精神障害者の障害基礎年金申請|一般基礎年金と事後重症基礎年金の違い、申立書の作成難しさと専門家の助け

このQ&Aのポイント
  • 友人の代筆による精神障害者の障害基礎年金申請についての質問です。友人はうつ病で心療内科に通っており、働くことができずに生活が苦しい状況です。彼女は障害基礎年金の申請を考えていますが、どのような条件があるのか知りたいということです。
  • 具体的な質問は2つあります。まず、友人の場合は一般の障害基礎年金か事後重症による障害基礎年金に該当するのかを知りたいということです。また、申立書の作成が困難であり専門家の助けが必要なのかも知りたいということです。
  • 友人のために力になりたいという思いで質問をしているとのことで、専門家ではないため言葉の間違いがあるかもしれないと述べています。
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精神障害者の障害基礎年金申請について

友人(40歳)の代筆です。よろしくお願いいたします。 私の友人は平成13年からうつ病で心療内科に通っています。病状は安定せず、どの仕事も長続きしませんでした。 彼女は結婚しているのですが、現在働くことができずに生活がかなり苦しいらしいです。(子どもはいません) そこで、障害基礎年金の存在を知り、申請しようと考えているようです。 ところが、彼女は現在何もする気が起こらない、調べる気力もないということです。 そこで私なりに彼女のために質問させていただきたいと思います。 彼女から直接聞いた情報もあり、彼女の了解を得てここに載せております。 ●初診日は平成13年3月で、その時には旦那様の被扶養者であり、申請できるのは障害基礎年金である。 ●初診日から1年6ヶ月後の障害認定日にも働いていなかったが、どのような状態であったかはよく覚えていない(通院はしていた)。 ●初診日から現在までの就労状況:  平成13年11月から働いたが、精神的負担が大きく2ヶ月で退職。   平成16年2月から再度働いたが、やはり9ヶ月で退職。  平成18年9月から再度働いたが、うつ病がかなり悪化し平成20年4月に  退職。 ●平成20年6月に精神障害者保健福祉手帳2級の交付を受けた。 質問は2つあります。 1.私なりに調べた結果、「一般の障害基礎年金」、「事後重症による障害基礎年金」があるみたいなのですが、彼女の場合はどちらにあて はまるのでしょうか? 例えば医師の診断書で障害認定日に2級相当と認められても、その後働いた期間があったなら「事後重症」になってしまうのでしょうか? または、医師が障害認定日に2級相当と判断してくれない可能性はありますか? 2.「病歴・就労状況等申立書」を書くのはかなり困難であり、また申立書の内容が支給、不支給に大きく影響するということですが、専門の 社会保険労務士さんなどに手伝っていただいたほうが良いのでしょうか? 専門家ではないため、言葉の間違いなどもあるかと思いますが、何卒ご回答のほどよろしくお願いいたします。友人のために少しでも力になってあげたいのです。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

回答を続けさせていただきます。 回答#1でもお伝えしたとおり、 障害認定日請求になるのか、それとも事後重症請求になるのかは、 言及することができません。 しかしながら、請求の最大のコツはお伝えできます。 以下のとおりです。 1.  障害の程度を認定するのは、診断書を作成する医師ではありません。  請求後、社会保険庁の所定の部門で、委嘱を受けた医師等が審査し、  かつ、保険料納付要件等もきちんと調べた上で、  最終的に、社会保険庁が決定するものです。  したがって、診断書は2通(後述)用意し、  必ず「障害認定日請求」として請求してゆきます。  そうすれば、仮に障害認定日においてはNGであったとしても、  請求日直近の障害の状態がOKだと認められれば、  「事後重症請求」として受理される、という可能性が開かれます。 ・用意する診断書(障害年金用診断書<様式第120号の4>)  (1)障害認定日後3か月以内の受診時の状態を記した物  (2)請求日(窓口提出日)前3か月以内の受診時の状態を記した物  診断書用紙は、社会保険事務所にあります。  また、第1号被保険者時の初診では請求窓口は市区町村役場ですが、  第2号・第3号時の初診では、請求窓口は社会保険事務所です。  障害認定日において年金法でいう障害の状態だと認定されれば、  障害認定日のある月の翌月分から、支給が開始されます。  言い替えれば、過去にさかのぼっての受給が可能です。  但し、さかのぼりは、請求日から過去に向かって最大5年に限られ、  それよりも前の部分は、時効で消滅するために受給不可となります。  一方、障害認定日においてはNGであっても、  請求日直近において年金法でいう障害の状態だと認定されれば、  請求日のある月の翌月分から、支給が開始されます。  この場合は、過去の分をさかのぼって受給することはできません。  就労の事実は認定に関係してきますが、  しかし、それだけをもって障害の程度を決めることはなく、  いままでの経過や治療の内容、日常生活上の困難度等を総合的に見て  全体として判断されます。  医師による診断書の記載内容が大きく影響する、とも言えますが、  しかし、こちらも、それだけで決定されてしまうものではなく、  本人が記載する病歴・就労状況等申立書の内容も勘案しながら、  社会保険庁が総合的に判断します。 2.  裁定請求手続は、かよっている病院に  医療相談員(ソーシャルワーカー、ともいう)や精神保健福祉士と  いった方がいれば、  そのような方たちの協力を得て進めてゆくこともできますし、  また、家族や知人等の協力を得て進めることもできます。  きちんと事前に情報収集してゆけば、  何も社会保険労務士を頼らなくとも、十分、請求は可能です。  と言いますか、社会保険労務士への成功報酬はバカにならず、  また、障害年金に精通した人ばかりとは限りません。  (むしろ、企業専門の方が多いので、精通していない場合も多い)  病歴・就労状況等申立書は、家族等による代筆もOKですから、  いままでの経過をでき得る範囲内でピックアップし、  「何々できない」ということを強調するだけでも、十分通用します。  あまりむずかしく考え過ぎてもいけません。 ポイントとしては、以上です。 その他、私のネームの所がリンクになっていますので、 クリックして、私の過去の回答を追っていっていただければ、 障害年金に関するさまざまな情報をお知りいただけるとは思います。 よろしかったら、ごらんいただければ幸いです。  

