解決済みの質問
7/1に1歳になったこどもがおり、現在育児休業を1歳6ヶ月まで延長し12/31までになっています。
そして現在第2子を妊娠しており予定日が来年1/11です。予定日42日前の12月から産前休暇も取れましたが保険と年金が免除にならないため育休にしました。(復帰給付金も合わせると50%になるので)
有休が20日ほどあるのですが来年1月予定日まで産前休暇にするのと有休にするのではどちらが得でしょうか?有休にして給料を発生させることにより第2子の育児休業給付金に影響は出ますか?
有休は労働すること前提であることはわかっていますが少しでも多くお金をもらえるほうを、、、というセコセコした考えが出てしまいます。
月給は20万円です。休業中は無給です。会社は1/4まで年始休みです。
予定日に生まれるものとして教えてください。
投稿日時 - 2009-07-11 03:57:38
こんばんは。
産前休暇を請求せず、育児休業を出産まで続けるという方法もあるかと思います。
以下のサイトをよく読まれてみてください。
http://www.sia.go.jp/topics/2009/pdf/n0204.pdf
産休の申し出をせず、育児休業を出産まで続ければ保険料免除が続くという意味のことが書かれています。(産後休業を与えることは事業主の義務であるため、産後に先の子の育児休業を続けることはできません。)
そして、たとえ産前6週間が育児休業という名目であっても、出産手当金の支給要件さえ満たしていれば、出産手当金は出るという意味のことが書かれています。
(支給要件は、産前(予定日以前)42日で休んでいて給与の出ていない日ということになるかと思います。)
この内容を受けて都内のあるハローワークに、次の子の出産手当金支給期間と重なる育児休業期間でも育児休業給付は出るのか聞いたことがあります。
そのときの答えは「出る」でした。
もしそれが本当なら、出産手当金と育児休業給付をあわせると給与ほぼ満額が出る(職場復帰給付金を含めるとそれ以上)ということになり、かつ保険料免除がついてきます。
とてもお得な話だと思います。
ちなみに私は経験者ではありませんし、実際に重複して受けた人の話も聞いたことはありません。
この方法をとられる場合は、会社管轄のハローワークや加入されている健康保険にご確認の上、ご慎重になさってくださいね。
参考URL:http://www.sia.go.jp/topics/2009/pdf/n0204.pdf
投稿日時 - 2009-07-12 23:58:07
お礼
回答ありがとうございます。育児休業給付金と出産手当金が時期がかぶっても両方もらえるということなのでしょうか???
それだったらその方法が一番なのですがもっと詳しく調べてみたいと思います
投稿日時 - 2009-07-16 16:55:30
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