• 締切済み

交通違反

昨日、7/13に38キロオーバーで捕まりました。6点減点で行政処分だそうです。6年ほど前の平成15年の10月頃に酒気帯び運転で検挙されたことがあり、免停になりましたが、それ以降は違反はしていません。今回の行政処分の際に前回の酒気帯び運転の件は影響するのでしょうか?また罰金などはどうなるのでしょうか?出来るだけ詳細が知りたいです。ネットで調べたりしたのですが、いまいち確信が持てず不安です。よろしくお願いします。

みんなの回答

  • arukie
  • ベストアンサー率32% (716/2188)
回答No.5

交通違反には、刑事処分(裁判・罰金・懲役)と行政処分(免停)の二つがあります。 刑事処分 検察による取り調べから、略式裁判又は正式裁判により判決。 罰金刑または懲役が言い渡されます。 行政処分は、運転試験場の行政処分課に出頭して初めて免停が開始となります。6点は減点でなく加点ですからお間違いなく。 免停通知書が渡されて初めて免停が開始となります。 当日朝からの1日講習で、成績が「優」であれば当日免許が返還されて翌日から運転可能となります。 講習終了時に当日24時まで運転しない誓約書を書かされてからの免許返還。 行政処分を受けると、前歴1回の違反点は0点に戻ります。 1年無事故無違反で過ごせば、前歴は0回の0点となります。 途中で違反や事故を起こした場合累積点としてカウントされてしまいます。 とにかく1年間は無事故無違反で過ごさないと後が苦しくなってきます。 前歴1回で4点の違反で60日免停を受けることとなり。前歴は2回となってしまいます。 最低2日間は会社を休まなくてはいけません。 刑事処分の日と行政処分の日(共に平日のみ)

noname#104909
noname#104909
回答No.4

>あと、会社には連絡は行きませんよね?   会社に違反・事故を起こした場合届けるようになっているのでしょうか?   本人が言わない限り会社にはわかりません、警察からも連絡を   するようなことはありません。   ただし、職業で運転をされる職種であれば   安全協会の「運転記録証明書」の提出を年に数回、提出すること   を義務づけている場合がほとんどです。   最近では、一般の会社でも提出させる会社が増えています。   その場合はいずれ分かってしまうことになります。

  • Turbo415
  • ベストアンサー率26% (2631/9774)
回答No.3

>あと、会社には連絡は行きませんよね? 行きません。基本的に個人の責任ですから。 まあ、講習日程が決まっていますからその時、休みが取れれば問題無いでしょう。その時休みが取れなければ30日間まともに停止を食らうだけですが。

  • sayapama
  • ベストアンサー率37% (3925/10437)
回答No.2

1年間以上の無事故無違反の期間があれば、違反点数も免停の前歴も消えて、違反点数はゼロで、前歴もゼロの扱いになります。 ただし、前歴がゼロの扱いになったと言っても、記録から消えた訳では有りませんので、罰金の金額を決める際には、過去の前歴も影響を与えます。 よって、今回の罰金額ですが、6~7万円ってところが妥当だと思います。

zaza64
質問者

補足

では、罰金は6~7万円、免停期間は30日で、運転免許停止処分者講習(免停講習)を受ければ免停期間は一日になる、という事でいいのでしょうか?というか、その資格があるのでしょうか? あと、会社には連絡は行きませんよね? 図々しくて申し訳ありませんが、ご教授下さい。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

影響はありません。60000円 http://rules.rjq.jp/bakkin.html

zaza64
質問者

補足

では、罰金は6~7万円、免停期間は30日で、運転免許停止処分者講習(免停講習)を受ければ免停期間は一日になる、という事でいいのでしょうか?というか、その資格があるのでしょうか? あと、会社には連絡は行きませんよね? 図々しくて申し訳ありませんが、ご教授下さい。

関連するQ&A

  • 交通違反の罰則について

    知り合いのことですが、1昨年の8月に酒気帯び運転で事故を起こしました。相手は外国人で無免許運転とのことでしたが、休業補償、治療費、慰謝料等すべて保険により賠償しました。行政処分は数か月前にやっと呼び出され、23点減点でしたが、時間が経過しすぎている等として180日の免停ですみました。 あとは罰金等の処分ですが、1週間後に裁判所に行くことになっていますが、その時にはまだ処分が決定しないのでしょうか? 通常どのくらいの懲役とか罰金になるのでしょうか?

