住居侵入で起訴された過去の判決と今回の情状酌量について
- 刑法25条2項によれば、特に情状がある場合には刑の執行を猶予することができます。過去に傷害罪で執行猶予判決を受けた質問者が、今回住居侵入で逮捕・起訴されました。示談成立や嘆願書はあるものの、相手が交渉に応じない状態が続いています。今回の事件において実刑になる可能性はあるのでしょうか?
- 質問者は過去に傷害罪で執行猶予判決を受け、現在も執行猶予期間が残っています。しかし、住居侵入により逮捕・起訴されたため、今回の事件において実刑になる可能性はあるのでしょうか?刑法25条2項によれば、特に情状がある場合には刑の執行を猶予することができますが、相手が示談に応じない状態が続いていることも考慮されるでしょう。
- 過去に傷害罪で執行猶予判決を受けた質問者が、今回住居侵入で逮捕・起訴されました。刑法25条2項によれば、特に情状がある場合には刑の執行を猶予することができますが、今回の事件においては示談成立や嘆願書があるものの、相手が交渉に応じない状態が続いています。このまま厳罰にしたいという相手の意思が変わらなければ、今回の事件において実刑となる可能性も考えられます。
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刑法25条2項
以前に傷害罪で1年6ケ月執行猶予4年の判決を受けました。執行猶予期間が後8ケ月残っています。 今回 別れ話で揉め相手に怪我や器物損壊などは無いですが住居侵入で逮捕され、起訴になりました。 情状に特に酌量すべきものがあるとき、はその執行を猶予することができる(刑法25条2項)。 被害者との示談成立であり、嘆願書などがあった場合に特に状量を酌量するに当てはまらないことになると言うことにならないと理解すべきなのでしょうか? 相手は示談交渉に応じると一度は言い待ち合わせの場所に相手が来なく、それ以降こちらからの交渉に応じる気配がない状態が続いています。厳罰を望むに相手の気持ちが変わってしまったのでしょうか? 実刑になるの事なのでしょうか?
- xtqgc443
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焦っていらっしゃるのは分かりますが、3重投稿はやめましょう…。 示談が成立しなければ実刑の可能性は高いです。 被害者にとってみれば、示談が成立するまでは、一度は交渉を応じると言ってから 相手の態度によって翻意するのも、厳しい条件を突きつけるのも自由です。 そもそも示談は両者の意思が一致しなければ成立しないもので、一般的に被害者の意思が重視されるのは当然です。 弁護士と相談しながら、誠意を持って頭を下げましょう。
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以前に傷害罪で1年6ケ月・執行猶予4年の判決を受けました。執行猶予期間が後8ケ月残っています。 今回 別れ話で揉め相手に怪我や器物損壊などは無いですが住居侵入で逮捕され、起訴になりました。 (刑法25条2項)情状に特に酌量すべきものがあるとき、はその執行を猶予することができる判決があると聞きました。 それは被害者との示談成立、嘆願書などがあった場合であり、無い場合は、特に状量を酌量するに当てはまらないと理解すべきなのでしょうか? 一度は被害者側からも示談に応じるとの話があり。待ち合わせの場所・時刻も決まりました。示談当日、時刻5分前に被害者側から今日は行けないと連絡がありその理由はわからないままです。、それ以降国選弁護人からの示談交渉に対し応じる気配がない状況が続いています。被害者の気持ちが示談をしない厳罰を望むに変わり、実刑の可能性があると考えなければならい状況になっているのでしょうか? わたし自身は現在保釈中ですが国選弁護人を介して被害者に対し謝罪文を送ることしか出来ない状況です。 過去に禁固・保護観察など付いたことはありません。
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お礼
親切に答えて頂きありがとう御座いました。