• ベストアンサー

遺産について詳しい方!

先週、父が亡くなりました。 母と姉妹2人です。 遺産は、わずかな貯金と土地なんですが、母がすべて相続しても相続税はかからないんですか? あと生命保険の死亡保険金も遺産になるんですか? 振込口座は、父の通帳ではなく母のになってるみたいです。 どのようにしたら相続税もかからないで母にすべていくようにできますか? 初めてなので全然わからなくてと゛うしていいかわかりません。 ご存知の方教えて下さい。

noname#91008
noname#91008

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#94859
noname#94859
回答No.4

5,000万円+(1,000万円かける相続人の数)が相続税の控除額です。 ご質問者の場合は8,000万円以下なら相続税の心配をしないでもいいわけです。まず、ここからチャックしてください。 8,000万円以上あり、ご質問のように被相続人の配偶者(つまりご質問者のお母さん)に全部相続しようというなら、相続人3人で遺産協議分割協議書を作成しておきます。 土地をお母さん名義に登記するときこの協議書がいります(親子間ですから適当に作成してかまいませんが、法務局でこんなのでいいでしょうかというレベルで聞いて作ると無駄がありません)。 遺産協議で母100%質問者姉妹ともに0%という結論に了解したとしておけばいいです。  相続の放棄ではありませんから注意です。姉妹が相続放棄するということは、裁判所にその旨届けるのですが、その手続きをすると、第一順位の相続人(子)の不存在となり、なんと父上の財産が、おじいさんおばあさんに相続されたり、父上の兄弟姉妹に相続されることになってしまいます。 ご姉妹が相続人になっていて、相続財産はゼロまたは極めて少額にしておけば、ご質問者姉妹の意図を現実にできます。 配偶者が受け取った相続財産が1億6千万円以下なら、配偶者特別控除適用で税額がでません。 生命保険の死亡保険金は相続財産とみなすと法律で決められてますので、これを含めて総額を計算してください。 現実的に、相続時の財産評価(土地の評価)が一番のポイントです。 果たして納税義務があるかないかの判定は、土地評価を確認して行うことを強く推薦します。  管轄税務署の資産税部門に土地の場所、固定資産税評価額がわかる書類をもって相談されるのが一番早く確実で間違いないと存じます。 上記ポイントだけは素人判断はしないほうがいいです。

noname#91008
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 色々教えて頂いて助かりました。 わからない事だらけなので助かりました。落ち着いたらみんなで話し合って色々な手続きしたいと思います。ありがとうございました。

その他の回答 (3)

回答No.3

多分、相続税の問題はなさそうに思います。もちろん、私の「わずか」とは違う感覚であれば別ですが。 そこで、1点だけ。受取人が亡くなった人以外に指定されている生命保険金は相続財産ではありません。つまり、遺産分割や相続放棄の対象にはならず、受取人に全額渡されます。お母さんの口座に振り込まれるというのもそういうことですね。 一方で、相続税を計算する場面では、相続財産扱いをします。経済的効果としては、死亡を原因として取得したものだから、課税面では同様に扱っても良いという判断です。

noname#91008
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 色々と詳しく教えて頂いて助かりました。 落ち着いたらみんなで話し合って色々な手続きしたいと思います。

  • wodka
  • ベストアンサー率65% (167/255)
回答No.2

#1の方のご回答でいいと思いますが、注意点が一つ。 お母様に遺産を集中させるためには、お母様と子2名でその旨の遺産分割協議書を作成してください。 子2名が相続放棄してしまうと、お父様の兄弟(死亡していればその子)がいた場合、お母様の他にその人が法定相続人になってしまいます。

noname#91008
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 初めての事でわからない事ばかりなので助かりました。落ち着いたらみんなで話し合って色々な手続きしたいと思います。

  • take0_0
  • ベストアンサー率46% (370/804)
回答No.1

わずかの程度によりますが、1億6千万円までならOKです。 例えばリンク先を見てみてください。 死亡保険金は遺産に含まれるようで、一人で相続する場合500万円までは非課税だそうです。 土地の登記時に、相続権者全員(あなた達姉妹だけ?)が相続放棄する旨を証明する書類に実印をついて、印鑑証明を添付する必要があります。 司法書士に頼めば20万円くらいでやってくれると思いますが、手間を厭わないのであれば、法務局へ行けば詳しく教えてもらえますよ。自分でやれば数万円くらいだと思います。

参考URL:
http://123s.zei.ac/souzoku/haiguusyakouzyo.html
noname#91008
質問者

お礼

回答ありがとうございます。色々、教えて頂いて勉強になりました。 落ち着いたらみんなで話し合って色々な手続きしたいと思います。

関連するQ&A

  • 遺産分割について

    教えてください。 父が他界し、相続などの法的手続きをしなくてはならなくなりました。 遺書はありませんので法定相続ということになります。 相続人は母と子ども3人で、遺産は主に不動産と生命保険です。 子ども3人で話し合った結果、遺産はすべて母に相続させたいと考えているのですが、子どもたちは全員「相続放棄」という手続きをすればいいのでしょうか?  また、遺産分割協議書はどう作ればいいのでしょうか。 税法的に何か問題が発生することはないでしょうか? よろしくお願い致します。