  • 交通違反の行政処分

    先日酒気帯び運転で検挙されました。そのこと自体は猛省しておりますので、それに対するご批判はご遠慮ください。 刑事処分(罰金)は済んだのですが(罰金)、行政処分がまだきません。免許取り消し対象と思いますが、いつごろ公安から葉書が届くものでしょうか?

  • 交通違反

    今日、免許停止60日中に警察に捕まりました。 違反内容が、無免許運転になるのですが、原点と罰金は いくらになるのでしょうか? ちなみに、免停30日くらった後の一年以内に、スピード 違反二回くらって減点4点で、免停60日でした。 警察官からは、減点6点の罰金5~6万と言われました。 これであっているのでしょうか? 心配で胃が痛いです。 誰かご存知の方いらしたら教えてください。

  • 交通違反の行政処分で、減点と言う人

    交通違反で検挙された場合 違反内容に応じて加点され、前歴に応じて定められた点数を超えると免停や取り消し等の行政処分を受けるのは、皆さんご存じの通り この点数制度を、減点と言う人を散見しますが、本来は加点なのになぜ減点と言う人がいるのでしょうか?

  • 交通違反の加点について

    先日。酒気帯びでつかまり、14点加点となりました。 行政処分で免停となり、免停期間も終わりました。 現在、運転しているんですが、今の状態で、1点でも増えたら面取りなんでしょうか? また、何もなく1年過ぎれば前歴は消えるということですが、たとえば1年後前歴が消えてからも、また14点までは面取りにならないんでしょうか? 教えてください。

  • 交通違反の点数は消えるんですか?

    110番の日(1月10日)、こんな山奥でと絶句しそうな場所で、ネズミ捕りにやられ、「19キロオーバー、2点減点」と言われました。 確かに違反は違反だから これは言い訳になりますが、前の車(も捕まった)の流れに付いて行っただけで そんなに出していた認識が無かったので釈然とせず、ムッツリしていたので警官に聞き忘れて、後で気になったので教えてください。 この2点は消えますか? と言うのは、昨年の2006年7月12日、主要国道で覆面に御用になったのですが、 「22キロオーバー、?点(忘れた)減点だけど、今後3ヶ月無違反なら減点は消えます」と言われた前歴があります。 その前は、今から2年半位前の2004年10月頃)、高速道路で「警告」を受けています。 その時は罰金、減点は免除されました。 その前は確か一回ゴールド免許持ってたから、何も無いと思います。 今回の2点はどうなるのでしょう? また何点で免停ですか? 車が無いと仕事も生活もできません。 色々教えてください。よろしくお願いいたします。

  • 交通違反について

    交通違反について 昨日、私の友人がスピード違反をしました。 一般道で38キロオーバーで赤切符です。 友人は、この半年以内にも一時停止不停止で青切符を切られています。 この場合の今回の処分(罰金・免停等)は、どうなりますか? 詳しい方いらっしゃいましたらよろしくお願い致します。

  • 交通違反で・・・

    少し前の質問に酒気帯びの件がありました。 私も先日、酒気帯びで捕まってしまいました・・・赤キップをきられました。 0・25の数値が出ました。ただ、歩行や立った状態では何でもありませんでした。 あと150ccで免許を取って1年以内は2人乗りしてはいけないことを分かっておらず、それも減点・罰金になるのかと・・・ 15点で免停?免取り?ですか? 今後の私はどんな状況になるのでしょうか? これから1年何もなければ、元に戻るのでしょうか? 前歴?とか職場に報告とかあるのでしょうか?

  • 交通違反で

    先日、私が交通違反で免停になったときに、一つ疑問に思ったことがありましたので質問させていただきます。 たとえば、過去一年以上無事故・無違反の人が6点以上の違反で免停になったときに、行政処分を受けるまで何週間か時間があると思いますが、その期間中(行政処分の前)に、また2,3点の違反で捕まるとどのような処分になるのでしょうか?(以前のものに合算される?) 長くなりましたが、回答よろしくお願いします。

  • 速度違反による免停

    過去に違反履歴ゼロでゴールド免許の人が高速を速度違反(オービス)で40キロオーバーで検挙された場合、一般的に免停日数や罰金はどれくらいですか??