (2)(司法に詳しい人には明らかな)勝訴のケースなので、黙っているべきなのか。。どちらか、お教えいただけたら幸いです。よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • teinen
  • ベストアンサー率38% (824/2140)
回答No.3

 No.1の方の回答及び質問者様のお礼を十分読まずに回答してしまいました。検察官個人を訴えた事件だと思い込んでおりました。  人事訴訟なんですね。    経験上,損害賠償請求や明渡請求の民事訴訟で,たった1回の弁論で終結する場合,原告の全面勝訴か全面敗訴なんです。被告が「不知、争う」と答弁書に書いているのに,弁論が終結してしまうのは,訴えに根拠がないとか,不適切であることが多いので,No.2のような回答をしてしまいました。お詫び申し上げます。  法律を飯のタネとしている者として,お恥ずかしい限りです。    人事訴訟でそのような状況であれば,弁論再開の申し立てをせず,粛々と判決が出るのを待っておられれば良いでしょう。

nobengoshi
質問者

お礼

とにかくありがとうございました。かなり整理がつきました。

nobengoshi
質問者

補足

丁寧にありがとうございます。そのとおり、人事訴訟です。  おっしゃることからすると、高い確率で全面勝訴ということなんでしょうか。そのように思えても、当事者だけに客観的になれず、どうしてもナーバスになっております。。

  • teinen
  • ベストアンサー率38% (824/2140)
回答No.2

 決定的な証拠がなく,状況証拠の積み重ねで,それに対して「不知、争う」と被告が答弁しただけなのに,口頭弁論が終結して,次回判決ということであれば,請求棄却(原告敗訴)の可能性の方が高いように思えますが。

nobengoshi
質問者

お礼

えええ!teinenさんは法曹関係者なんですか?当方、法律については素人ですが、論理を扱う職業の人間で、可能な限りの立証をしたことについてはある程度の自信があり、ともかくも被告側がろくな反論をしてないことから、最初に書いたような印象を持ってたのです。同席した家族は安心しきってます。。  ここに聞く前に、書記官に「いきなり判決とはどういうことでしょう?」と聞いたのですが、もちろん、手続き的なことしか教えてくれず、「ともかくも判決をするのに機が熟したということだということだけは言える」と言われました。  私は「決定的な証拠がない」と確信してるわけではありません。証拠がどの程度あれば十分であるかを、裁判という場の常識を知らないために判断できない訳です。。  そもそも、今回のは「請求」ではないのですが、「請求棄却」に該当するというのはどういう意味なのでしょう。。やはりteinenさんの判断は妥当なのでしょうか。。お分かりの方、お教えいただけたら幸いです。

nobengoshi
質問者

補足

すいません。反射的に下のことを書いてしまいました。とにかく感情的にサポートしていただきたいのではなく、むろん、お伝えした内容について、客観的に最もありうる判断をいただきたいという趣旨で書いてます。   訴状の形式は、弁護士さんに一回限りの相談で見てもらい、おおむね良し、弁護士なしでもこれならいけるのでは、と判断いただき、書記官にも、一回でOKをもらって提出しました。Teinenさんの判断が正しいとすれば、形式は整っていたが、立証するのに私が準備した20数点の甲号証は用をなさず、争点を明確にするにも値しない訴状(及び証拠群)であったということですよね。

  • toratanuki
  • ベストアンサー率22% (292/1285)
回答No.1

被告が検察官ということは、認知の訴えでしょうか。

nobengoshi
質問者

補足

そのようなところです。個人の特定がされないように、一応、書きませんでした。ご判断いただけますでしょうか?よろしくお願いいたします。

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