• ベストアンサー

残業過多のため離職したが特定受給者になれず。

先日、残業が多すぎるために働き続けるのが困難で離職いたしました。 ハローワークで失業手当の手続きに行ったのですが特定受給者に認定されませんでした。 11ヶ月就業し(もちろん雇用保険加入)そのうち初めの1ヶ月を除く10ヶ月が残業が月100時間から120時間でした。休日出勤も多かったです。 給与明細にもはっきり残業時間の記載があるのですがコレだけでは認定できないといわれたのです。 たしか月45時間以上の残業がある場合は就業するにあたり健康を害する恐れがあるとして、特定受給者と認められるはずです。 残業時間の記載がある給与明細の他にどんな証拠がいるのですか? ハローワークにきつく突っぱねられたためあきらめて手続きを終えてしまいました。今、給付制限中です。 考えれば考えるほど納得できないのですが、今から改めて給付制限の解除を申し出るのはムリでしょうか? 詳しい方がいらっしゃいましたらお答えいただければ幸いです。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.2

> 11ヶ月就業し(もちろん雇用保険加入)そのうち初めの1ヶ月を除く10ヶ月が残業が月100時間から120時間でした。休日出勤も多かったです。 残業代が支払われて、お金を使うヒマも無ければ、ガッツリ貯金出来てるでしょうから、元気一杯で受給に行っても厳しいのかと…。 最終的にはこの判断は、窓口、現場、所長の判断とならざるを得ない訳ですし。 -- > 残業が多すぎるために働き続けるのが困難で離職いたしました。 これですと、単に自己都合による退職です。 残業が多すぎるために働き続けるのが困難である旨会社に訴え、 ・病院で診断を受ける ・仕事を減らす ・休職する とかの対策を申し入れ、会社がそういう事を認めないとかであれば、労働者は問題解決のための努力を行ったが、自身の責でなく、会社の都合で問題が解決せず、【やむを得ず】退職したって事になりますので、会社都合での退職として処理可能です。 失業手当の支給にも、転職にも有利です。 -- > 今から改めて給付制限の解除を申し出るのはムリでしょうか? 実際には【やむを得ない】退職であった旨、担当者が納得できる根拠を提示できれば良いかと。 ・残業が多すぎる事が原因で病院に行ったのなら、残業の多かった時期の日付が入った診断書をもらうとか。 ・会社に対してそういう事を相談したのなら、その日時、場所、相手の部署、役職、氏名と相談内容の記録を提示し、会社に確認してもらうとか。

noname#78677
質問者

お礼

ご回答いただきありがとうございまあう。 労働相談センターなどに問い合わせしてみると、ハローワーク側は会社の内部状況を確認する必要があるため、提出書類だけで不十分なのであれば、再度必要書類の取り付けの依頼や、直接会社側にtTELなどするべきなのだそうです。 私が申請に行った時には窓口の人はこのような対応をしてくれなかったために「不服申し立て」ができるとアドバイスされました。 早速行ってみると、今回はとても親切な方に応対してもらい親身に話しを聞いていただけました。申請書類は差し戻しという形で書き直され受理していただけました。あとはハローワーク側が会社に残業の事実をTELで確認するだけだそうです。認定されればすぐにでも受給できるとのことです。 (ちなみに・・・残業代も未払いなのです。いわるゆサービス残業です。この一件で労働基準監督署の方にも私の給与明細を見ていただくことができ、残業代を会社に申請する良い方法もアドバイスいただけたのです。) 残業時間超過だけではなく残業代未払いの事実も特定受給者の認定基準に含まれていますのでより一層、給付制限の解除が見込めるようです。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

その他の回答 (1)

noname#45950
noname#45950
回答No.1

私の友人は、ハローワーク→当時の上司に残業時間確認の電話が入り、 上司が「残業は優に100時間を越えてました」と言ったので、3ヶ月待たずに受給できたそうです。 >残業時間の記載がある給与明細の他にどんな証拠がいるのですか? これ、なんでその場で聞かなかったんでしょうか? 今となってはムリじゃないかと思います。

noname#78677
質問者

お礼

ご回答いただきありがとうございまあう。自分なりに労働相談センターなどに問い合わせしてみると、ハローワーク側は会社の内部状況を確認する必要があるため、提出書類だけで不十分なのであれば、再度必要書類の取り付けの依頼やsuzume00さんがおっしゃるように直接会社側にTELなどするべきなのだそうです。 私が申請に行った時にいた窓口の人はこのような対応をしてくれなかったために「不服申し立て」ができるとアドバイスされました。早速行ってみると、たまたま今回はとても親切な方に応対してもらい親身に話しを聞いていただけました。改めて書類を申請しなおしました。ハローワーク側が本社にTELして確認してくれるそうです。認定されればすぐにでも受給開始されるとのことです。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 特定理由離職者認定されるか

