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子供の健康保険任意継続に入れるか、社保にいれるか

jfk26の回答

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  • jfk26
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回答No.4

まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。 各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。 ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。 それからいわゆる会社での健康保険には扶養と言う制度があります。 扶養になった場合は保険料は無しで保険の適用を受けられます。 ですから健保組合としては無闇に扶養を認めてしまえば、入る金額は変わらないのに出る金額だけが際限なく増えてしまいます。 ですから色々な制限を設けて加入者を増やさないようにしているのです、被扶養者の収入に関する制限もそのひとつで、その制限を越えれば扶養になれないということがあります。 >どちらが良いのでしょうか。 一番いいのは夫も子供も質問者の方の健康保険の扶養にすることです。 ただし前述のように扶養の条件は健保によって異なります。 質問者の方の健保が協会健保であれば可能でしょうが、組合健保であれば健保に聞かなければわかりません。 ですがもし夫も扶養になれれば前述のように、子供と共に保険料はなしで健康保険を適用できます。 ですからまずこれを検討してみてはどうでしょう、それがダメなら次善の策として夫は任意継続と言うことになります。 この場合は子供をどちらの扶養に入れても同じです、これも前述のように扶養になれれば保険料はなしだからです。 ただし任意継続の場合には健保によっては扶養の再審査があり、退職して収入が無いことを理由に扶養が認められないこともあります。 ですから話の順序として 1.夫も子供も質問者の方の扶養に出来ないか質問者の方の健保に打診してみる、できればそれがベスト 2.出来なければ夫だけは任意継続で、子供はどちらの扶養にしても保険料はなしなので同じ 3.ただし任意継続の場合は扶養にできないこともあるので、その場合は子供は質問者の健康保険の扶養になる 以上の順序で試してください。

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