  • 父の遺産を母に多く残したら、母の遺産相続時に大変

    親の遺産に関して、遠方にすんでいる私はノータッチで兄弟に任せています。 父が亡くなった時、母の通帳に一旦全額振り込み、その後兄弟の通帳に振り込みました。 これって、母から子への贈与になって贈与税が発生するの?と悩みましたが、そんなことはないと言われ事なきを得ました。 今度は母が亡くなり、悩みが発生しています。 母の貯金と母への父からの相続と土地などを合わせると相続税が発生するのです。 父が亡くなった時に、兄弟に多く分けていればこんな悩みは発生しなかったのです。 今更、”これは無知のために間違えて母の通帳に多く残しすぎただけだ”なんて言い訳ききませんよね。 父が亡くなった時に多くもらうか、一旦母に多く渡し母が亡くなった時にもらうかだけの違いなのに、なぜ相続税が発生したりしなかったりするような相続者にからみるとおかしなルールになっているのでしょうか?

  • 相続について教えて下さい

    遺産相続の手続きで教えてください。 世帯主である父が亡くなりました。相続人、母・子4人。 遺産は、土地と家のみです。 相続人全ての了解のもと(遺産分割協議書への署名捺印)、遺産全てと母親受取人の死亡退職金と死亡保険金(税の対象だが遺産ではない)を全て子の1人へ渡します。 この時、母の口座へ保険金等入金後の、子への資金移動で贈与税にならない(相続税?で処理)方法があればアドバイス頂きたいです。 やはり、代償分割するのが一番良いのでしょうか?でもこれだと1人に全てとは出来ませんよね?

  • 父親の遺産相続について

    こんにちは。 父と母が離婚しました。 残された私と残りの兄弟は、母の戸籍に入り一緒に暮らしています。 父は再婚しています。 父が他界してしまった時の、遺産相続について質問です。 質問1 生命保険は父が契約し、父が保険料を負担して受取人は後妻に指定されていた場合、 その保険金は直接保険の受取人の固有財産になり、遺産分割の対象とはならないと聞きましたが それは本当でしょうか? 質問2 生命保険額があまりにも大きい場合、遺産分割を行わないというのは不公平であるという事から 生命保険金を特別受益?とする場合もあると聞きました。 例えば後妻が2千万くらいの保険金を受け取るのであれば、私達兄弟にも、いくらか相続できるので しょうか。 質問3 後妻が私の父から貰ったお金を貯金していたとします。 その銀行名義は後妻の名義になっていても、支払ったのは私の父だと証明できればその貯金は、私達兄弟も相続できますか? (証明する方法は、どんな方法なのでしょうか?) 宜しくお願いします。

  • 遺産の分け方

    亡くなった父の遺産を分けるため 計算を詳しくしりたいです。 通帳の遺産のみ 遺言書はありません。 法定相続人 と、その子供4人のうち1人死亡 その死亡した子供父にしてみれば孫4人います 遺産が100としたらどういう計算になりますか?

  • 遺産相続について、教えてください。

    遺産相続について、教えてください。 3年前父がなくなり、そのときに残った父名義の銀行口座、証券口座をすべて母の名義に変更しました。 そのときに遺産分けすればよかったのですが、今さらですが、父の口座の遺産を、法定相続の通り、遺産分けをする、母に請求することができるのでしょうか。すでに母名義に変わってしまってるんで、、、、、よろしくお願いします。

  • 遺産相続協議書の無効について

    遺産分割協議書の無効に当るのでしょうか。 父は2年前位から要介護認定2で週に数日間は介護施設に行き、昨年の2月から亡くなる約半年間は、身体が弱って介護認定4で公営の介護施設に月に29日間程預けられていました。 そして、父が去年8月に無くなり、49日の法要を過ぎた9月に長男の呼びかけで、遺産相続協議書に相続人全員(母、長男、次男ー私、三男)が集まり捺印しました。今回の質問は、父と同居していた長男が、父が亡くなる前に既に預貯金の名義変更をしていて、遺産分割協議書の預貯金の欄には父の名義分は、3通の貯金通帳で合計約30万円しか記載されていませんでした。 同居の者が既に名義変更をした場合は、遺産相続協議書に記載する必要はないのでしょうか。 根拠として、1)約3-4年前に父が土地を少し売った約900万円の内、600万円は父(300万円)と母(300万円)の葬式代として長男に預けたと言っていた。2)1・2年前に父の生命保険の受取人を変えた(多分、少し痴呆症の母から長男へ)と長男が言っていた、3)父名義分の3通の貯金通帳の内の一つの通帳から、200万円が父の死亡の約一ヶ月前におろされていた。4)年金や軍属の恩給等の通帳があるはず。 遺産相続協議書を作成中に1)父から葬式代として600万円預かっていないか質問をすると「既に使ってしまった」と長男は返答。使った用途は不明。(父の葬儀代としてお香典があったので実費は約60万の葬儀費用)、2)生命保険はどうなったかを聞いたら「そんなのは無い」と返答。 その後11月頃に、長男からN金融機関(父名義2通の預金通帳と生命保険を掛けたいた機関)から、その金融機関の所定の用紙にもう一度実印が必要だからと捺印を要求されたので、捺印をした。この用紙には、長男に全ての遺産を譲渡する権利を認める事と、もし不正があっても金融機関は責任を負わないと記載されていた。どうしてN金融機関の用紙に実印を押さなければいけないか説明は無く、唯「印をくれ」と強要され従ってしまった。 何だか、あっという間に事が運び、心の整理がつかないうちに時間が過ぎて、でもまだワダカマッテいます。多分、同居の者が既に名義変更をした場合でも、遺産相続協議書に記載する必要が有るか、無いかを知りたいのだと思います。何方かアドバイスを戴ければ幸いです。