    こんにちわ 失業しました 離職票が二ヶ月近く来ず、やっと自己都合で離職票がきましたが、退職を余儀なくされたので納得がいきません しかし、この会社は会社都合を出さない有名なところであり 労務のプロがいるであろうことは間違いなく、個人が太刀打ちするのは難しく思いました そこで三ヶ月連続50時間以上の残業があれば、自己都合でも給付制限つかない特定理由離職者認定されるかもと思い ハローワークに異議申し立てしました しかし、タイムカードのない会社であり、証拠は営業日報の出勤退社欄のみ 一応控えは手元にありましたが、ハローワークの職員は「紙にだいたいの勤務時間だけ書いてください、会社がノーと言えばこちらは何ともできません」と冷たく言われました それから一ヶ月、ハローワークからは何の連絡もありません ハローワークにおいて、残業時間が認められれば、企業の回答など関係なく特定理由離職者に認定されるのではないですか? 急な失業で生活費を使い果たし失業手当が出なければ生活できません 給付制限がついたらどうすればよいのでしょうか?

  • 特定受給資格者の証明

    先月末に一身上の都合で退職しました。 ハローワークへ行くと、残業が多くてやめた場合は特定受給資格者になる資格があります。といわれました。 特定受給資格者の範囲において、離職の直前6ヶ月間のうちに (1)いずれか連続する3ヶ月で45時間、 (2)いずれか1ヶ月で100時間、または (3)いずれか連続する2ヶ月以上の期間の時間外労働を平均して1ヶ月で80時間を超える時間外労働が行われたため離職した者。 これらに該当するのですが、退職してしまったため証明ができません。 給与明細には書いてあるはずなのですが、退職してしまってからはe-payというサイトにログインできないため見ることができません。紙も残っておりません。 残業時間を証明するにはどのような方法があるのでしょうか?

  • 退職から特定理由離職者になるまでの流れについて

    会社でひどいパワハラを受け、心身の体調を崩し精神科の医師から今の 仕事を辞めたほうがいいと言われたため、近々退職願を出す予定です。 今後、特定理由離職者として失業保険の給付を受けたいと思っています。 雇用保険の被保険者期間は6か月あります。 (1)会社を辞める際はあまり精神的な理由で辞めるとは言いたくないため、 できれば介護などの無難な理由を言って辞めたいのですが、給付を 受けるためには、退職願とともに医師の診断書を会社に出して 辞める必要があるのでしょうか。 (2)ハローワークに行き、受給手続きをするためには医師の診断書を見せる 必要があると思うのですが、(1)で診断書を出す必要があればハローワークに 見せるためと合計2枚の診断書を医師に書いてもらう必要があるのでしょうか。 (3)給付を受けるために、会社からなにか書類をもらっておくとか書いてもらい ハローワークに提出する必要はあるのでしょうか。 色々調べてみたのですが、 初めての退職、初めての失業保険手続きのため流れがあまりよくわかりません。 流れで教えていただけると嬉しいです。

