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死亡保険と相続について

noname#92208の回答

noname#92208
noname#92208
回答No.3

下の回答をしたものですが、1点重大な誤りに気づいたので、 お詫びと訂正をしたいと思います 「●甥と姪が、未成年だからといって、特別の手続きは必要ない 民法第5条で、単に権利を得る(なんの義務をおわずに、金をもらう)ときには、 単独で出来ると規定されています」 と書きましたが、 「●甥と姪は未成年なので、法定代理人(通常親)の同意を得て、手続きを行う」 と変更させてください 生命保険をもらうことは、単に金をもらうだけではなくて、 相続税を支払う義務を負うので、「単に権利を得」にあたらないからです 大変失礼しました

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