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国際結婚 苗字について

フランス国籍の人と婚姻を控えています。夫婦別姓は考えておらず、彼の苗字に変更するつもりでしたが、ネットで調べているうちに、日本で当分暮らしていく上で日本名を持っていた方が、何かと融通がきくのではないか、両方の苗字をもてればベストだと二人で考え始めました。 夫となる人がマイケル ジャクソンだとして、私が田中花子だとします。夫は「マイケル ジャクソン田中」、私が「ジャクソン田中 花子」にするにはどのような手続きをどのような手順ですればよいのでしょうか。どなたかお力をください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • larm
  • ベストアンサー率30% (97/317)
回答No.2

在日国際結婚者(女性)です。 私は夫の姓に変更しました。 複合姓は日常的に複合姓を名乗る必要性等の重要な理由がないと非常に難しいです。 ただ単に「融通が利くからWネームを」と言うのは100%却下されます(^^; それまでに出来る事なら入籍時、夫の姓(外国姓)を選択され、 実生活で複合姓を通名として使用し、使用履歴を作る事(5年以上と言われています)が近道ではないかなと思います。 後これはフランスに移住されるケースのみにしか通用しないかもしれませんが… フランスの生活において複合姓がどれぐらい必要であるかどうか証明できる資料があれば有利かもしれません。 フランスが複合姓の使用が認められているのなら、 変更後フランス等でキャッシュカード等作っておく。 などなど。 取り合えず裁判ですので裁判官の裁量にもよるでしょうし、 出来る限り手を尽くされる事をお勧めします。 ただ外国姓を持つと言う事は(私にとっては)ここまでの労力を使ってまでのメリットがないです。

carebeer
質問者

お礼

助言を頂きありがとうございます。メリット・デメリットを考えても、なったことないものは想像できないものです。日本人との結婚だったら浮かばなかった疑問、二人で考えた末彼の苗字に変更することにしました。本当に不利なことがあった場合は、その時は家裁の門をたたこう!と結論しました。

その他の回答 (1)

  • saregama
  • ベストアンサー率47% (555/1166)
回答No.1

>夫は「マイケル ジャクソン田中」 外国人の名前は外国の法律によります。日本に住むときの外国人登録には日本人配偶者の氏を通称として登録でき公的に使用することが可能です。登録は市区町村役場の外国人登録課へ。 >私が「ジャクソン田中 花子」にするにはどのような手続きをどのような手順ですればよいのでしょうか。 「ジャクソン 花子」ならば婚姻後6ヶ月以内に「外国人との婚姻による氏の変更届を出せば帰られます。「ジャクソン田中 花子」は複合姓といい、家庭裁判所の「氏の変更許可」が必要です。手続きはコチラ→http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/kazi_06_19.html 但し、私個人としては日本戸籍を弄るのはお勧めしません。そもそも「ジャクソン」はJacksonと同じ姓とはとても言えません。カタカナで英語を表記するのは無理があります。単に似せたものに過ぎません。悔やんでも後で変えるのは至難の業ですし、日本で住むには日本の氏の方が面倒がありません。戸籍はそのままでも日本旅券には外国人夫の姓を別名併記することが可能ですので、それで十分だと思います。

carebeer
質問者

お礼

回答ありがとうございます。カタカナ名とその言語名の違いは確かにあります。同じではありませんね。もう少し考えてみます。

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