  • 失業給付期間のバイトの調査・明細提示について

    はじめまして。 現在、失業手当の給付が始まったばかりなのですが、制限中の間も含め続けているアルバイトがあります。 アルバイトしていることは報告しているのですが(週4日以内、20時間未満は確定しています)、うるおぼえな状態で認定日にバイトした日にちの報告をきっちり正確にしませんでした。(←これは給付制限期間のバイト報告のことです) これはやはり不正受給の対象となるのでしょうか? (制限期間中のことでも) そして、これからの給付期間についてです。 4時間以上は繰り越しになって後付で丸々基本手当がもらえますが、諸事情により繰り越しになるのは困ります。 手当期間を伸ばさず早期に終わらせたいと思っています。 バイトは一日3.5~4時間です。これ以上の時間は全くないです。上記のこともあり、この4時間の日をわざわざ後付にしたくないので減額になる4時間未満の内職扱い(×印)にして報告するのは危険でしょうか?(これをすると、かなり減額されますが先延ばしが困るので) ハローワークの方にはいろいろ聞かれるのでバイト先も知っていますし、結構大きな施設です。 バイトでも給与明細はきちんとでます。雇用保険は入っていません。 ハローワークの方が「給与明細があると思うのであれば添付してください」とおっしゃいました。 給与明細は提示命令があったら絶対なのでしょうか? 明細は必ず出さないといけないのか聞いたらそんなことはないです。とはおっしゃっていましたが、断ることで怪しまれますよね。 勤務日数と時給が記載されているだけなので、何日に何時間働いたまではわからないとしても、給与明細を見たら認定日に報告したトータル金額と全く違いがわかるのは明らかです。 例えば、給与明細を提出しない場合だったり、怪しいと思った人に対してですが、ハローワークの調査員が一ヶ月の収入だったり、細かい勤務日数や時間をバイト先にまで出向いたり連絡して細かく調べることはあるのでしょうか? 例えばバイトしているのにしてないという報告をして、見つかって受給停止ならわかるのですが、バイトをしている報告をしている状況において認定日の報告が正しいかどうかわざわざ職場に尋ねて調べることがあるのかどうかお聞きしたいです。

  • 失業給付の受給資格

    失業給付の受給資格はどうやって確認すればいいですか? ハローワークのホームページでは申請方法は書いているのですが資格の確認方法がわかりません。受給資格がないのに申請しても意味がないですし、事前に窓口に給与明細などを持っていくのでしょうか?

  • すぐに再離職した場合の失業給付は

    私の以下パターンの場合、失業保険の基本手当はすぐに貰えるでしょうか? 前職、2月末で派遣先が契約終了になりました。 3年半同じ派遣先で務めた上での雇止めだった為、特定受給者扱いで 派遣元から離職票を貰い、ハローワークで給付制限なしの受給資格を得ました。 (通算被保険者期間は6年以上ありました。) そのあと、4月1日から新しい派遣先(派遣元は同じ)で働き始めたのですが、 事情がありすぐに辞めたい状況になっています。 (ちなみに長期雇用との話で入ったのですが、どう考えても現在のプロジェクトが終了したら契約終了になりそうです。) たとえば2週間や1か月で辞めてしまった場合、 給付制限なしで前回の失業給付(基本手当)は貰うことができますか? 時系列は 2月末雇止めで退職 3月17日 離職票をもってハローワークに出向く 3月26日 雇用説明会出席 3月31日 現在の就業先が決まった為、ハローワークで手続き (採用通知書を派遣元で手続き中。ハローワークにはまだ渡していないので、基本手当は全く貰っていません。提出するかしないかを2か月位はハローワークでも待ってくれるとの説明を受けたので、現在の就業を見極めてから送るか送らないか決めるつもりでした。) 4月1日~新しい派遣先(派遣元は同じ)で就業中。 現在の就業先を辞めた場合、おそらく自己都合になってしまいます。 前回の派遣先までの受給資格はリセットされてしまいますか?

  • 特定受給資格者の条件について混乱しています…

    法改正もあり、自身が特定受給資格者になるのかどうか混乱しております。 疑問点を整理したいと考えておりますので、どうかよろしくご教示下さい。 --- 私は6年以上勤めた会社を体調不良を理由に、自己都合で昨年の7月に退社しました。 (体調不良になったのは60時間を越える残業の連続からです。 また、退職理由にも「体調不良のため」との記述があります。) 先月、ハローワークへ手続きに行ったところ、給付制限はかからなかったのですが、 特定受給資格者にはならず、一般になりました。 --- Q1. なぜ給付制限は解除されたのに、特定受給資格者にはならなかったのでしょうか? 100時間を越える残業や体調不良による退職は自己都合であっても、特定受給資格者と 認定されるのではないのでしょうか。 Q2. 昨年の7月退職なので、法改正前の条件が適用されると思いますが、改正前と改正後では 自己都合退職者が特定受給資格者と認定される条件に違いがあるのでしょうか。 Q3. 法改正後の特定受給資格者の範囲の概要によれば、自己都合であっても、 『III 被保険者期間が6月(離職前1年間)以上12月(離職前2年間) 未満であって、以下の正当な理由のある自己都合により離職した者』 であれば、特定受給資格者になると書いてあります。 この『6月(離職前1年間)以上12月(離職前2年間)未満』という表現が よくわかりません。 例えば、離職前2年間、ずーっと雇用保険に加入していたとすれば、 【2年=24ヶ月】ということになり、12月を越えてしまうので、 『12月(離職前2年間)"未満"』という条件をほとんどの人はクリア できないと思うのですが、考え方が間違っていますでしょうか。 以上、何卒よろしくお願い申し上げます。

