- ベストアンサー
執行猶予
傷害事件を起こし執行猶予1年6ヶ月中なのですがこの期間中は海外に就職する事は無理なのでしょうか。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
その他の回答 (3)
- takasan_00
- ベストアンサー率41% (7/17)
- alpha123
- ベストアンサー率35% (1721/4875)
- zorro
- ベストアンサー率25% (12261/49027)
関連するQ&A
- 執行猶予が付く条件
執行猶予が付けられる、条件というのを見てみたら、よくわからなかくてなんとなく疑問に感じたので質問させてください。執行猶予が付けられる条件は、例えば6年前に執行猶予3年の判決が出て執行猶予期間中は何も事件を起こさず判決から6年経過してから何かの事件を起こし逮捕、起訴され検察側の求刑は仮に2年6ヶ月だったとします。その場合は、また執行猶予付き判決が出る可能性はあるのですか?条文には前回、執行猶予判決が出た者でも5年以内に禁固以上の刑に処されてない者が条件と記載されていますが、その5年の起算点は執行猶予付き判決が言い渡された日からなのか、執行猶予期間が終わった日からなのか意味がわかりません。まったく法律には素人なので簡単に教えて頂けるとうれしいです(^-^)/よろしくお願いします。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 再度執行猶予はありえるの?
傷害で1年6ケ月執行猶予4年の判決で猶予中です。あと6ケ月残っています。 彼女と別れ話で喧嘩になり住居侵入で起訴されました。 示談に関しては被害者が事件屋らしき人を使い無難題を言うことにおいて示談不成立になりました。(脅迫などで) 検察官の求刑は別れ話のもつれでの住居侵入ということで事件屋の存在が明白になった事で当初の求刑より下げ、10月でした。同時に執行猶予の取り消しを求めたものでした。 こちらとしては真摯に示談交渉に望んできました。刑法25条など情状酌量に当てはまるのでしょか? 裁判官はどう考えるのでしょか?
- 締切済み
- その他(法律)
- 執行猶予中に逮捕状がでると・・・
執行猶予中に逮捕状が出て、執行猶予期間終了後に逮捕された場合執行猶予は有効でしょうか? (1)傷害罪により執3年行猶予中に麻薬の逮捕状が出て、 執行猶予期間終了後に逮捕された場合執行猶予は有効なのでしょうか? 無効ならば執行猶予期間が終了するまで逃げ切った方が犯人には良い!?ということになるかとおもうのですが? (2)逮捕状が出ていることを知り、出頭?すれば裁判により期間短縮などあり得ますか? (3)逮捕状が出ていること知っていて同棲していた場合は罪になるのか?(執行猶予何年くらい) 皆様教えてください。よろしくお願いします!!
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 執行猶予
今年にある事件で逮捕されて今は保釈中です。 たぶん弁護士は執行猶予が付くと言ってくれてますが心配な事があるので参考意見をお願いします。 たぶん今回は3年以下の有罪判決と思います、捕まった時から認め素直に調べにも応じてました。 10日拘留で起訴されて1回の保釈申請でOKでました。 ここからが質問です。 19年程前に事件を起こして罰金3万を納めました。 今回も同じ事件では無いですが、大きく分けて似た犯罪です。 この19年前の事件は執行猶予に悪影響しますか? もう一つの質問は、何かで読んだんですが、実刑が考えられる被告人は 保釈が認められにくい(刑務所に入る可能性があるから簡単に保釈で外に出さない)と聞きました。 保釈も条件が厳しく認められにくいと思いますが、保釈が裁判官、検事さんともに認められたと言う事は執行猶予の付く確立が高いと聞きました。 実際保釈と執行猶予は別かも知れませんがどうでしょうか?
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 執行猶予について
ある男性のことですが今から20年前に詐欺で実刑を受けております その方が今から7年前に再び詐欺を起こしましたが 数百万を被害者に完済したため懲役2年執行猶予3年となり その後、無事に執行猶予期間を終えました 平成23年2月現在において 再び詐欺のようなことをやっているようです(内容は不明です) まだ表面化はしておりません このような場合 次に逮捕等があれば間違いなく実刑と思われますが 執行猶予の可能性もあるのでしょうか 例えば起訴されたとすると その起訴状に載った金額を弁済すると また執行猶予となる可能性もあるのでしょうか 被害とかまだ出ておりませんので事件にはなってないようですが・・・・・ 詐欺みたいな行為を何回も続けてもまた執行猶予なら 日本の裁判も甘いなと思うのですが 昔仲の良かった高校の同級生のことです 宜しくお願い致します
- 締切済み
- その他(行政・福祉)
- 執行猶予と懲役について
懲役1年6カ月 執行猶予3年 という判決は 3年の間に再犯があれば、服役1年6カ月行う 3年の間に再犯がなければ、服役は無し という解釈で合っていますか? そこで疑問なのですが 執行猶予がつく限り、懲役の期間というのはあまり関係ないように感じるのですが・・・ 判決で執行猶予がつけば、本気で更生する気さえあれば懲役は免れたのことになると思うで、懲役は1年半だろうが、2年だろうが重要ではないように思うのですが、どうのなのでしょうか。 もちろん懲役が決まれば、その期間は1カ月でも短い方が良いかと思います。 又、だれもが本気で更生しようと思っていないとも思います。 被告にとって判決のポイントは執行猶予がつくことと執行猶予の期間なのでしょうか?
- ベストアンサー
- その他(法律)
お礼
助かりました有難う御座います。