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なぜ?債権差押命令に?

先日家事調停をして婚姻費が月に10万円と決まりました。 その時に「10万の婚姻費の支払いは無理です…」と言ったのですが、 「払えるまで払って、払えなくなったら、減額申請を起こして下さい」と調停委員が言ったので承諾しました。 それから何度か10万円の支払いをしましたが、不況の煽りを受け仕事が全くなくなってしまいました。 いくつかの借金があるので、減額請求を起こしました。 減額請求は調停になりました。 ところが、相手先は“債権差押え”の手続き行い、勤務先宛てと私宛てに裁判所から債権差押命令が一方的にきました。 本当に支払えないのに、自分の借金と生活を犠牲にしてまで必ず支払わなくてはいけないのでしょうか。 因みに月給は20万円でした。ボーナスはありません。 長文ですみません…もうどうして良いかわかりません

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  • walter-s
  • ベストアンサー率80% (4/5)
回答No.3

調停は成立してしまえば判決と同一の効力がありますから、支払い義務を果たさなければ当然に差し押さえを食らいます。 今更言っても仕方ないですが、調停を蹴るべきだったような。 調停に強制力がないことも説明があったと思うのですが・・・ 端から見てちょっと無茶な調停内容。 調停委員の言い草も無責任だと感じます。 調停委員は必ずしも法律のプロでなく、「有識者」といわれる人がなるケースが多いです。学校の先生を退職した人とか薬剤師とか、いろいろです。けど、優等生な人生を歩んできた彼らが人間的にまともかというと、そうでもないです。 ちょっと腹立たしい事件ですね。 現在の調停がうまくまとまることをお祈りしています。

kyupi13
質問者

お礼

いろいろ調べて本日家庭裁判所にいきましたが、無駄だったみたいです 相手方は地方裁判所に出向いて今回の債権差押をおこなったみたいです。きっと弁護士も抱えてるみたいです 此方にはそのような資金も無い為 近日中に無料の弁護士相談会へ行ってきます。いろいろなご意見有難う御座いました。

kyupi13
質問者

補足

私が今抱えている借金を滞らせてまで婚姻費を支払わなければならないのか?人件費及びその他の必要経費などの支払いがある為、銀行の口座を差し押さえられると困ります。今までに現金180万と新車の車を相手に譲渡してます【400万相当】相手側の借金月々3万が此方の口座で自動引き落としになっているため10万-3万=7万を婚姻費として入金していたのにもかかわらず債権差押申し立てをおこし10万円の支払い命令がきました。こちらに財産はありません 借金のみ600万円あります。これ以上の支払いは出来ないのにわかってないのでしょうか?此方の計算したところ相手側{元妻}の預貯金は数千万あるみたいです。一万円でも残れば相手に払いたい気持ちはあるのですが、今は未収入なもので

その他の回答 (2)

  • 02jp
  • ベストアンサー率19% (76/397)
回答No.2

ご自信が原因の離婚で家も手放し もやしばかり食べ数年生活してる人います。  調停の約束は効力あります。 マズは。減案はお早めに  

回答No.1

減額問題が決着するまでは、差押はやむなしですね。 調停・審判ということになるかもしれませんが、早く答を出すように努力するしかないですよ。

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