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過去承認された経費について会社からの返金請求に応じる必要があるか教えてください。

過去承認され続けていた経費申請について、返金するよう求められている方が周囲に何人もいます。過去数年に渡り承認され続けていた経費について、現在チェックして不正とされたものは全額ぶん返金請求がきているようです。 きちんと会社の承認プロセスに則り申請し、必要な領収書等も提出してその都度、最終承認を受け支払われているにもかかわらず、突然過去に遡ってこれは不正利用だから返金して下さい、という会社の理屈が100%通るのかどうか教えて下さい。 何故そう思うかと言いますと、提出している領収書やレシートを最終承認者がその都度きちんと見ていれば不正かどうかすぐわかったはずだからです。承認者まで巻き込んだ不正利用について第三者が摘発する、というニュースでよく見かけるケースとは異なると思うのですが、よくわかりません。 不正申請をした方に責任はあると思いますが、会社のチェック体制や承認システム、または承認関連業務にあたっていた担当者の職務怠慢等にも責任があるのではとも感じており、申請者自身に100%負担させようとしている会社の論理が世間一般に通るものなのかどうか、教えて下さい。 よろしくお願いします。

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  • ベストアンサー
  • gutoku2
  • ベストアンサー率66% (894/1349)
回答No.3

>突然過去に遡ってこれは不正利用だから返金して下さい、という会社の理屈が100%通るのかどうか教えて下さい。 確認事項  当該事項は”不正”である  審査、承認方法は御社規則に準拠している    以上2点が事実であるとして回答 <法的> 不正請求が事実であれば、承認方法が正しかったとしても、当該承認自体が錯 誤に基づいて行われたものです。錯誤ですから真実が分かれば錯誤によって行 われた行為は訂正されるべきです。不正が事実であれば返金請求は正当な権利 だと思われます。 但し、請求時点では不正でない(現時点の社内規則では違反だが)場合は、請 求も承認も正しいことになりますので、会社の返金請求は不当です。 >承認者まで巻き込んだ不正利用について第三者が摘発する、 承認者も利益を得ていた点が異なっているようですね。 (本件では多分、承認者は錯誤により承認) しかし、どちらであっても会社が損害を受けたことには変わりがありませんの で、会社側が返金請求する権利があるという意味では同じです。 返金の請求先が、承認者と申請者、or 申請者 になるだけです。 (損害金の返金請求のみ回答)  消滅時効   不当利益の返還請求権の消滅時効ですから、10年これを行使しないと時効   となると思われます。10年以上前の案件であれば消滅時効になります。   消滅時効が成立した後は、返還請求をすることは法的に問題有りませんが、   不当利益を受けた者は返還する法的義務がなくなります。 よって消滅時効の成立前に請求すれば消滅時効は中断します。 >承認関連業務にあたっていた担当者の職務怠慢等にも責任があるのではとも感じており、申請者自身に100%負担させようとしている会社の論理が世間一般に通るものなのかどうか、教えて下さい。 (私見)  <不正請求者に対する処分>   不正請求による不当利益を黙認すれば、今後も御社規則の網の目を潜って   不正請求が蔓延します。厳正に処分すべきです。   その上で、不正請求が御社の懲罰規定に該当していれば、懲罰規定に照ら   して、それなりの処分(厳重注意、戒告、減給、懲戒等)を行うべきと考   えます。   但し、不注意による誤申請は懲罰規定に該当しないと思われますので、不   当利益の返還請求だけで良いと思われます。    ※勿論、御社が不当請求を黙認する権利も有します。但しこの場合には     立替経費の精算では無く、申請者の給与所得として源泉税の徴収が必     要になる可能性があります。  <承認者に対する処分>   当該承認者が、申請者と結託して不当利益を得ている場合には、承認者にも   不当利益の返還請求を行うべきです。但し不当利益を得ていない場合には、   返還請求する必要はないと考えます。   その上で、錯誤によって承認した経緯を確認し、承認者の過失が大きければ   御社の懲罰規定に従って処分(厳重注意、戒告、減給、懲戒)を行います。  <承認者を監督する会社の責任>   承認者が錯誤した経緯を勘案し、錯誤する事がやむを得ない状況(規則の   不備等)を放置したのであれが経営陣の責任ですから、取締役規則等に則し   て処分するべきであろうと思われます。 不当利益の返還請求と、その後の処分は別物と考えますとすっきりするかと 思われます。 (勿論、返還請求、その後の処分については御社の状況と規則を勘案して決定す  べき事ですので、御社のコーポレートガバナンス・コンプライアンスに従って  ください)

echowing
質問者

お礼

ご丁寧な回答いただき、誠にありがとうございました。よく理解できました。

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その他の回答 (2)

  • m_inoue222
  • ベストアンサー率32% (2251/6909)
回答No.2

不正だったのでしょう? 返還は当たり前でしょう >会社のチェック体制や承認システム >担当者の職務怠慢等 別途責任者を処分すれば良いだけ チェック体制の不備で不正が緩和される事にはなりません チェック・監視を怠っていたから万引きされたのと同じでしょう >会社の理屈が100%通るのかどうか教えて下さい。 理屈ではないでしょうね 不正が判るかどうかは内部の問題...不正した事実とは無関係でしょう >最終承認者がその都度きちんと見ていれば不正かどうかすぐわかったはずだからです。 すぐに判ろうが後から判ろうかで罪に違いは出ません (時効は別)

echowing
質問者

お礼

事実とは無関係という点、よくわかりました。ありがとうございました。

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  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.1

手続き不備と不正申請は全く次元の異なるものです。 チェック承認システムは確かに不正申請、不正受給を防止するための ものですが、それを一旦通過すれば不正申請が不正ではなくなるという ものではありません。 不正受給を不正でなくする方法は時効取得か裁判による判決を取るしか ありません。 もちろん正当な申請で単なる申請ミスであれば修正手続きを主張すれば いいと思いますが、不正意図があるものはどうにもならないでしょう。 横領で刑事告訴もできますから。 承認者、決済者の責任はもちろん問われなければなりませんが、その分 だけ不正当事者が免責されるわけではありません。

echowing
質問者

お礼

やはり不正になるのですね。ご回答ありがとうございました。

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