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生命保険と負債の相続について

父が負債を抱えて死亡しました。遺産相続は限定承認の手続きを行い父名義の財産は失ってもやむ得ないと考えています。母が受取人の生命保険があるのですが、この際保険金は父名義の財産として負債に当てられてしまうのでしょうか。

  • tugio
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noname#24736
noname#24736
回答No.2

保険契約あるいは約款で受取人が「相続人」と指定されている場合や、受取人が指定されている場合は、相続放棄しても生命保険を受け取る権利はあります。 参考urlをご覧ください。

参考URL:
http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/law2sohoho.html
tugio
質問者

お礼

ありがとうございます。非常に参考になりました。

その他の回答 (1)

  • jintarow
  • ベストアンサー率26% (22/84)
回答No.1

大丈夫です。 生命保険の保険金は被保険者(この場合は父)に支払われるのではなく、受取人(母)に直接支払われます。 遺産相続の遺産とは父の財産ですから、この保険金は違いますよね?あくまで母の収入です。 ご安心ください。

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