残業45時間以上の3ヶ月連続は特定理由離職者になりますか?

このQ&Aのポイント
  • 工場の仕事で、12時間の拘束労働が過酷で、残業が60時間にも上る。
  • 契約社員として働いているが、6ヶ月契約後は更新しない方向で考えている。
  • 6ヶ月の期間満了で退職する場合、特定理由離職者となり、失業保険が受給できる。
回答を見る
  • ベストアンサー

残業45時間以上の3ヶ月連続は特定理由離職者になりますか?

ずっと失業していましたが、 先月から新しい仕事をしています。職場は工場です。 しかし、実際働いてみると、かなり過酷な条件でした。 まず、通勤は電車と徒歩ですが、通勤片道90分掛かります。 そして、勤務時間は、朝8時30分~夜20時45分までとなってます。 しかし会社の規定によると、この約12時間拘束のうち、 残業扱いの賃金になるのは、19時45分からの1時間だけみたいです。 仕事内容はかなり大変で、12時間拘束は過酷そのものです。 内容がハードなので8時間労働が限界に感じます。 このペースだと、月60時間は残業があることに相当しますが、 残業扱いの賃金は1日1時間だけらしいです。 6月に入社したばかりですが、早くも限界を感じていて、 退職を考えるようになりました。しかし、契約社員なので、 初回の6ヶ月契約した分は死ぬ気で働こうかと思いますが、 次の契約更新はしない方向で考えています。 でも、今年失業していた時に、失業保険は90日すべて貰ってしまっていて、 今、新たに失業保険を掛けている状態です。 失業保険の事を調べてみましたが、基本的に1年は掛けていないと、 受給の資格は無いと思いますが、特定理由離職者に該当すると、 6ヶ月でも特定受給者ですぐ保険が出ると見ました。 その中で気になったのが、体力の不足、直近3ヶ月45時間以上の残業、 という項目が気になりますが、僕の場合はこれに該当するのでしょうか? 12時間拘束なので、本来は3時間残業だと思うのですが、 賃金の上で残業扱いは1時間と会社の規定であるので、 その辺がどう解釈されるのかわかりません。 また、仕事が大変過ぎて12時間拘束もあり、 体力的にもついていけず、毎日ぶっ倒れそうな状態で仕事しています。 なんとか6ヶ月契約は持ちこたえようと思いますが、 次の更新が1年更新とのことで、この内容では更新する気が起こりません。 こういうケースの場合、6ヶ月の期間満了で退職すると、 失業保険を受給できるのでしょうか? 法律的には、1日8時間以上の労働は、残業と解釈される、 みたいなことも見たので、詳しい人、教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.1

> 僕の場合はこれに該当するのでしょうか? 原則的には対象になりますが、分かりません。 管轄のハローワークの担当者または署長が最終的な判断を行ないます。 > 法律的には、1日8時間以上の労働は、残業と解釈される、 > みたいなことも見たので、 原則的にそうなります。 未払いになっている残業手当については、過去2年間まで遡っての請求が可能です。 差し当たり出来る事として、勤務時間の記録など、ガッツリ残しておいて下さい。 ペン書き、ページの入れ替えの出来ない大学ノート、当日のニュースや天気、業務内容を併記すると信憑性が上がります。 必要ならば、ICレコーダーなども利用します。 そういうものをポケットに入れておくだけでも、精神的に余裕を持てるような効果もあります。 通常であれば、そういう状況での相談先としては、まずは職場の労働組合へ。 組合が無い、機能していない状況でしたら、社外の労働者支援団体へ相談してみる事をお勧めします。 Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合 http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Labor/Unions/ の、 全国労働組合総連合(全労連) 全国労働組合連絡協議会(全労協) など。

