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障害年金

障害年金の要件として『初診日に年金加入してたかどうか』と いうのがあるかと思いますが、国民年金・厚生年金の加入期間 はどの時点での判断となりますでしょうか? 例えば今35歳でしたら、最初に国民年金・厚生年金に加入してから 現在までの期間が2/3以上必要となるのでしょうか? それと、20歳の時に病状は出ており、診察はしてもらってます。 宜しくお願い致します。

  • tk777
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質問者が選んだベストアンサー

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回答No.4

回答#3への補足質問に対する回答です。 障害年金は、基本的に、初診日が確定できなければ請求できません。 このときに用いる書類を「受診状況等証明書」と言います。 そして、それによって得られた証明のことを、 「医師による証明」という意味で「医証」と呼びます。 医証が取れなかった場合には、 別途、そのことを本人が申し立てなければなりません。 そのときに用いる書類は 「受診状況等証明書が添付出来ない理由書」というものです。 それぞれの様式がどんなものなのか、ということについては、 http://www.wheel-to-wheel.com/nenkin3.htm をごらん下さい。 「受診状況等証明書が添付出来ない理由書」を出さざるを得ないとき、 請求そのものはできますけれども、 障害の状態は、医証が得られない以上きわめて慎重に審査されるので、 障害年金の受給が実に厳しい、とあらかじめ承知しておいて下さい。 また、このようなときは、 もし、上記の理由書も添付できそうもなかったときには、 いまから5年以内に受診した医療機関のうち、 最も過去に受診した医療機関にカルテが残っていれば、 参考資料として、その医療機関のカルテを添えて下さい。 ※ 注:  実際上は、理由書を初診時の医療機関に出してもらい、  かつ、5年以内に受診した  最も過去(5年のうち最初に受診した所)の医療機関のカルテも  用意して、  請求時(書類提出時)に、社会保険事務所窓口等の指示に従います。 上記の理由書が添えられず、あるいは、 5年以内に受診した最も過去の医療機関のカルテも添えられない際は、 繰り返し繰り返し、社会保険庁が本人や医療機関に照会し、 総合的に、障害年金を支給しても良いかどうかを審査しますので、 受給の可否がわかるまでに、たいそうな時間がかかります。 このような請求は、事後重症請求という請求形式の一種になります。 本来は、初診日が確定できさえすれば、 初診日から1年6か月経過後の障害認定日の時点で障害の状態を見て、 障害年金の受給の可否を決め、 そのときから障害年金を受給することができます。 言い替えれば、その日が過去ならば、 過去にさかのぼって受給が認められる、ということもあるわけです。 ところが、カルテが残っていないなど、初診日が確定できないと、 障害認定日の時点の障害の状態を調べようがないわけですから、 請求をした現時点の障害の状態を見て、 それによって、障害年金の受給の可否を決めるしかありません。 障害の程度が悪化した、ということにするわけです。 文字どおり「事後の重症」ということにするので、 事後重症請求になるわけなのです。 言い替えると、過去の障害の状態を保証することができないので、 請求したときからしか受給が認められず、 過去の障害認定日までさかのぼって認められる、などということも ありません。 この違いは、金額的にも実に大きな差になってしまいますよ。 以上のように、こと「障害」を持ったときは、 障害年金や障害者施策(障害者自立支援法など)の詳細を 十分に理解・把握しておかないと、 知らず知らずのうちに、みすみす損をしてしまいます。 実にこわいものがありますね。  

tk777
質問者

補足

色々と有難うございました。 情報を集めてみます。 また質問させて戴くかもしれませんが その際は宜しくお願いします。

その他の回答 (5)

