• 締切済み

障害年金の申請について

法律や障害年金の申請等に詳しい方にお伺いしたいと思っております。 障害年金に関する質問を色々拝見したりしておりましたが、同じ様な質問が見受けられなかったので、この場を借りて教えていただけないでしょうか。 厚生年金加入中に診察を受けていた平成17年10月を初診日にして、裁定請求(事後重症請求)をしたところ、初診日は転院先の平成19年7月となるため、(その頃には国民年金に加入しておりましたので)、請求者は初診日が厚生年金加入中ではなく、国民年金に加入していた為、不支給という通知が届きました。 私がお伺いしたい事は、 1、障害厚生年金に対しての審査請求をしながら、前回と全く同じ書類を用いて、転院先の平成19年7月を初診日とした裁定請求(事後重症請求)をする事は可能なのでしょうか。 2、上記の様な申請を同時に進めて、先に平成19年7月を初診日とした事後重症請求が認められ、後に障害厚生年金(審査請求)で、初診日が平成17年10月と認められた場合、基礎年金と障害厚生年金の取り扱いはどうなるのでしょうか。   以上、2点についてお伺いしたいと思いますので、判例、上記の様なケースを扱った事がある、など、 どの様な事でも結構ですので、ご教授願えないでしょうか。 よろしくお願いいたします。

みんなの回答

回答No.3

もう少し補足しておきたいと思います。 多発性硬化症(MS)は医療費の公費助成(特定疾患治療研究事業)の対象となる神経難病なのですが、その症状は千差万別です。 視神経に障害が出ることが多いのですが、視力低下や視野欠損のために、最初は眼科にかかる人も多いでしょう。複視(物が二重に見えること)や眼振(眼球が小刻みにぶれて動いてしまうこと)なども起こります。 そのような症状が見られたとき、その一部の人が最終的にMSだと診断されることになるのですが、しかし、眼科の初診時には、MSであることは確定できません。 というより、視力低下や視野欠損、複視、眼振などといった症状は、MS以外でも起こり得ます。 その他、脊髄が冒されてしびれや麻痺、けいれんが生じたようなときもそうで、それらの症状が直ちにMSによるものだとは言いがたいわけです。 障害年金の請求にあたっては、請求しようとする傷病についての診断がなされて、治療行為もしくは療養に関する指示が行なわれた日が「初診日」となります。 MSを請求事由としたのであれば、MSという診断が出たときが初診日となるわけですね。 ですから、MSに付随した症状が出始めた過去(まだMSだということが判明しなかったとき)の時点では、上述したような事情から、付随症状が「明らかにMSによるものだ」と言い切れないわけで、そこ(まだMSだとは確定していないとき)を「初診日」とすることはできかねることになります。 今回の「初診日」の判断は、このような事情があったものと思われます。 少しニュアンスは違うのですが、神経難病に関連した類似事例がありますので、参考URLもごらんになってみて下さい(参考URLの回答No.3です。)。  

参考URL:
http://okwave.jp/qa/q7078193.html
回答No.2

詳細は、No.1の方がたいへん細かく記して下さっていますので、お読みになっていただいたとおりです。 質問者さんの場合には、(1)平成17年10月の初診日ではNG、(2)平成19年7月の初診日ではOKだったが障害程度不該当のため不支給‥‥となっています。 身体障害者手帳の障害等級は障害年金とは全く無関係です。 そもそも根拠法や障害認定基準が全く異なります。 また、手帳にあって年金にはないもの、あるいはその逆のものもあります。 なお、精神障害や肢体不自由で障害年金を請求しようとする場合は、非常に認定基準が厳しいので、身体障害者手帳の比ではありません。 質問者さんの場合、(2)で障害程度が該当すれば、年金証書および年金支給決定書が送られてきます。 障害等級(何級何号)と次回診断書提出年月(一定年数ごとに診断書を提出して更新することが義務付けられます)のほか、受給権獲得年月、支給開始年月、支給額などが記されています。 事後重症請求ですから、受給権獲得年月は請求(窓口提出)をした年月。法令上、支給開始月は、受給権獲得年月の翌月からです。 そのため、たとえば、平成23年7月に事後重症請求をしたとすると、認められれば、平成23年8月分から支給されます。 実際の振込の直前には、これとは別に、具体的な振込金額などを記した通知書が別途に届きます。 これによって、いつから実際に支給が始まるのかなどがわかります。 初回振込に限っては偶数月以外でも振り込み、以後、各偶数月15日に前々月分と前月分が2か月分まとめて振り込まれます(たとえば、10月振込は8月分と9月分)。 また、その後、1年間(その年の6月振込[4・5月分]から翌年の4月振込[翌年の2・3月分]まで)の振込見込額については、毎年6月初めに通知されます(通知ハガキが届きます)。 まとめて申し上げれば、これらの書類が届いたというのでなかったのなら、質問者さんの障害の状態は、障害年金上、現時点では事後重症請求にも値しない軽微な状態としか言いようがない、ということになります。 要するに、いまの障害の状態が問われているわけで、その点については誤解のないようになさって下さい。 参考URLに、国民年金・厚生年金保険障害認定基準の全文(すべての障害)を紹介しておきますので、難解な内容ではありますが、よろしければぜひごらん下さい。非常に貴重なものです。  

参考URL:
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r98520000010opz-att/2r98520000010v5d.pdf
  • WinWave
  • ベストアンサー率71% (313/436)
回答No.1