black24
質問者

お礼

ありがとうございます。参考にします。

関連するQ&A

  • 残業過多のため離職したが特定受給者になれず。

    先日、残業が多すぎるために働き続けるのが困難で離職いたしました。 ハローワークで失業手当の手続きに行ったのですが特定受給者に認定されませんでした。 11ヶ月就業し(もちろん雇用保険加入)そのうち初めの1ヶ月を除く10ヶ月が残業が月100時間から120時間でした。休日出勤も多かったです。 給与明細にもはっきり残業時間の記載があるのですがコレだけでは認定できないといわれたのです。 たしか月45時間以上の残業がある場合は就業するにあたり健康を害する恐れがあるとして、特定受給者と認められるはずです。 残業時間の記載がある給与明細の他にどんな証拠がいるのですか? ハローワークにきつく突っぱねられたためあきらめて手続きを終えてしまいました。今、給付制限中です。 考えれば考えるほど納得できないのですが、今から改めて給付制限の解除を申し出るのはムリでしょうか? 詳しい方がいらっしゃいましたらお答えいただければ幸いです。

  • 特定理由離職者

    臨時で6ヶ月間働き(週40時間)、労働契約の期間が満了し契約更新がなく離職した場合失業給付は受けられないのでしょうか?

  • 特定理由離職者について

    私は現在の仕事を6ヶ月間はたらいて退職しました。 理由は統合失調症です。 このケースでは特定理由離職者として失業保険を受給できますでしょうか? 又、このケースではなにか勤めていた会社に対して病気で辞めた旨を 証明してもらう必要があるのでしょうか? よろしくお願いします。

  • 月45時間以上の残業

    自己都合っで会社を辞めたときでも、過去3ヶ月間45時間以上の残業があったときは3ヶ月を待たずに失業給付が得られるのでしょうか?失業保険の説明書にたしかそのような記述があったようなきがするのですが、、、

  • パートを辞めたい。特定理由離職者

    特定理由離職者になりうるかどうか。 私は今パートで働いているのですが、辞めようと思っております。 理由は、毎日30分~1時間半ほど無給、サービス残業。 週30時間以上、働いているが保険をかけてもらえない。 自家用車での仕事を頼まれるが、ガソリン代が出ない。 他にも理由はありますが、大きな理由はこの3つです。 月15000円以上の無給な時間、規定以上働いてるのに無保険、 無料じゃないガソリン代…生活の為にも、辞めて他を探したいと思っております。 タイムカードのコピー、シフト表、入社書類のコピー、給料明細は揃えました。 今勤務して4か月目なのですが特定理由離職者になれるのなら、 6か月働こうと思っております。 詳しい方教えてくださるとありがたいです。 また、ほかに用意すべきことなどあればお教え願えますでしょうか。 雇用保険/失業保険/失業/パート/アルバイト/バイト/ハローワーク/

  • 失業給付の要件(特定理由離職者)について

    平成19年12月に入社した会社で仕事のストレスから精神疾患になり、昨年10月末から休職、先月26日付で「休職期間満了解職」となり、本日離職票と失業保険の受給期間延長申請書が送られてきました。なお、離職理由は「その他」で「休職期間満了解職」となっていて、離職票1でも喪失理由は「2(事業主の都合による解職以外の解職」となっています。 まずは1カ月待機した後で、給期間延長申請書を提出し、就業できるようになった時点で医師の意見書を付けて失業給付の受給を申請しようと思っていたのですが・・・。 同封のしおりの受給要件に以下のような記述があります。 「離職の日以前2年間の被保険者期間内に賃金支払基礎日数11日以上の月が12ヶ月以上(特定受給資格者、特定理由離職者に該当する方は、離職の日以前1年間の被保険者期間内に賃金支払基礎日数11日以上の月が6ヶ月以上)」 「離職の日以前2年間の被保険者期間内に賃金支払基礎日数11日以上の月が12ヶ月以上」には該当しますが、 もし特定理由離職者であれば、10か月ほど休職していたため、「離職の日以前1年間の被保険者期間内に賃金支払基礎日数11日以上の月が6ヶ月以上」に該当しません。 離職票とともに同封されていた会社からの添え状には 「当社の離職票では雇用保険の失業給付受給要件を満たされていません。受給できる条件は、離職日以前2年間に賃金支払い基礎日数11日以上の月が12カ月以上となります。しかし、事情により賃金支払い基礎日数11日以上の月が6カ月以上あるため、受給期間の延長をお勧めします」 と書かれています。イマイチ意味がわかりません。 私は失業給付を受給できるのかできないのかぜひご教授ください。 以下、離職票の賃金支払い基礎日数です。 H20.11.28~21.8.26まで欠勤のため賃金支払いなし H20.11.27~12.26 31日 9.27~10.26 30日 8.27~9.26 31日 7.27~8.26 31日 6.27~7.26 30日 5.27~6.26 31日 4.27~5.26 30日 3.27~4.26 31日 2.27~3.26 29日 1.27~2.26 31日 H19.12.27~H20.1.26 31日 12.10~12.26 17日

