連帯保証人によるアパート退去手続き

解決済みの質問

連帯保証人によるアパート退去手続き

現在、法人契約でアパート借りています。
この度、退去を予定しているのですが、契約書に名前がある担当者が退職していることが分かりました。
この場合、連帯保証人である私が、変わりに退去の手続きをすることが可能でしょうか?
ご教授ください。
よろしくお願いいたします。

投稿日時 - 2009-08-05 02:11:25

QNo.5182822

すぐに回答ほしいです

質問者が選んだベストアンサー

部屋の紹介をしているものです。

法人契約でしたらあくまで借主は法人ですので、本来は総務の人事担当者あたりに解約通知書を書いてもらうのが普通です。
当時の担当がいなくても現在の担当者に解約通知書を書いてもらえばいいのではないでしょうか。
契約書に旧担当の名前があってもあくまで契約者は法人様。

個人家主が経営していて、近所にも住んでるような物件でしたら相談者様がかいてもいいとは思いますが、それは相手さんの決めることですので貸主さまにご確認ください。いいと思いますけどね。

解約通知書をもらうのは、あとで言った言わないになること、退去の正式な日にちを確定させることが一番の目的です。会社に書類を書いてもらうのに日にちがかかるようでしたら口頭でも先に貸主に伝えておけば少しは違うと思います。
解約通知書といえど本来は代表印を押してもらうべき書類ですので時間がかかる場合があります。角印でもいいと思いますけどね。

ご参考まで。

投稿日時 - 2009-08-05 06:40:44

ANo.2

4人が「このQ&Aが役に立った」と投票しています

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ベストアンサー以外の回答(2件中 1~2件目)

ANo.3

大家してます

法人の場合は「担当者」と契約しているわけではありませんので担当者の退職は無関係です

解約はその法人の代表者とで充分

今の時点では「連帯保証人による解約」は出来ません

手続き作業自体に動かれるのは勝手ですが法人の承諾が必須になります

法人は入居者が退居しても他の人を入居させることも可能です

敷金の精算なども契約者以外とは出来ません

あらゆる手続きは「契約者と大家」の間で可能です

契約者が行方不明などの場合に連帯保証人が登場します

投稿日時 - 2009-08-05 09:13:58

ANo.1

あなたは入居者?

法人契約ならば、不動産屋・管理会社は、法人の管理部門との手続きを望むと思いますよ。担当者が変わる事は想定済みだろうし。
しかし、法人契約で契約者を法人にせずに担当者にするなんてお粗末ですね。本当に退職した担当者が「契約者」ですか?ただの連絡窓口として記名しているだけじゃ無くて?

投稿日時 - 2009-08-05 04:15:46

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