  • 失業保険の特定受給資格者について

    「退職前3ヶ月間に月45時間を超える残業をしていた」者として特定受給資格者になりたいと考えています。 しかし、1ヶ月目のみ41時間で、45時間を超えていませせん。(残り2ヶ月は超えています) 理由は、その1ヶ月目に仕事が原因で体調を崩し、残業を少なめにしてもたっていたからです。(病院には通っており、血液検査もしてもらいました。特にこれといった病気ではなかったのですが、仕事による疲労との診断でした。) この状況をハローワークで説明すれば、特定受給資格者として認定される可能性はありますでしょうか。 教えてください。

  • 特定受給者になりますか??? ※大変困ってます※

    先日、会社を退職しました。 以下の条件だと、特定受給者になるか教えていただきたいのですが。 (1)雇用保険加入期間は、6ヶ月以上で1年未満です。 (2)働いていた所は、残業時間が、月約100時間になり、    体調を崩して、休みがちでした。   (特に退職するまでの2~3ヶ月間) (3)ギックリ腰をしてしまい、2週間程休みました。 そして、事業主(社長)に電話をしたところ、 「○○くん、今回は仕方ないけど、2,3ヶ月の間、休みがちだね。  会社を辞めてみたらどう?そして、一度、体の調子を整えた方が、絶対、良いよ。今後のこと(人生)もあるんだから。」と言われました。 あまりにも、突然で、黙り込んでしまいました。 「後日、連絡します。」 、とだけ言って、電話を切りました。 (4)1週間後、会社に行き、話をして「退職します」と意向を 伝え、退職しました。 (5)後日、離職票が届きました。そして、 【離職理由の欄】 4 労働者の判断によるもの  (2)労働者の個人的な事情による離職 に○が付いていて、   【離職区分の欄】 『4D』 具体的事情記載欄(事業主用) ・一身上の都合 となっています。 条件は、以上です。 この条件の元で、 (1)私としては、「退職勧奨」を受けたと思い、事業主の意向に 沿う形で、退職したと思ってます。事業主の離職理由に、 「意義あり」として、退職に至った経緯を話せば、特定受給資格者 になる可能性はあるでしょうか? (2)労働者の個人的な事情による離職にして、 「具体的事情記載欄(事業主用) ・一身上の都合」 に意義ありとして 働いていた所は、残業時間が、月100時間近く、 体調を崩して、休みがちでしたので、 「具体的事情記載欄(離職者用)  ・長時間労働に耐える、体力がないため」 と記入し、特定受給資格者 になる可能性はあるでしょうか? ※(1)にした時、「事業主が離職理由について、虚偽の記載を行なう等(中略)刑罰に処せられる場合があります。」と離職票の裏に書かれてるので、少し心配です。揉め事は、したくありません。 そもそも、特定受給資格者とならないと、失業給付の対象条件を 満たしません。正直、生活が、持ちません。 また、こういうことを、ざっくばらんに、ハローワークに 相談しても、かまわないのでしょうか? (失業給付をもらいたいので、知識がないまま、行くと 大変な事になりそうです。。。) どうか、沢山の回答をお願い致します。 宜しくお願い致します。 ご質問いただければ、補足説明もさせていただきます。

  • 雇用保険手当を受給せずに再就職するのは損?

    昨年に自己都合で離職し、すでに給付制限の3ヶ月を過ぎたところです。 今月から、新たな職が決まりました。 ハローワークの求人票によると半年~1年間ほどの仕事で、更新の可能性なしと書かれています。 (面接では更新の可能性も示唆されました。) いずれにせよ今回の就業期間が終わるころには、受給期間満了年月日になってしまっているのですが… ハローワークからは、雇用保険を受給せずに再就職した場合は、再び退職後に両者が合算されて今後また受給できるので心配いらないとの話でした。 いま、基本手当日額が4000円、所定給付日数が90日なのですが、 もし来年以降に受給する場合、どうなるのでしょうか?