回答No.6

回答#5への補足質問に対する回答です。 ソーシャルワーカーというのは、 一般に、社会福祉士という国家資格を持ち、 医療や福祉に関する総合的な相談にのって下さる方ですが、 社会保険労務士とは違い、障害年金の裁定請求の代行はできません。 (法で許されていません。代行できるのは社会保険労務士だけです。) 社会福祉士やソーシャルワーカーは、 障害年金に関する細かい法解釈まで熟知しているとは限りません。 したがって、一般には、社会保険労務士のほうがより専門的です。 実際的な手続きの流れや医師との調整、という面では 社会福祉士の力によるところが大きいのですが、 それ以上の複雑さが伴っている場合は、 社会保険労務士の力を借りることも大事になってくると思います。 次に、カルテと診断書の件について。 両者は、イコールではありません。 障害年金でいう診断書は、障害の種類・部位ごとに細かく分かれ、 また、いつの時点の診断書を書いてもらえば良いのか、ということも 細かく定められています。 所定の様式になっており、社会保険事務所等で入手し、 それを用いて、医師に記入してもらうようになっています。 診断書は、 障害認定日(初診日から1年6か月経過後)時点の通院先で1通、 請求日直近(受給申請書類提出日の3か月以内)時点の通院先で1通、 計2通必要です。 そして、その診断書は カルテ(受診経過)に基づいて記されなければならないものなので、 そういった意味で、カルテの存在が必要です。 (カルテを申請時に出す、というのではありません。) 一方、これらの通院先での診断書とはまた別に、 初診時の通院先で記してもらうことが必要になってくるのが、 受診状況等証明書です。 これも、カルテで「これこれこの日に初診した」ということを確認し、 それに基づいて書かれるものです。 ですから、こちらも、同様にカルテの存在が必要です。 (受診状況等証明書は、診断書ではありません。混同しないように!) 要するに、最低限、 受診状況等証明書、診断書2通が必要になりますよね。 ですから、それぞれの通院先に対してカルテの存在を確認する、 ということになってきます。 転院した所すべてのものが必要、というのではありません。 (カルテを請求してそれをもらってくる、という意でもありません。) なお、診断書2通の記載内容が異なるのは、 病状の進行や経過を考えればむしろ当然のことですから、 社会保険庁は、そのありのままの状態に基づいて審査します。 また、万が一矛盾や不整合があれば、医師や本人に照会されます。 精神障害を併せ持っているそうですが、 こちらは、いったんもともとの病気と切り離して、 別途、その精神障害だけでの初診証明(受診状況等証明書)や 診断書を要します。 病歴・就労状況等申立書も分け、精神障害単独で書きます。 そうしましたら、身体の障害での裁定請求と合わせて請求する、 ということもできますし、 あるいは、また別途に請求するということもできます。 いずれの場合も、請求する・しないは任意です。 そして、当然のことですが、精神の障害単独で、 初診の要件(公的年金への加入)や保険料納付要件を満たしている、 ということも必要です。 精神の障害のほうでも請求した場合には、 身体と精神の障害を併合して、 新たな障害等級(障害年金での障害等級)を割り当ててもらう、 ということも可能です。 (もちろん、必ず併合されるわけではありません。) 質問者さんの場合、いずれにしても、 非常にむずかしいケースになると思います。  

tk777
質問者

お礼

そうですね。社労士の方に少し話しましたら 初診日の確定をどうするのか、という事を言われました。 色々な方のHPを見て連絡しましたが、手続きを申込みする人で ないとそっけないんですね。HPで信念として記載されている 事と実際の対応が全然違うようなので少し驚きました。(苦笑) 結果は別として、ある程度話になるかどうかの情報を頂ければ こちらも申込みしやすいんですが、残念です。 少し話した中で例のごとく初診日の話しになったのですが 転々と通院した病院の中で、前病院の情報がカルテに記載なけ れば、そこが初診日として認められると言われました。 その辺りはどうなのでしょうか? (運よく9年程前に厚生年金加入時に通院していた病院のカルテは ありました。) もう一つの方は、初診日は20歳時点という事でヒアリングされました。 転院の事も伝えましたが・・ それと、診断書は現主治医に記載して頂くような感じでした。 やっぱり色々な方法があるんですね。

