• 締切済み

自動車保険会社の責任

 駐車場に駐車中の自動車のバンパーを後方確認をせずバックしてきた加害者車両に当てられました。(100パーセント加害者が悪い状況です。)  加害者の保険会社からの連絡後、加害者の保険会社アジャスター(?)による当方車両の状況の確認により、バンパー交換が妥当との了解を得た上でバンパー交換をしたところ、加害者が費用が高額かつバンパー交換が不当であると自動車保険を使用しての支払いを拒否しました。  あとでわかったことですが、加害者の現在の等級と一定金額の免責の事情があるようで自動車保険の使用しての支払はおろか、費用の支払自体をしたくないようです。  この場合、(少なくとも当方からすれば加害者の代理ととらえていた)示談交渉をしてきた加害者の保険会社の承認のうえで正当にバンパー交換したのであることから、加害者の費用不払いにつき保険会社の非を責める(対応を求める)ことはできませんでしょうか。  なお、保険会社からはバンパー交換について当方からも修理工場に対し連絡するよう指示がありました。  また、加害者の保険会社は加害者にはバンパー交換の了解・同意を得ていなかったとのことです。

みんなの回答

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6766)
回答No.5

対物免責があるということは、事故常連者ですね。 免責分は相手方に直接請求するしかないですねぇ。 手っ取り早いのは車を差し押さえることです。 判決は出れば、判決文を持って、相手車両の管轄する運輸支局に行けば、「登録事項等証明書」の交付を受けられると思います。 それから、裁判所で強制執行の手続きを取れば、車を差し押さえることができます。 その車に価値があるかどうかは別として、車がなくなると足がなくて困ることになれば、相手方も支払いに応じることになるのではと思います。 な~~んにも失うものがない人だと困り物ですけどね。。。

maricyanz
質問者

お礼

御回答ありがとうございます。 相手車両は見たところ(事故が多いせいか)損傷が多く、金銭評価的な価値はないか低いと思います。 車がなくなると足がなくて困ることになると思いますが、車両価値からすると「廃車費用がかからず、かえってこれ幸いで中古車を買いなおせる」という風に思う様な、また、名義を配偶者に変えてしまう様な可能性のある相手方です。(泣) 御回答を参考にさせていただきます。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6766)
回答No.4

少額訴訟で問題ないです。 おそらく99%勝訴しますので、判決文をもって、相手方保険会社に直接請求権を発動すれば、相手方の保険会社から回収できるので、相手の資産は関係ありませんし、強制執行する必要もありません。

maricyanz
質問者

お礼

御回答ありがとうございます。 自分の任意保険会社の約款を読んでみました。(実は当方と相手方の任意保険会社は同じです。) 判決が確定すれば直接請求権を行使できそうですので、一安心といったところです。 ただ、やはり相手方に免責(5万円)がありますので、その部分は任意保険会社は関与せず直接相手に請求となるようですので、やはり気が重い部分はあります。 余談ですが、任意保険会社はバンパー交換が妥当と認めているのに、相手方はバンパーのゆがみ等を考慮せず傷が小さいからその部分の塗装のみが妥当と言い張っています。

  • sfx1208
  • ベストアンサー率32% (265/809)
回答No.3

私は、加害者に修理費を払わせるのに、少額訴訟を利用しました。 同じ様に、駐車場で当てられ、修理費が高いとか難癖をつけてきたので、修理費の明細を証拠として、少額訴訟をしました。 当然、支払い命令が出されたので、相手は支払う事になりましたよ。

maricyanz
質問者

お礼

迅速に回答いただきありがとうございます。 警察へは届け出済みです。 任意保険会社にも連絡済みです。 任意保険で「弁護士費用」がありますので対応検討中です。 ただ、女性で仕事もしていないようですし、争って勝訴しても強制執行等できるような本人名義の資産等がないようなので・・。 また、貴殿の相手方のように素直に支払いそうではありませんので・・・。

回答No.2

100:0のようですから、あなたの保険会社は交渉してくれませんよね。 しかし、相手の保険会社をどうこうするのも難しいように思います。

maricyanz
質問者

お礼

迅速に回答いただきありがとうございます。 警察へは届け出済みです。 任意保険会社にも連絡済みです。 任意保険で「弁護士費用」がありますので対応検討中です。 加害者が通常の方であれば、相手型の自動車保険で修理もしくは交換で終わるであろう話なのですが、自動車保険を使っても免責があり自腹を切るのに難色、自動車保険を使うと継続や他の保険会社の加入がほぼアウト(要するに事故歴がかなり多い)みたいなのでトランプの「ババ抜き」で最後にババを引いてしまったようなもので、保険会社の対応に不備や瑕疵があり責任を問えればと思ったわけです。 でも、無理そうですね。

  • flashbeam
  • ベストアンサー率43% (57/132)
回答No.1

これは大前提ですが、警察には事故の届け出をしていますよね。 単純に考えましょう。 あなたに対する不法行為による損害賠償責任を負うのはその加害者本人です。保険をつかうかどうかなんてのはそいつの勝手です。あなたの知ったことではありませんよね。 費用の支払い自体をしたくないなんてアホな話は通用しないということをわからせてやって下さい。 ご自分の契約している任意保険会社へは連絡しましたか。 保険会社に交渉をしてもらった方がいいと思いますよ。 あとは弁護士に相談してみましょう。

maricyanz
質問者

お礼

迅速に回答いただきありがとうございます。 警察へは届け出済みです。 任意保険会社にも連絡済みです。 任意保険で「弁護士費用」がありますので対応検討中です。 ただ、争って勝訴しても強制執行等できるような本人名義の資産等がないようなので・・。

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