  • 死亡保険金について

    お尋ねします。 父が他界し死亡保険金を受け取ることになりました。 契約者・被契約者は父で、受取人名義は母となっており、一般的な生命保険のタイプです。 遺産は不動産と生命保険のみで、子どもたちで話し合った結果、すべて母に相続させることに決めました。 この生命保険は相続財産になると思いますが、相続財産については遺産分割協議書の作成が必要と聞きました。 遺産分割協議書を作成するまでは、母はこの生命保険を自由に使うことはできないのでしょうか? よろしくお願いします。

  • 遺産の「相続税」と「贈与税」

    父が今年の始め亡くなりました。遺産相続者は配偶者である母(相続50%)、私を含めた成人した子供二人(相続各25%)となります。遺産(現金分)は相続税がかかる程の金額ではありません。配当に関してもこれで問題なく落ち着いています。とりあえず父名義の口座を母名義に切り替え、現金分の遺産を纏めてもらいました。物事も落ち着いたので配当の段取りとなったのですが、母の口座から子供達の口座に振り込む時に「贈与税」がかかる、と母は言うのです。私はこのお金は父の遺産の相続によって生じたので「相続税」の対象になっても、母から贈与されるものでは無いので「贈与税」は関係無いと思うのですが、どうなのでしょうか。 そこらへん、分りやすく説明して頂けると幸いです。

  • 【隠された遺産に関して。】

    こんにちは。祖母が亡くなり遺産のことで色々と母たちがもめているようなので是非、アドバイスをいただけたらと思うのですが宜しくお願いいたします。 ------------------------------------------------------ ●祖母が急死してしまい遺言書のようなものは無い。 ●母は分家で母の弟が本家。実質お金を握っていたのは弟の嫁。 ●弁理士さん?から遺産協議書が送られてきて母はハンコを押した。 ●しかし母の戸籍抄本?を提出していないため遺産は祖母名義のまま。 ●弁理士さん?から簡易的な目録と協議書が送られてきただけで話し合いは行われていない。 ------------------------------------------------------ 現在までの状況です。さて、ここからが問題なのですが ●遺産目録に無かった分の遺産を弟嫁が隠し持っていた事が発覚。 ●祖母の銀行通帳は祖母が亡くなった翌日に記帳された残高一行のみの新しい通帳になっていた。(弟嫁の言い分としては古い通帳は紛失したと言っているが、使い込みが発覚。分かっているところで100万円。死亡した祖母の名義の通帳をいじれるのか?) ●祖父に聞くと生命保険のお金など弟嫁がまだ隠し持っている遺産がある。弟嫁から出された生命保険は1つだけだったけれど少なくとも2つあった事が判明。 ●全てをはっきりさせるまで母は戸籍抄本の提出をしたくない。 ●弟嫁は早く母に戸籍抄本を提出して欲しい。 ●祖父はどうであれ高齢なので早く遺産分割をしちゃって欲しい。 という事なのです。 で、母の希望としては祖母の遺産がどれだけあるのかその全てを知りたいという一点なのですが(協議書にハンコを押しているので金額どうこうするつもりはないけれど弟嫁の使い込みなどが許せない。)昔「女系家族」というドラマでは弁護士のような人が全て目録にしてみんなで話し合って決めていたと思いますが例えば銀行の通帳などは銀行に問いただせば分かるけれど箪笥貯金、証書?など隠されていたら分からない種類の遺産てありますよね。 弁理士さんもその家の遺産の全てを把握しているわけもないので弟嫁から提出されたものだけを目録に書いていくのだと思いますが。それに銀行も複数に渡って定期預金とかをしていた場合にA銀行の通帳だけを弟嫁が出して「遺産はこれだけです。」と言っていてもBC銀行のものが有る場合もあるし。これらの隠し持っている遺産を全て調べるもしくは出させるにはどうしたら良いのでしょうか?