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登録実用と実用登録の違いは??

特許電子図書館を見ています。特許・実用新案公報DB の公開実用新案公報 (公開、公表、再公表、登録実 用) と 実用新案公報 (公告、実用登録) の登録実用と実用登録の違いを知りたいです。 私の予想では、公開ですので登録実用が期限が切れたもので実用登録が今まだ権利期間が続いているものと 判断したのですが間違いですか? 詳しい方、何度も質問をしていて大変申し訳ないと思っていますが、教えて下さい。お願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#9130
noname#9130
回答No.1

http://www.okweb.ne.jp/kotaeru.php3?q=453972 登録実用と実用登録の違いについては、上記のご質問で詳しく説明していますので、是非ご覧下さい。 どちらも登録後のものですが、実体審査を経たか経ないかの違いがあるということです。

参考URL:
http://www.okweb.ne.jp/kotaeru.php3?q=453972

その他の回答 (2)

noname#254059
noname#254059
回答No.3

ANo.#2さんの回答ですが、記入ミスと思います。 登録実用新案が無審査で記載方法が適切ならば(方式審査のみで)登録となる(新)実用新案(登録番号3000001から)で、実用新案登録が(旧)実用新案で技術内容について審査を経たもの(登録番号は2500001から)です。混乱して用いられている記事の出版物等もあるようです。権利としては大きな違いがありますので注意を要します。登録実用新案は公開公報と同じと考えればよいと思います。登録実用新案で権利を行使するには実用新案技術評価書が必要です。特許の審査請求と同じように技術内容についての審査をしてもらうことになります。

  • jay
  • ベストアンサー率27% (207/741)
回答No.2

登録実用=登録実用新案公報 公告制度廃止により平成8年以降から登録後に発行され、番号は2500001からついています。審査を通ったものについて発行され、平成6年よりも前に出願したものが対象です。 実用登録=実用新案登録公報 平成5年の法改正によって、平成6年以降の出願は実体審査が無くなり、出願したものは方式さえ合っていれば登録されるようになりました(新実用新案)。従って無審査で登録された実用新案です。

参考URL:
http://www.akita-iri.pref.akita.jp/081/kouza5.html

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