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子供の健康保険任意継続に入れるか、社保にいれるか

夫:現在社保に加入だが、今月一杯で退職予定。   次の仕事先へは9月以降に入社予定。   その間は任意継続の予定 私:社保加入中。現在産前休暇中 子供:小学生1人と8月出産予定 上記の状態で、子供達の健康保険をどちらに入れるか悩んでいます。 任意継続でそのまま小学生の子を継続したほうがいいのか、 私の社保に入れたほうがいいのか。 どちらが良いのでしょうか。 宜しくお願い致します

質問者が選んだベストアンサー

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  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.4

まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。 各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。 ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。 それからいわゆる会社での健康保険には扶養と言う制度があります。 扶養になった場合は保険料は無しで保険の適用を受けられます。 ですから健保組合としては無闇に扶養を認めてしまえば、入る金額は変わらないのに出る金額だけが際限なく増えてしまいます。 ですから色々な制限を設けて加入者を増やさないようにしているのです、被扶養者の収入に関する制限もそのひとつで、その制限を越えれば扶養になれないということがあります。 >どちらが良いのでしょうか。 一番いいのは夫も子供も質問者の方の健康保険の扶養にすることです。 ただし前述のように扶養の条件は健保によって異なります。 質問者の方の健保が協会健保であれば可能でしょうが、組合健保であれば健保に聞かなければわかりません。 ですがもし夫も扶養になれれば前述のように、子供と共に保険料はなしで健康保険を適用できます。 ですからまずこれを検討してみてはどうでしょう、それがダメなら次善の策として夫は任意継続と言うことになります。 この場合は子供をどちらの扶養に入れても同じです、これも前述のように扶養になれれば保険料はなしだからです。 ただし任意継続の場合には健保によっては扶養の再審査があり、退職して収入が無いことを理由に扶養が認められないこともあります。 ですから話の順序として 1.夫も子供も質問者の方の扶養に出来ないか質問者の方の健保に打診してみる、できればそれがベスト 2.出来なければ夫だけは任意継続で、子供はどちらの扶養にしても保険料はなしなので同じ 3.ただし任意継続の場合は扶養にできないこともあるので、その場合は子供は質問者の健康保険の扶養になる 以上の順序で試してください。

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その他の回答 (4)

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.5

ご主人は失業給付金を受給するんですよね。 もし、受給しない、受給しても日額3611円以下なら、貴方の健康保険の扶養にすることもできる可能性があります。 お子さんも貴方の扶養に入れ、それができれば一番いいですよね。 保険料の負担は貴方の分だけですみます。 そうでないなら、お子さんをどちらの扶養に入れてもいいでしょう。 また、お子さんは貴方の扶養に入れ、ご主人は国民健康保険に加入という方法もあります。 任意継続の保険料は、会社負担がなくなる分保険料は高くなります。 国民健康保険は市町村によって保険料は大きく違います。 会社と役所でそれぞれ保険料を計算ししてもらい、安い方に加入すればいいと思います。

flower_flower
質問者

お礼

皆様ご回答ありがとうございます。 まとめての御礼で申し訳ないです。 夫は失業保険を受給予定です。 日額も5000円以上はいきそうです。 国民健康保険は現在住んでいる所は県内では高いということで、 選挙の度にこの問題があがってきます。 ですので任意継続がいいのかと思っています。 まずは私の職場に確認をし、夫も子供も扶養に入れるのかを聞いてみます。 出産まであと少しなので動けるうちに色々やっておこうかと思っています。 本当にありがとうございました。

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  • yunn1412
  • ベストアンサー率20% (10/49)
回答No.3

No.1です。いろいろ調べたらいろいろ出てきたので一部訂正します。 まず被扶養者ですが任意継続だと保険料がかからないのだとか・・・? ただ、国保は加入者一人づつに保険料がかかるので上限のある任意継続のほうがお得かもしれませんね。 参考までにリンクはっておきます。 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/1.html 協会けんぽHP

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  • abs_usact
  • ベストアンサー率14% (26/176)
回答No.2

任意継続の際の保険料を調べて見て、任意継続の時の保険料に差が出る様なら、任意継続の扶養にせず、質問者さんの扶養に入れた方が良いのではないかと思います。 どの道、保険料の問題になるので、質問者さんの会社の担当者と任意継続する保険の窓口に早急に相談した方がいいと思います。

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  • yunn1412
  • ベストアンサー率20% (10/49)
回答No.1

ご存知かも知れませんが、社会保険の任意継続は健康保険料は全額自己負担となります。(在職中は半分を会社が負担、半分が自己負担です) 新たにお生まれになるお子さんも同じ健康保険に加入される場合、ご家族分(加入者分)全員の保険料が個人負担となります。保険料如何では国民健康保険に加入したほうが、保険料が安くなる場合もあるので一度お住まいの市役所や区役所でご相談されてはいかがでしょうか?(世帯全員ではなく、ご本人は任意継続で、扶養者は国保で、ということもできたはずです。) 参考になればいいのですが。

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