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確定申告をしませんでした

会社員ですが不動産賃貸所得があります。平成19年の所得については翌年に確定申告をしました。平成20年は5月まで賃貸収入がありましたが賃貸人が退去したため、この時点で賃貸収入が途切れました。その後に予定納税の通知がありましたが6月末から海外赴任をしましたので、非居住者のために納付義務が無いと判断しました。しかし出国前に確定申告をしなくてはいけなかったことを後に知りました。1年が過ぎて今も状況は変わりませんが、このまま何もせずに2~3年後に日本へ帰任するときまで放置して、それから確定申告をするとどのような不利益がありますでしょうか。 よろしくアドバイスをお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#94859
noname#94859
回答No.3

平成に20年の確定申告書が提出されてないのですね。 予定納税の通知がある→確定申告しないと予定納税額の清算ができてない→確定申告書の提出で正しい年税にしておく必要あり。 予定納税は19年の所得を基準として、原則的に前年年税の3分の1ずつ二期分が課税されます。 (19年の年税が18万円だとして、1期分が6万円、2期分が6万円というふうに課税されます)。 20年の4月に賃貸収入が途絶えたわけですから、前年と同じような不動産収入がなくなるわけで、確定申告して年税が「ゼロ」なら、予定納税分が還付されます。予定納税額が未納なら、未納額へ還付金が充当されます。未納の減ということです。 予定納税にかかる収入がなくなってるので、確定申告しても納付すべき税額が予定納税額より少ないと思います。 予定納税額以下の申告ですと、無申告にかかる無申告加算税(不申告加算税ではありません)もかかりませんし、遅れて納める税金も発生しませんので、延滞税もつきません(予定納税が未納だと、年税額までの金額には延滞税がつきます。これは海外にいた期間は無関係に加算されます)。 仮に年税が3万円だとして、予定納税が未納だとすると、予定納税1期分のうち3万円という計算で延滞税がつきます。予定納税を期限内に納めていれば当然延滞税はかかりません。 予定納税が課税されてる人が「申告しない」と「予定納税額が清算されない」状態になります。 予定納税額が未納なら、確定申告書が提出されるまで「未納税額がある」状態になり、滞納処分を受ける可能性もあります。 予定納税額が納付済みだと、確定申告書を提出することによって還付される還付金の受け取りがそれだけ遅くなり、時期を逃せば、時効になってしまい還付を受けられなくなります。 出国前に確定申告をしておき、納税管理人を指定しておくのがベストでしたね。 国税庁ホームページで確定申告書を作成するなどして、管轄税務署に提出しましょう。 還付金を受けるにしろ、未納の減額がされるにせよ、いずれかをはっきりしておいた方がいいでしょう。

riho2009
質問者

お礼

詳しくご説明いただきまして、ありがとうございます。 以前にも海外赴任をしていまして、その時にも不動産所得があったのですが、法人向けの賃貸でしたので20%の源泉徴収がされていました。帰国後に確定申告をして4年分の還付請求しましたが何ら問題を感じませんでしたので、今回も同じ感覚でいました。アドバイスいただきました通り、はっきりさせることに致します。

その他の回答 (2)

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.2

先の回答のように余計な税金が発生しますし、青色申告であれば一部の優遇規定が受けられなくなっていると思いますので、通常の税額より高額となる可能性もあるでしょう。 素人判断はよくありません。税務署や税理士に相談しましょう。海外からでもWEBさえあれば申告書の印刷は可能ですし、郵送での申告も可能でしょう。 海外にいると言うのはいいわけにはなるかも知れませんが、理由にはならないでしょう。延滞税などの期間については海外にいる期間がどうなのかは経験がないためわかりませんがね。

riho2009
質問者

お礼

ありがとうございます。 これ以上に余計な税金が発生しないように、早めにするべきことをします。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

不申告加算税、延滞税の対象になります。

riho2009
質問者

お礼

延滞税の対象になるようですね。ありがとうございます。

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