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民法の、意思の不存在や詐欺と、その場合の保護についての質問です。
意思の不存在について保護されるべきは誰なのかということがよくわかりません。ちょっと具体的な例を使って伺いたいのですが、例えば次の場合はどうなのでしょうか? 『Aさんは新しい家を買おうとしていた。Bという会社を見つけ、よく知らない会社ではあったが、他にいい物権が見つからなかったので、B社のCさんというセールスマンと契約するに至った。Aさんは今の家を売ったお金も買取の費用に当てたいと考え、CさんはそれならB社で買い取り可能だと教えた。そこでCさんは先に取引を済ませて早めに費用を用意してはどうかと提案し、Aさんも喜んでそれに応じ、言われるがままに印鑑をCに渡してしまった。 するとCさんは虚偽の売買契約書を作成し、Aさんの家の所有権登記も自分名義にしてしまった。、買い取り代金も払わないうちに、別の事情も知らない顧客Dさんに売るという契約をしてしまった。 後日DさんはAさんに立ち退いて欲しいと訪れた。慌てたAさんは、Cさんに連絡したけれど連絡はつかず、B社をウェブで探したが、実在するかも確認が出来なかった。』 このような場合AさんはDさんの請求に答えなければならないのでしょうか? 恐らく詐欺の問題として扱われるのでしょうが、その場合誰にどのような責任があり、誰が保護されるという解釈をされるのでしょうか?
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