回答No.5

過去の健康保険証が残っていて、 被保険者療養給付記録に記載があれば、参考資料として使われます。 併せて提出して下さい。 日付も入っているので、少なくとも、受診の確認にはなります。 但し、傷病名が明らかにできない以上、 正式な初診証明とすることはできません。あくまでも参考資料です。 初診は、診療録(カルテ)に基づいて証明されることが大原則です。 したがって、本人の申立なり診断書の内容なりを総合的に勘案した上で 認定されるかどうかが決まります。 回答#4でお答えした「受診状況等証明書が添付出来ない理由書」を 初診時医療機関で作成してもらって、 裁定請求書・診断書などの書類一切と合わせて、提出して下さい。 とりあえず、それで裁定請求(受給申請)は受理してもらえます。 なお、初診証明ができない以上、 他の参考資料などから総合的に勘案・裁定されるため、 それだけ時間もかかりますし、また、裁定が認められにくくなります。 (初診の事実を確定できない以上、受給権発生日も確定できないから) その他、以下のようなものも参考資料にできます。 それらがあれば、そちらも併せて提出してみて下さい。 (いずれも初診証明にはなり得ず、あくまでも参考資料です。) ○ 身体障害者手帳が交付されたときの医師診断書の写し ○ 事業所や学校の健康診断の記録 ○ 入院記録(診療受付簿などを含む) ○ インフォームドコンセントによる医療情報サマリー (手術の前などに説明資料として本人に交付されるもの) 保険料納付・免除の期間については、 20歳以降について、 初めて国民年金の被保険者となった月~初診日のある月の2か月前を 数えて下さい(初診日時点で見るのではありません。)。 (国民年金の被保険者の種別は、回答#2で既に記しています。) 納付済の月はもちろん、 免除済の月があれば、全額免除ならばすべてカウントして算入し、 部分免除(4分の1・半額・4分の3のいずれか)の月があれば 「免除されなかった残りもちゃんと納付済」ならば算入して下さい。 (免除されなかった残りを納めていなければ、算入しないで除外。) このとき、算入合計が8か月だとしたら、 8か月×3分の2=5.33か月ですから、 保険料納付済+免除済で6か月以上でなければダメです。 しかし、素人がこういう計算をする以前に、 初診日を確定した上で、社会保険事務所に納付状況を照会し、 それで要件を満たしているかどうかを確認するようにして下さい。 (役所や社会保険事務所に照会する、というのが、まずは基本です!)  

tk777
質問者

補足

有難うございます。現在加入期間などの資料を取り寄せ中です。 他の質問をさせて頂いてよろしいでしょうか? ソーシャルワーカーの方の事が記載されている記事を見ました。 障害年金の事なども医師と提携して相談にのって下さるそうです。 社労士の方とはどう違うのでしょうか? それと、カルテが必要になると教えて頂きましたが、 現在の主治医、その一つ前の主治医(持病の専門医)の方が いるのですが、基本的に今まで転院した病院のカルテ全て 請求した方がよいのでしょうか? カルテ=診断書ですか? また、医師によりカルテの書き方が変わってくると思いますが 現在の主治医、前の主治医の内容の表現が大きく異なった場合は どのように社会保険事務所では判断されるのでしょうか? 例えば、当該病気が原因の一つとして精神疾患を併発した場合は 裁定にどのような影響を及ぼすのでしょうか? 全く関係ないでしょうか? 宜しくお願い致します。

回答No.3

回答#2への補足質問に対する回答です。 確定診断の結果ではなく、あくまでも、初診のときの状況が大事です。 たとえ、最初の診断が「腰痛症」であっても。 誤診であった場合でも、その誤診が行なわれた日になるんです。 こういう事情から、初診のときの状況が確認しづらければしづらいほど 障害年金の受給は、どんどんむずかしくなります。 まして、医療法では、カルテなどの法定保存年限は5年です。 もう当時のものは残っていない、と思ったほうがあたりまえで、 その場合はその場合で、別の方法で対処してゆくことになります。 (たとえば、初診を推定してもらう・現在の状態で障害年金をもらう) 当時のレントゲンフィルムが残っていた場合、 まずは、当時のものを入手し、当時のお医者さんで初診証明を得て、 かつ、現在かかっているお医者さんで そのレントゲンフィルムなどを元にチェックしてもらいます。 と言うより、そうしなければならないので、 現在のお医者さんは、これを断わることはできないことになってます。 保険料の納付状況を見る基準の日も、確定診断のときじゃありません。 初診のときよりも前の状況を見ます。 払っていた・払っていないを調べるとき、ここは要注意ですし、 思い違いや勘違いが起きやすいところでもありますね。 大丈夫、と思い込んでいて、実は受給できない、ということも。 納付状況は必ず、社会保険事務所でちゃんと確認しましょう。 (すぐに教えてくれますし、簡単にわかります。) 障害年金、って、細かい部分は確かにむずかしいんですが、 要件は、回答#2で説明した3つのすべてを満たす、 ということしかないですよ。 初診時の国民年金加入要件、保険料納付要件(原則3分の2)、 そして、障害要件です。 この3つを最低限おさえておけば、あとはどんどん進めてゆけます。  

tk777
質問者

補足

ご回答有難うございます。 kurikuri_maroonさんの仰る通り、20歳の頃のカルテはもうないと 言われました。 そうすると26歳の頃にも『腰痛症?』の頃にも診断をされました。 まだ確認してませんが、5年保存が義務という事になるとそれも 厳しいですね。明日にでも確認してみます。 お答え頂いた内容で、別の方法『たとえば、初診を推定して もらう・現在の状態で障害年金をもらう』との事ですが 別の方法というのは、仮に申請できる条件だったとしても 認定されるのはかなり難しいのでしょうか? また、某大学病院の先生には20歳頃から症状が出てる という事は伝えてあり、関係ないですが医療券の申請を する調査票にも発症時期は20歳になってます。 もっと年金制度などに関心を持っていれば、このような 状況にならなかったと悔やまれます。 kurikuri_maroonさん、本当に適切なアドバイス有難うございます。