masako1972
質問者

お礼

とても詳しく解説していただき、ありがとうございました。 過去の回答も役にたちました。 早速友人にこの回答を見せてあげようと思います。 また何か質問があるかもしれませんが、その際はよろしくお願いいたします。

その他の回答 (1)

回答No.1

障害年金を受給するためには、20歳以後の初診の場合には、 基本的に、以下の3つの要件が全て満たされていなければなりません。 1.初診日において公的年金制度の被保険者であること  (国民年金、厚生年金保険、各共済組合) 2.初診日の前までに一定の保険料納付要件を満たしていること 3.障害認定日において、年金法でいう障害の状態に該当すること まず、1つ1つ、簡単に説明させていただきます。 以下のとおりです。 1.  国民年金第1号被保険者~同第3号被保険者のいずれかです。  初診日において第1号・第3号のときは、  障害基礎年金(1級~2級)のみしか受給することができません。  障害基礎年金には3級が存在しないため、  3級相当の障害では、1円も受給できないことになります。  一方、初診日において第2号のときは、  1級~2級では、障害基礎年金と障害厚生年金が同時に受給可能。  3級では、障害厚生年金のみです。  (注:各共済組合のときは「障害厚生年金」を「障害共済年金」に)  ・第1号被保険者 ‥‥ 第2号・第3号以外の人全て  ・第2号被保険者 ‥‥ 厚生年金保険の被保険者、各共済組合加入員  ・第3号被保険者 ‥‥ 第2号の人の社会保険上の被扶養配偶者 2.  初診日よりも前の、第1号~第3号の全期間を見てゆきます。  初診日の前日の時点で、以下の要件を満たすことが必要です。  (注:第3号の期間は「保険料納付済」として見ます。)  初診日のある月の前々月までの「公的年金制度に加入すべき期間」の  その3分の2以上が「保険料納付済 + 保険料免除済」であること。  又は、平成28年3月31日までの初診に限り、  初診日のある月の前々月から過去にさかのぼった1年間に、  保険料の未納がないこと。 3.  障害ごとに、国民年金・厚生年金保険障害認定基準で定められます。  手帳(身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳)の級は  全く無関係です。  障害年金と手帳とで、障害認定基準が全く異なるためです。 以上のことから、まず、初診日を確定させなければなりません。 カルテが確実にいまも存在することを確認して、 受診状況等証明書という書類によって証明されなければなりません。 これが確定できないと、 障害認定日(初診日から1年6か月が経った日)も確定し得ず、 その障害認定日の時点の障害の状態も確定でき得なくなってしまい、 障害年金の受給にはつながらなくなってしまいます。 初診日が確定できたら、次に、社会保険事務所の窓口へ出向き、 事前に、保険料納付要件を満たしているかを確認してもらって下さい。 簡単に確認でき、プリントアウトもしてもらえます。 保険料納付要件が満たされないあまりに受給できない、 ということもあるので、念には念を入れたほうが良いでしょう。 (第3号のはずが届出が漏れていた、などということも多々あるので) 障害認定日の時点で年金法でいう障害の級に該当すれば、 「障害認定日請求」ということで、障害年金が受給できます。 一方、障害認定日の時点で該当しない場合には、 その後65歳を迎えるまでの間に該当するに至ったときに、 その該当した時点で受給を請求でき、「事後重症請求」といいます。 どちらにあてはまるのか、ということは、 精神疾患による障害認定基準と照らし合わせながら進められますが、 非常に専門的、かつ、ひとりひとりの状態で千差万別ですから、 ご質問の内容だけでは、お答えすることはできません。 また、事実上、請求するときにこちら側がちゃんと判断し尽くす、 ということはきわめて困難で、 実際に受給手続(裁定請求、といいます)を進めてみないと、 全く見えてこないのが実情です。 長くなりましたので、やむを得ず、回答を分けさせていただきますね。 次の回答に続きます。  

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