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法定相続人について

yu-caの回答

  • yu-ca
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回答No.1

法定相続人は、お兄さんの子供2人になります。 保険金を受け取る権利は子2人にあるのですが、2人とも未成年なので、親権者である元義姉が、子2人の法定代理人として書類を作成し提出することになります。

nakaji617
質問者

お礼

ありがとうございました。 元義姉と相談し手続きをすすめていきます。

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