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執行猶予について
ある事件を起こし現在保釈中です。薬では無いです。 4月に初公判と判決の2回裁判が決まってます、 事件は刑事事件で短期6ヶ月以上10年未満の懲役となってます。 だから保釈申請は1回で認められました。 過去(20年前)に事件で罰金を収めました。 たぶん今回は2年未満の判決になると思います。 親が身元引受人です。 色々と執行猶予の事を調べてると条件は合うと思います。 ただ事件を起こした時は会社員でしたが新聞に報道されてしまい会社は クビになってしまいました。 この場合会社をクビになって無職になったと言う事で執行猶予に悪い影響はありますか?
- masakun26
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質問者が選んだベストアンサー
三年未満で初犯はたいてい執行猶予がつきます。 執行猶予になる可能性を増やす材料として考えられるものは、 1.本人が反省して被害者に弁償したとか被害者が許すと言ってくれたとか 2.管理監督する身内がいて、その人がたいへんしっかりした人で裁判に証人として出頭しその旨を述べたり、 3.ちゃんとした職場があることです。 従って職場を首になったことはマイナス要因であることは間違いないですが、上記二点を満たしていれば大丈夫でしょう。
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- misae0627
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逮捕による無職と執行猶予は関係ないと考えてよいです。だいたい逮捕されたらほとんどの人がクビになり無職です。
お礼
ありがとうございます。 言われる通り定職を持ってても警察に逮捕されて留置所や拘置所に入ってればクビになりますよね。(冤罪では無いかぎり) 何とか執行猶予もらう為に頑張って心証をよくします。 またアドバイスがあれば教えて下さい。
- n505sr
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事件が原因で会社を懲戒解雇されたのでしょうが、判決(執行猶予)への影響は無いでしょう。
お礼
ありがとうございます。 ちょっと安心しました。 事件まではきっちりと働いてましたが、事件が新聞に載るなどした為に解雇になってしまいました。 社会的制裁と言う感じです。 今仕事探してますが、何とか執行猶予がほしいです。
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お礼
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