  • 残業時間について

    はじめまして、こんばんわ。 残業時間の賃金についてお聞きしたいことがあります。 私の会社では9時~18時が就業時間となっております。 昨年12月の残業代が0円になっていました。 毎月残業があるものですから、今まで何時間残業していくら・・・など計算しなかった私も悪いかもしれないのですが、 昨年12月のタイムカードを見たら、18:59に押した日が2日ありました。 その日の残業代はつかないものでしょうか? 今まだ会社に「何分単位で残業がつくのか」というこは聞いておりませんが、法律的にはどうなんでしょうか? ちなみに正社員として働いています。 就業規則、雇用契約書には記載がありませんでした。 アルバイトのときは15分単位で残業代がついていました。 よろしくお願いいたします。

  • 離職票の離職理由について

    11月をもって、会社を解雇された者です。 会社都合(倒産手続き開始による離職)での離職票を発行してもらいましたが、失業保険はとりあえず貰わずにいたいと思い、失業保険の手続きはまだしておりません。 仕事を探しながら短期の派遣で食いつなごうと思っています。 繁忙期のみ、3ヶ月契約の仕事が決まりそうなのですが、そこは随分としっかりした会社で、短期でも社会保険に入るように言われています。 勤務の終了後に「契約期間満了」の離職票を発行するそうです。 その後で失業保険の手続きをした場合は、受給制限が発生してしまうのでしょうか? どうぞお教えくださいませ。 補足:希望する方で、勤務状況が優秀であれば延長をお願いする場合があると言われましたが、延長は希望しないと先方にお伝えしました。

  • 一か月の残業時間が60時間を越えると50%の賃金割

    一か月の残業時間が60時間を越えると50%の賃金割増増率が発生するって今は残業すると1.3倍でしたっけ? それが60時間以降は1.5倍になるってことですか? 中小企業には2023年までの免除があるそうですが大企業は既に60時間残業超過分から150%の支払いにシフトしてるのでしょうか? これって休日出勤の賃金割増率と同じですよね? いつから変わったのですか?

  • 離職票に記載の離職理由などについて

    離職票を勤めていた会社へ返送する際に疑問に思う部分があります。 長くなりますが、雇用保険について詳しい方いましたら、教えてください。 ・「離職の日以前の賃金支払状況等」に離職日以前2年分ではなく18ヶ月分しか表示されていません。ただ、この18ヶ月の間に、賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月がちょうど12ヶ月分あります。そのため、18ヶ月分の表示で問題ないということでしょうか。 ・今回、病気の治療で欠勤が多くなってしまったこと、悪化する一方だったことから、仕事を辞めて療養に専念するために退職しました。ちょうど契約更新のタイミングで辞めました。辞める前から現在に至るまで継続して傷病手当金を受給しており、賃金支払状況等の基礎日数や賃金からも病気で働けないことが証明できると思います。 事業主から送られてきた離職票の離職理由が「労働期間満了による離職」「具体的事情記載欄(事業主用):契約期間満了」となっていますが、このまま「離職理由に意義無し」で返送して大丈夫なのでしょうか。「特定理由離職者」にはなれないのでしょうか。(給付制限期間の有無が変わってくるため)