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死亡保険と相続について
相続について教えてください。 先日、母が亡くなり、相続財産の中に生命保険が見つかりました。 相続人は、おそらく父と私と弟になります。 生命保険(支払は母本人です)は死亡時保険金の受取人が甥姪になっています。 甥と姪は、未成年ですが、この場合どのような手続きが予想されるでしょうか(遺産分割協議所に反映?税金は?)? 特別代理人等は必要ですか? あるいは、特別代理人を必要としない方法はあるのでしょうか? 初歩の質問ばかりで恐縮ですが、今後の手順と注意点についてどなたかご教授いただければ幸いです。 宜しくお願い申しあげます。
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お礼
回答者の皆さま、お忙しい中迅速な回答をありがとうございました! 参考になることばかりで大変に勉強なりました。 明日、保険会社と連絡が取れることになりましたので、ご意見を参考に進めていきたいと思います☆