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再度執行猶予はありえるの?

傷害で1年6ケ月執行猶予4年の判決で猶予中です。あと6ケ月残っています。 彼女と別れ話で喧嘩になり住居侵入で起訴されました。 示談に関しては被害者が事件屋らしき人を使い無難題を言うことにおいて示談不成立になりました。(脅迫などで) 検察官の求刑は別れ話のもつれでの住居侵入ということで事件屋の存在が明白になった事で当初の求刑より下げ、10月でした。同時に執行猶予の取り消しを求めたものでした。 こちらとしては真摯に示談交渉に望んできました。刑法25条など情状酌量に当てはまるのでしょか? 裁判官はどう考えるのでしょか?

noname#123327
noname#123327

みんなの回答

  • ADATARA
  • ベストアンサー率43% (583/1345)
回答No.4

刑法第25条第2項では,保護観察の付されていない執行猶予になった人が,1年以内の懲役・禁錮刑の場合は,情状が特に酌量すべきものがあるときは再度の執行猶予が可能である旨を規定しています。 <裁判官はどうかんがえるのでしょうか? 示談は当事者間の民事上の問題であって,相手がゴネようと,何だろうと,示談が整っていない事実を見るだけです。したがって,示談も整わず,相手からの減刑の嘆願書も出ていないのであれば,「特に」という情状酌量すべきものがあるとは言えません。裁判官は示談があるのか,ないのか,その結果だけ見ます。ですから,今回は同情すべき点は裁判上ないと思われるため執行猶予は無理です。 今回,実刑の言い渡しがあったら,控訴期間ぎりぎりに控訴して,高等裁判所で争い,その次の最高裁でも争って,判決が確定したときに,あと半年が経過していれば,前の執行猶予は取れます。できるだけ裁判をゆっくり進めることですね。そうすると,今回の10月の求刑分(実際は8ヶ月くらいの判決か)だけの服役で済みます。被告人の中には,公判当日に具合が悪くなって,裁判の日を伸ばしてもらう人もいますし,控訴して弁護人がなかなか付かなくて,それで控訴審の開始が遅れる場合もあります。

noname#123327
質問者

お礼

示談ができるか否かは重要ですね・できない理由も重要です。 裁判官は結果だけを見るわけではないと思いたいですね。 控訴・最高裁でも執行の猶予は付かないのですね。

  • nishikasai
  • ベストアンサー率24% (1545/6343)
回答No.3

>傷害で1年6ケ月執行猶予4年の判決で猶予中です。あと6ケ月残っています。 実刑になると求刑の10月との合計で二年四ヶ月の刑務所暮らしとなります。これはきついです。 >裁判官はどう考えるのでしょか? 貴方が執行猶予判決をもらえるかどうかは、以下の項目に依ります。 1.示談交渉で貴方は謝ったのか? 公判で謝ったのか? 両方で謝ったのか? 2.貴方は仕事をしているのか? 真面目な仕事なのか? 暴力団との付き合いはないのか? 3.貴方にはお子さんはいるのかいないのか。その子を養育するのはだれか? こういうことが執行猶予に関わってきます。

  • kiwa67
  • ベストアンサー率22% (82/357)
回答No.2

求刑/弁論が終わって、判決待ちの状況でしょうか? となるとあとは、判決を待つしかないです。 情状酌量により再度の執行猶予はありえますが、再度の執行猶予 の基準は、初回の執行猶予より厳しくなります。 こればかりは、どっちになるかわかりませんね。

回答No.1

執行猶予中の事件(加害者側)により猶予取り消しとなった場合は、再度執行猶予にはなりません。 執行猶予は「再犯の恐れが無いものとして観察期間を設け、執行を一時見合わせる」ことですので、残念ながら事後に示談交渉等をしたとしても、猶予中の犯罪は猶予取り消しとなります。行為自体が問題とされるためです。

noname#123327
質問者

お礼

刑法25条1・2項の意味するものはなんでしょ? そのことで尋ねてる。刑法で再度の執行猶予はあると書いてある。

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