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法定相続人について

兄が他界したので車の売却や銀行口座の名義変更、共済金の支払い等の手続きをしていますが、法定相続人についてわからないことがあります。 20年程前に両親は離婚して、母は自分の実家を本籍にしましたが、兄と私(妹・今は結婚して違う戸籍)はそのまま父の本籍にしてありました。しかし親権者は母で住所もずっと母と同じ所でした。先日、戸籍謄本をとってみると父は再婚したようで、兄はそこに長男と出ています。父はもう15年以上も会っておらず連絡先もわからず探せません。 この場合、父も法定相続人となるのでしょうか?また、諸手続きに父の書類や印鑑なども必要なのでしょうか?どうしても母のものだけでは手続きはできないのでしょうか?

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  • nep0707
  • ベストアンサー率39% (902/2308)
回答No.1

>法定相続人についてわからないことがあります。 (0) 配偶者は常に相続人。 (1) 子。子が既に死亡している場合はその子(以下同様にたどる)。 (2) (1)に当てはまる者が1人もいない場合は親。親が既に死亡している場合はその親(以下同様にたどる)。 (3) (1)(2)に当てはまる者が1人もいない場合は兄弟姉妹。兄弟姉妹が既に死亡している場合はその子(こちらはこれ以上たどらない)。 以上が原則です。 そして以上の関係に同じ戸籍かどうかは関係ありません。 (関係あったら、結婚するだけで別戸籍になってしまうんだから、 その時点で相続権なしってことになっちゃうけど…そんなバカな話はないんで) また、配偶者は別れてしまえば他人ですが、親子は別れても親子です。 従って、両親が離婚していようと、お兄さんと親子であるという関係は変わりません。 さて、お兄さんにお子さんはいませんか? お子さんがいれば、いずれご両親に相続権はありません。 お子さんがいなければ、ご両親に同順位の相続権があります。 >この場合、父も法定相続人となるのでしょうか? なります。 この例外は、お父さんがお兄さんより前に亡くなっていた場合だけです。 ただし、行方が知れない場合は、家庭裁判所に財産管理処分の申立ができます。 この「処分」では、実際にはたいてい財産管理人が選任されますので、 財産管理人に協議に参加させれば足ります。 >どうしても母のものだけでは手続きはできないのでしょうか? 亡くなったことが確定(または法律上推定)されない限り、 お父さんにも相続権があるものとして扱われるので、 お父さんを除外した形での遺産分割は無効となります。 ちなみに「法律上推定」とは、 行方不明になってから7年が経過した場合に失踪宣告を申し立てることで、 7年経過の時点で死亡したものとみなす、という規定によります。(民法31条) 財産管理処分申立も失踪宣告申立もけっこう難儀なので、 (特に「本当に行方不明」であることを説明するのが面倒) 司法書士か弁護士に相談したほうがいいです。

syaoron
質問者

お礼

何十年も連絡さえとっていなくても親子は親子なんですね・・・。 よくわかりました。兄は独身だったので一度何とか父を探す方法を考えてみます。 ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • gluttony
  • ベストアンサー率20% (24/117)
回答No.4

お父様の戸籍の附票をとられてみてはどうですか? (附票に記載の住所にいらっしゃらないということでしょうか)

syaoron
質問者

お礼

戸籍の附票という方法があるんですね。 まだとって確認していないのでそれから始めてみます。 ありがとうございました。

  • hyde19
  • ベストアンサー率29% (196/661)
回答No.3

すいません、お兄さんが亡くなられてたのですね。#2で勘違いしております。 お兄さんの相続人は、配偶者と子どもがいない場合に限り、両親が相続人となります。 司法書士または弁護士に依頼して住所を突き止め、共同で遺産分割協議書を作成しなければ、遺産の相続ができません。

syaoron
質問者

お礼

兄は独身だったので離婚していようが、何十年もどこにいるか知らなくても両親が相続人となるんですね。 何とか探す方法を考えてみます。 ありがとうございました。

  • hyde19
  • ベストアンサー率29% (196/661)
回答No.2

離婚をしているので、父親には相続権がありません。 子どもは離婚後の籍に関係なく相続人となります。

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