回答No.2

障害年金をもらおうとする病気の「初診日」をまず確定させると、 その「初診日の前日」の時点を基準にして、 保険料をどれだけ納めていたか、を見る決まりになっています。 言い替えると、もしも未納があったとき、 初診日を過ぎてからどんなに納めても、全く意味がありません。 <初診日>  発病した日、ということではありません。  その病気で、初めて医師か歯科医師の診察を受けた日のことです。  カルテが存在し、医師などの証明を得られることが条件です。  証明が得られないときは、アウトです。  また、学校や職場の健康診断で異常が指摘されたときは、  その健康診断を受けた日が初診日になります。  なお、初診に限り、その病気の専門科ではなくてもかまいません。  たとえば、精神の病気なのに内科にかかった、という場合です。  初診日には、国民年金の被保険者(3種類あります)でなければ  いけません(但し、あとで述べる特例があります)。 「初診日の前日」を基準日にして 国民年金の被保険者だった期間(3種類あります)を見ますが、 初めて被保険者になったときから、 「初診日が存在している月の2か月前までの月の数」を、数えます。 たとえば、初診日が4月1日だったとすると、 初診日が存在している月、というのは4月ですよね。 さらに、その4月の2か月前は2月。ここまでを数えます。 で、数えたとき、 初診日の前日(3月31日)の時点で、 あとから述べる「3分の2以上」という条件を満たせば、OKです。 このあたりが実にややこしいので、 じっくり・しっかりと解釈して下さいね。 <国民年金の被保険者(3種類あります)> 1.第1号被保険者  自ら国民年金保険料を納めるべき人です。  免除(申請免除や学生納付特例など)を受けられます。  第2号や第3号以外の人のすべてです(学生、自営業など)。 2.第2号被保険者  厚生年金保険や共済組合(公務員など)に入っている人のこと。  国民年金保険料を納めている、と見なされます。 3.第3号被保険者  第2号の人の社会保険で扶養されている配偶者のこと。  いわゆる専業主婦で、自ら保険料を納める必要はありません。  払ったものと見なします。  (国民年金の制度全体でカバーして負担する、というしくみなので) さっき数えた月の数は、上の1~3の合計になるはずです。 そうしましたら、この合計の月数の「3分の2以上」が、 実際に保険料を納めたか or 実際に免除を受けたか で 占められていることが条件になります。 言い替えると、未納の月数が全体の3分の1を超えていると アウトです。 保険料(国民年金保険料も厚生年金保険料も)は、 その月の分を、翌月の末日までに納めなければならないので、 免除を受けていなかったときは、 保険料を納めなかった月は、未納になります。 未納は、2年以内ならばあとから納められますが、 障害年金の受給を考えるときには、たとえあとから納めても、 上で説明した「実際に保険料を納めた月」にはカウントしません。 要は、初診日の前に未納を作らない、ということが大事です。 <特例> 1.  上で説明した「3分の2以上」という条件が満たせないとき、  平成28年3月31日までの初診に限って、  初診日が存在している月の2か月前の月から  過去「1年」をさかのぼってみたときに  全く未納がなければ、OKです。 2.  初診日が20歳前のときで、  その初診日に厚生年金保険にも入っていなかった場合でも、  障害年金を受給することはできます。  このときは、「3分の2」や「1年」という条件は問われません。 このようにして、初診日が確定でき、 そして、保険料をしっかり納めていることが確認できたら、 そこで初めて、障害の状態を見ます。 障害の状態がいくら重くても、初診日や保険料がアウトだったら、 障害年金を受給することはできないのです。 ですから、初めに障害の重さありき、という回答#1は、 むしろ順序が逆です。 障害の状態は、初診日から1年6か月経った日を基準に審査します。 この日を障害認定日と言います。 障害認定日の時点で年金法にいう障害の等級にあてはまれば、 上で説明した初診日や保険料の状況がOKだ、ということを大前提に、 障害年金を受給し得ます。 年金法でいう障害の等級は、 具体的には、国民年金・厚生年金保険障害認定基準というもので 決められています。 障害者手帳の障害認定基準とは全くの別物で、細部も大きく違うので、 「障害1・2級ならばもらえると思われます」などとは言えません。 「手帳が何級だから、必ず年金がこの級になる・もらえる」と いうわけではありません。 逆に、年金の級がこうだから必ず手帳が何級だ、ということも ありません。 このようにして「受給し得る」ということがわかったら、 初診日の時点で第1号~第3号のどれだったのか、によって、 自動的に、障害年金の種類が決まります。 第1号・第3号・20歳前の初診だったときは、 障害基礎年金しか受給する権利がありません。 たとえ、いま厚生年金保険に入っていたとしてもです。 1級・2級があります。 3級に相当する障害の状態では、障害年金はもらえません。 第2号のときの初診だったときに限って、 障害基礎年金と障害厚生年金(又は障害共済年金。以下同じ。)を 受給できます。 1級~3級があります。 1級・2級では、障害基礎年金と障害厚生年金が同時に出ます。 3級に相当する障害の障害の状態では、障害厚生年金のみです。   <参考>(むずかしいですが、これが基本!) ・障害基礎年金  http://www.sia.go.jp/infom/text/kokunen08.pdf ・障害厚生年金  http://www.sia.go.jp/infom/text/kounen08.pdf わからないところがあれば、また質問して下さい。 障害何級、というとき、手帳の級とは無関係なので注意しましょう。  