段階を追って整理してみましょう。 まず最初に、争おうとしている事実について。つまり、審査請求の理由ですね。 これは、不支給決定になった原因から見るわけですが、問われているのは“初診日がいつになるか”ということですから、初診日を争う(審査請求する)ことになります。 <不支給決定の内容> 平成17年10月:厚生年金保険被保険者期間中 ⇒ ここを初診日としたい ⇒ NGだった 平成19年07月:国民年金被保険者期間中 ⇒ ここが初診日とされた ⇒ 障害程度が不該当だった 平成19年07月を初診日とすると、障害基礎年金しか受けられません。 事後重症請求を行なったときは、請求日直近の障害状態によって審査するわけですが、この障害状態が1級にも2級にもあてはまらなかったため、結果として不支給になってしまったわけです。 なお、障害基礎年金には3級がないので、仮に3級相当の障害だったとしても、不支給となります。 一方で、平成17年10月を初診日とすると、障害厚生年金を受けられ得ます。 事後重症請求の考え方自体は同じではあっても、障害厚生年金には3級があるので、もしも請求日直近の障害状態が3級相当であるなら、支給される可能性があることになります。 要するに、あなたが争おうとしているのは、平成17年10月を初診日としてもらって3級をめざしたい、ということになるわけですね。 さて、これを争おうとするとき、もしも平成19年07月(国民年金被保険者期間中)を初診日とする事後重症請求を進めてしまうと、争おうとする事実(平成17年10月の厚生年金保険被保険者期間中を初診日としたい、という審査請求)と矛盾してしまうことになります。 初診日はどちらか一方でなければなりませんし、同一の傷病であるならば2つ存在することなどあり得ないからです。 したがって、1はあり得ません。 審査請求を進めるのであれば、2審制ですから、社会保険審査官(地方厚生局)止まりにするか、それとも社会保険審査会(国)まで争うかによっても違います(しくみはご存じですね?)。 社会保険審査会(国)の最終決定まで待つのであれば、それまでの間は、同一の傷病に対する別の請求はできない(しても無意味)のです。 以上のことから、2もあり得ません。 同時並行的な審査はあり得ないわけですね。 なお、平成19年07月を初診日としたときの事後重症請求自体が認められなかったので不支給に至った、ということは理解しておられますか? 初診日だけではなく、平成19年07月を初診日としたときの事後重症請求自体も認められなかった、というのが、今回の結果なのです。 ですから、1や2があり得ない、ということ以上に、そもそも平成19年07月を初診日とする事後重症請求を繰り返すこと自体が無意味です。 初診日の定義や、社会的治癒・相当因果関係については、理解されているでしょうか? 社会的治癒とは、医学的には治癒していなくとも、社会生活上無症状だった一定の期間があるときにはいったん治療が完結したと見なし、再発時は別傷病(あとの日が初診日となる)と見るものです。 一方、相当因果関係とは、前の傷病がなければあとの傷病は発生し得ないと考えるもので、それぞれを別傷病とはとらえず、前の日が初診日となります。 初診日を争おうとするときは、これらに対する知識が必要ですよ。 なお、このご質問では、傷病の内容が何1つ触れられていませんが、傷病の内容いかんでは社会的治癒や相当因果関係をきわめて厳格に見るので、できるかぎり、傷病名などを書いていただいたほうがよろしいかと思います(と言うより、傷病名などが記されないと、適切な回答は困難です。)。 いずれにしても、初診日をそれでも争おうとするのであれば、上記のことを踏まえていただいた上で、平成19年07月を初診日とする事後重症請求を繰り返そうなどとは決して考えずに、平成17年10月を初診日とできるか否か、ということだけを問うて下さい。 また、審査請求をあきらめ、平成19年07月を初診日とすることを受忍するのであれば、いまの障害の状態が2級以上に悪化するまでの間は、事後重症請求はできませんし認定もされませんよ(繰り返しになりますが、だからこそ、いま再度請求しても意味がないわけです。)。

chika28
質問者

お礼

早々のご回答、ありがとうございます。 傷病名は多発性硬化症です。 珍しい病気みたいなので、第三者に特定されるのでは??と思い、傷病名を伏せておりました。 また、この様な丁寧な解説に深く感謝いたしておりますのと同時に傷病名を伏せていた事につきまして、 まことに申し訳ございませんでした。 1.2とも、同時に進める事が出来ないというのが回答の中でわかりました。 ありがとうございます。 初診日の定義や社会的治癒・相当因果関係については、色々と複雑に絡んでいる事が 回答して下った事でよくわかりました。 (かなり、複雑に入り組んでいるのですね…) 実際には、平成17年10月の初診日がNGで、平成19年7月の初診日では、障害程度が不該当だったのですね。 私は不支給になった原因が初診日が違うだけ(1つ)で不支給だと勘違いしておりました。 というのも、診断書を書いて下さった主治医が、身体障害者手帳も所持してるし、障害程度は最低でも2級以上には相当するだろうという事で、障害年金の申請に踏み切ったいきさつでして…… 回答して下さった件について、この場を借りてもう少しお伺いしたいのですが、よろしいでしょうか。 平成17年10月の初診日がNGで、仮に平成19年7月の初診日で障害程度が2級相当に該当しておれば、日本年金機構からはどの様な通知が送られてきたのでしょうか。

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