障害年金の保険料納付要件について

このQ&Aのポイント
  • 障害年金の保険料納付要件について質問させてください。19歳から厚生年金に加入していた人が、一時期保険料を納めていなかった場合、保険料納付要件を満たすためには、国民年金加入期間及び納付済期間を計算する必要があります。
  • 例えば、19歳の時の厚生年金加入期間も含めた場合、国民年金加入期間は36ヶ月、国民年金納付済期間は25ヶ月となり、3分の2要件を満たすことになります。
  • しかし、20歳以降の年金加入期間のみを計算した場合、国民年金加入期間は24ヶ月、国民年金納付済期間は13ヶ月となり、保険料納付要件を満たしていないことになります。したがって、この場合、障害基礎年金の請求権利はありません。
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障害年金 保険料納付要件について

障害年金の保険料納付要件について質問させてください。 「3分の2」要件でわからないことがあります。 例えば、19歳から厚生年金に加入していたとします。 そして21歳になり間もなくして退職し、国民年金に切り替わりましたが、しばらくフリーターで12ヶ月間、保険料を納めていなかったとします。 この保険料を納めていなかった「12ヶ月目」に初診日があるとします。 この場合、保険料納付要件をみる時、19歳の時の厚生年金加入期間も、国民年金加入期間及び国民年金納付済期間の計算に含めるでしょうか? それとも20歳以降の国民年金加入期間及び国民年金納付済期間をみて計算するのでしょうか? この例えの場合、 19歳の時の年金加入期間も含まれるなら、 国民年金加入期間→36ヶ月 国民年金納付済期間→25ヶ月 となり、3分の2要件は満たします。 (数字はざっくりです) しかし、20歳以降の年金加入期間だけなら、 国民年金加入期間→24ヶ月 国民年金納付済期間→13ヶ月 となり、納付要件は満たしていないことになります。 二十歳前の加入期間と納付済期間は分母分子に加えるのか加えないのかどちらなのでしょうか? この例えの場合、この人は障害基礎年金の請求権利(保険料納付要件を満たす)はありますか?

  • akkc
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回答No.4

被保険者期間というのは、国民年金の被保険者区分である第1号被保険者から第3号被保険者のどれかにあてはまっていた期間をいいます。 そして、いずれも、国民年金に加入していた[国民年金の被保険者だった]と見ます(第2号のときに限っては、たとえ20歳前であっても)。 要は、国民年金第◯号被保険者だった期間を足し合わせてゆきます。 たとえば、20歳以前に厚生年金保険の被保険者だった期間があるなら、国民年金第2号被保険者期間となります。 したがって、保険料納付要件をみるときも、もしも20歳以前にこの期間があったならば、そのときに限っては組み入れます。 国民年金第◯号被保険者だったということは、先に書いたように国民年金に加入していたと見るので、20歳前に厚生年金保険の被保険者だった人が20歳前に障害を持ち、障害認定日に達したときに1級か2級の障害の状態ならば、障害厚生年金1・2級と併せて、実は、障害基礎年金1・2級も出ます(20歳以降の場合と同じ)。 20歳前に厚生年金保険の被保険者だった期間がないときは、保険料納付要件をみるときには、20歳以降の被保険者期間(国民年金&厚生年金保険)だけを見ます。 また、そのような人であって、かつ、20歳前に障害を持った人(20歳前には1度も厚生年金保険に加入したことがないこと!)の場合は、保険料納付要件を必要とはしないかわりに、障害基礎年金(但し、所得制限がある特別なもので通常の障害基礎年金とは違う)しか受け取れません。  

akkc
質問者

お礼

詳しいご回答ありがとうございます! 二十歳前に公的年金加入期間があるならば、それも含まれるということなんですね。 ネットの説明や書籍や図解などでも「二十歳以後の」と書かれているものもあり混乱しておりました。 とてもわかりやすかったです。ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • mpascal
  • ベストアンサー率21% (1136/5195)
回答No.3

市役所じゃなくて、年金事務所ですかね。

akkc
質問者

お礼

ありがとうございます! 年金事務所に確認するのが一番ですね。 ご回答ありがとうございました(^^)

  • mpascal
  • ベストアンサー率21% (1136/5195)
回答No.2

19歳から計算していいと思いますよ。市役所に確認しましょう。

akkc
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます! 19歳の時の加入期間も含めていいのですね。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (7995/17088)
回答No.1

20歳未満のときに厚生年金に加入していたのなら,その期間も含めて2/3以上であるかどうかを判断します。 ここにも http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/shougainenkin/jukyu-yoken/20150401-01.html 初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付または免除されていること というように国民年金ではなく,公的年金と書いてあります。つまり厚生年金加入期間も含めるのです。

akkc
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます! 二十歳前の公的年金加入期間も含まれるのですね。 ネットや書籍で「二十歳以後の」と記載されているものも多く、二十歳より前の期間はどうなるの?と疑問に思っておりました。 添付資料もありがとうございました。

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