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フランチャイズの場合の契約関係

セブンイレブンジャパンの、見切り販売(消費期限が迫った商品の値引き販売)につき、公正取引委員会が排除措置命令を出しました。そこからふと沸いた疑問です。 消費者Aが、オーナーたる零細企業B会社の経営するセブンイレブンC店で買い物をした場合、Aの売買契約の相手方はセブンイレブンジャパン社か、B会社かどちらでしょうか?それともB会社が相手方だが、セブンイレブンC店の看板を掲げさせているので、セブンイレブンジャパンが名板貸人として責任を負うのでしょうか? 普段そんなことを意識して買い物をしている人はいないでしょうが、債務不履行の負担者など、契約の相手方がだれかは、ほとんどの契約関係で意味を持ちます。 私が考えた関連事項を参考のために書きます。 もしここで契約の相手方がB社だとすれば、消費者はB社から買っているのであって、セブンイレブンジャパン社から買っているのではないことになります。とすればセブンイレブンジャパン社は小売業者というより、小売業者に商品を卸す卸売業者といえ、今回の値引き制限については「再販売価格維持行為」(転売する際の価格を譲渡人が決めて販売すること)と捉えることが可能だと思うのです。逆に、契約の相手方がセブンイレブンジャパン社ならば、B社はチケットの委託販売のように、販売を代行しているに過ぎないのですから、廃棄商品の原価を代行者に過ぎないB社が負担させられるというのはおかしいと思うのです。

noname#152740
noname#152740

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  • R48
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回答No.2

素人なので、ピントはずれかも知れませんが。 再販は認められている製品が決まっており、それ以外は独禁法違反になりますよね。 今回の弁当等は認められていないものとなります。 で、売買契約はB社のはずです、買い取っているわけですから。 車のメーカーとディーラーの関係に近いと私は思います。 今回殆ど言われていませんが、一番の問題は同じ持株会社にある、イトーヨーカドーなどは値引き商売を通常行っているということです。 同店も深夜営業の店舗は少数ではなく、コンビニでの値引き販売を制限する理由として掲げた利便性も兼ね備えています。 1つの企業体内で共通の利便性がある2つの店舗形態でのポリシーが異なるのは矛盾しており違和感があります。 晩に弁当を買うとき、セブンと深夜営業のヨーカドーが並んでいたらどちらに行くか? 私なら迷うことなく後者です。 そしてこれは同一企業体内での直営がフランチャイズを食い物にしている構図になります。 急遽決めた処分品の15%負担も批判回避が見え見えで、ロイヤリティと同じ割合でなければ誰も納得しないでしょう。

その他の回答 (1)

  • nrb
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回答No.1

直営店ならばセブンイレブン FCならばFC経営者ですよ 本件の問題は 契約で販売値段はFC店に裁量の権利があります 直営店ではセブンイレブンに裁量の権利があります FC店にそれを制限したから 排除命令なのです 契約の内容を遵守しないで行きすぎだ指導及び優越地位を利用したことが違反内容なのです 商品は単に買い取り性なのでFC店の負担になるだけです

noname#152740
質問者

補足

分かりやすいご説明をありがとうございました。 その論理ですと、フランチャイズ店において買い取り制である以上「再販売価格維持行為」と捉えることもできそうですが、いかがでしょうか?その場合、そもそもセブンイレブン本部が、フランチャイズ店に対して販売価格を指示すること自体が原則として違法ですよね?

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