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実用新案の『早い者勝ち』

実用新案の『早い者勝ち』 はじめまして。当方のアイデア既に実用新案の登録されております。 既に特許電子図書館にも掲載されております。 私のアイデアが登録された時点では、弁理士にも調べてもらいました。 結果同じアイデアは電子図書館のサイトには載っていませんでしたし、 そのアイデアで作られた製品はこの世の中にはまだ売られていないものでした。 しかし忙しくまだ「技術評価書」の提出がまだされていません。 今日提出します! さて、知っている人は分かると思うのですが、特許庁の電子図書館は、検索したらいくらでも掲載されているので、 私のアイデアが他の人に読まれて、ちょっと書き換えられて「登録」されて、さらに評価で「合格」されていないか非常に不安です。 先に登録された私の方に権利あることにかわりないですよね? (評価書の結果が「そんなのできて当たり前だ」という場合はしょうがないとあきらめます。が、他の人にその権利が発生しないか非常に不安です。)

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  • santamona
  • ベストアンサー率61% (26/42)
回答No.3

「真っ先に出願した人が、先願の権利や公開の利益を得ることができる(早い者勝ち)」ことには間違いがありません。 「(先行する技術文献が無い)新しいアイデアを出願したのだから、そのアイデアについては、早い者勝ちで、自分の思い通りの権利範囲が取れる」と出願人は思いがちですが、そうではありません。 権利範囲は、出願した出願書類によって確定します。出願人が広い権利範囲が取れると思っていても、出願書類がそうなっていなければ、(出願人がどう主張しようとも、)出願した書類が確定付けている権利範囲を超えて権利を取得することはできません。 「早い者勝ち」とは、出願書類が保障している (出願書類に表現されている、出願書類から読み取れる) 権利範囲、公開内容において早い者勝ちなのです。 出願書類に記載されている同一の範囲においては、早い者勝ちですが、出願書類が保障していない(表現していない、読み取れない)事項・範囲については、当然ながら、早い者勝ちではありません。 要するに、広く強い権利範囲が請求できている、その裏づけが明細書等に明確に表現してあるなど、「充実した出願」がなされていれば、早い者勝ちの利益を生かして、広い権利範囲を主張し、他人の参画を防止出来ます。しかしそれが出来ていないのであれば、質問者さんの不安の通りになります。 公開された出願書類を見れば、誰でも、その出願の有効性や権利範囲の広さなどを判断することが出来ます。ですから、権利範囲に無いところを見越して、真似をしたり権利の周辺に参画したりします。広い権利範囲をとり他人の参画を許さないのは、一に良質な出願書類の作成にかかっているといえます。 実用新案登録出願の時点で、出来るだけ、先々不安の無いように充実した出願書類を作っておかねばなりません。出願時点において、肯定的な技術評価が得られような考案の内容で、他人の真似を防止できるような請求の範囲や明細書等を作っておかねばなりません。 老婆心になりますが、実用新案技術評価書は、実案出願に「合格」というようなお墨付きを与えるものではありません。

その他の回答 (2)

  • trytobe
  • ベストアンサー率36% (3457/9591)
回答No.2

具体例は言及できないかと思いますので、ありがちな例を挙げるに留めておきます。 特許もそうなのですが、改良品に特許を与えるということはあります。 大雑把にたとえれば、「自動車」という発明Aに対し、「充電池とモーターで駆動する自動車」という発明Bも特許が取れる可能性があるのです。(改良発明といいます) この場合、改良する前の発明Aを利用していると、利用発明といって、その利用している発明Aに特許が付与されている場合は、利用発明Bの特許権を持っていても、互いに特許権を持ち合っている状態になって互いに実施できなくなります。(互いにライセンス=実施権をあたえるクロスライセンスが必要になります) とはいえ、このような利用発明(ご質問の場合は実用新案なので考案)が保護するに値するレベルでないと、後続のものは権利になりにくいため、早い者が有利であるとともに、改良点を見つけたら継続して出願していく、というのも重要なのですね。

回答No.1

出願された順に特許電子図書館に掲載されることはないのではないでしょうか。 他人があなたと同じ内容の特許出願をした後に、あなたが 実用新案登録出願を行なって、あなたの実用新案が先に 特許電子図書館に掲載され、その他人の特許出願がこれから 特許電子図書館に掲載され、その他人の出願が特許として登録されると あなたの実用新案に無効理由が存在することになるのでは?

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