tk777
質問者

お礼

kurikuri_maroonさんこんばんわ。 補足欄が無いのでお礼のところに質問を書き込みます。 今、加入状況の資料を取り寄せの手続きをとり 近日中に送られてくる予定です。 初診日について再度質問させていただきたいのですが 過去の健康保険証が残っており『被保険者療養給付記録』に 日付が押印されています。(これが初診日だと思われます) 残念ながら傷病名は記載が無い為、通院したことだけが 何とか確認取れる状況です。 やはりカルテがないと無理でしょうか・・ 何とか証明する方法はないでしょうか? それと初診日時点で例えば国民年金加入期間が8ヶ月で、免除の 申請をしている場合はどのように計算すればよいでしょうか? 8ヶ月×2/3で良いのでしょうか? 色々知識を詰め込んでいるので少し混乱しており質問が 重複しているかもしれませんが、宜しくお願い致します。

tk777
質問者

補足

kurikuri_maroonさん有難う御座いました。 内容は非常に難しいのですが、基本的な部分は何となく 理解できました。 こんなにご丁寧にお答え戴き大変助かります。 追加で何点かお聞きしたいのですが、『その病気で、初めて医師か 歯科医師の診察を受けた日のことです。カルテが存在し 医師などの証明を得られることが条件です。』との事ですが 確定診断されたのが30歳で、症状が現れ始めたのは20歳頃でした。 担当の先生の話しでは、症状は20歳くらいから出始めるとの 事ですが、病気自体がマイナーで整形外科の先生でも見つける事が 難しいと言われました。20歳の時の診断は腰痛症とかだったと 思います。 もう15年くらい前の話しなので、その病院の先生も在籍してない 可能性が高いと思いますし、仮に在籍していたとしても、こういう 場合は難しいですよね? 例えば当時のレントゲンがあった場合、今診て貰っている先生に 確認して頂き、手続き可能になる事はありますでしょうか? こういう手続きを拒否する先生っていうのは、多いのでしょうか? 30歳の時は仕事をしてなかったと思いますし、国民年金も 多分払ってなかった可能性が高いので、かなり厳しい状況です。 20歳の時でしたら、確か免除の申請をしていた記憶があります。 このような状況になって本当に勉強不足だなと痛感しております。 重ねて申し上げますが、夜分遅くにここまで丁寧にお答え戴き 本当に有難うございました。お時間のある時にお答え戴ければ 幸いです。宜しくお願い致します。

noname#185422
noname#185422
回答No.1

はじめまして、よろしくお願い致します。 多分、あなたが障害1、2級ならもらえると思われます。 詳細がわからないので、国民年金・厚生年金ともらう額が違うのですが、基本的には基礎障害年金はどちらも同じ額でもらえます。 厚生年金の加入年数が多いと基礎障害年金+αもらえます。 まずは、障害何級か? が問題です。

参考URL:
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%9A%9C%E5%AE%B3%E5%B9%B4%E9%87%91
tk777
質問者

補足

早速の回答有難うございます。 Wikipediaを拝見しました。内容が難しくてよく理解ができません。 私も自分で色々調べましたが、初診時点だと対象となりそうな 感じですが、そこまで障害は重くないと思うので厳しいかも しれません。

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