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雇用に対する有給休暇・ボーナスについて

ハローワークに登録に求人票で社員募集の会社がありました。近くなので応募しようと考えていますが正社員募集なのに有給休暇・ボーナスがありません。一般的には6ヶ月以上勤務の場合はパートでもアルバイトでも有給は必ずとれると聞いたのですが実情はどうですか。 今回は正社員募集です。6ヶ以上は10日有給があると聞いたのですが

質問者が選んだベストアンサー

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  • sykt1217
  • ベストアンサー率34% (277/798)
回答No.2

ボーナスに関しては法律に規定がないため、会社個々の規定や業績に基づきます。 従って、ボーナス支給の規定が会社にない場合は、支給しなくても会社側に問題ありません。(法的にも問題はありません。) ただ、有給に関しては法律できっちりとした規定がされています。 これは雇用形態に拘らず、全ての労働者に対し「支給する有給日数」・「有給の支給条件」等が決められており、会社側の規定は無効となります。 よって、いかなる理由があっても有給は支給されますし、会社側が「規定で有給は支給しない」との意向を出した場で違法になります。 「雇用形態に拘らず」と前述しましたが、これはもちろんパート・アルバイトなども含みます。 よって、支給条件さえ満たせばパート・アルバイトも有給が支給されます。 ただ「パートやアルバイトには支給されない」という勘違いが結構多いので、それを良いことに有給の話をしない会社は多いでしょうね。 正社員にまで有給の支給をしない(またはその話をうやむやにする)会社というのは、あまりしっかりしている会社とはいえないでしょうね。

その他の回答 (3)

  • m_inoue222
  • ベストアンサー率32% (2251/6909)
回答No.4

ハローワークの窓口で聞かれればすぐに判ります

  • mi734
  • ベストアンサー率51% (53/102)
回答No.3

賞与はこのご時世出ればラッキー位に考えていた方がよろしいんじゃないでしょうか。 有給に関しては、労基法で定められています。 求人票に「有給休暇なし」と書かれていたのですか? ハローワークの求人票に有給の有無を記載する欄はなかったはずですが・・・ 特記事項のところにわざわざ有給休暇とは記載しません(当社も記載していません。あって当然だからです)

回答No.1

書き忘れじゃないんですか? 六ヵ月後から一年間10日は法律で決められていたかと思いますよ。

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