- 締切済み
義務付けの訴えについて
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
- kybos
- ベストアンサー率31% (187/591)
取消訴訟と義務付け訴訟を併合提起するような場面で、 出訴期間が徒過して取り消し訴訟が提起できなくなったときじゃねーですかね。
関連するQ&A
- 訴えの客観的併合のやり方
訴えの客観的併合のやり方が、よくイメージできませんので、教えて下さい。 例えば、民法の不法行為による損害賠償請求と、所有権に基づく土地明け渡し請求とを客観的併合して訴訟提起するとき、どのようにするのでしょうか? 単に、訴状の中の「請求の趣旨」の中で、 第1項 被告は原告に金○○円を支払え、 第2項 被告は原告に○○の土地を明渡せ、 との判決を求める。 と書けば、これだけで、「客観的併合」による訴訟提起を行なった、ということにるのでしょうか?
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 行政事件訴訟法37条の3第3項
同項では「それぞれ当該各号に定める訴えをその義務付けの訴えに併合して提起しなければならない。」とあるのですが、どうして義務付けの訴えをする際には、そのように「併合して提起しなければならない。」のでしょうか。 【参考】 第三十七条の三 第三条第六項第二号に掲げる場合において、義務付けの訴えは、次の各号に掲げる要件のいずれかに該当するときに限り、提起することができる。 一 当該法令に基づく申請又は審査請求に対し相当の期間内に何らの処分又は裁決がされないこと。 二 当該法令に基づく申請又は審査請求を却下し又は棄却する旨の処分又は裁決がされた場合において、当該処分又は裁決が取り消されるべきものであり、又は無効若しくは不存在であること。 2 前項の義務付けの訴えは、同項各号に規定する法令に基づく申請又は審査請求をした者に限り、提起することができる。 3 第一項の義務付けの訴えを提起するときは、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める訴えをその義務付けの訴えに併合して提起しなければならない。この場合において、当該各号に定める訴えに係る訴訟の管轄について他の法律に特別の定めがあるときは、当該義務付けの訴えに係る訴訟の管轄は、第三十八条第一項において準用する第十二条の規定にかかわらず、その定めに従う。 一 第一項第一号に掲げる要件に該当する場合 同号に規定する処分又は裁決に係る不作為の違法確認の訴え 二 第一項第二号に掲げる要件に該当する場合 同号に規定する処分又は裁決に係る取消訴訟又は無効等確認の訴え 4 前項の規定により併合して提起された義務付けの訴え及び同項各号に定める訴えに係る弁論及び裁判は、分離しないでしなければならない。 5 義務付けの訴えが第一項から第三項までに規定する要件に該当する場合において、同項各号に定める訴えに係る請求に理由があると認められ、かつ、その義務付けの訴えに係る処分又は裁決につき、行政庁がその処分若しくは裁決をすべきであることがその処分若しくは裁決の根拠となる法令の規定から明らかであると認められ又は行政庁がその処分若しくは裁決をしないことがその裁量権の範囲を超え若しくはその濫用となると認められるときは、裁判所は、その義務付けの訴えに係る処分又は裁決をすべき旨を命ずる判決をする。 6 第四項の規定にかかわらず、裁判所は、審理の状況その他の事情を考慮して、第三項各号に定める訴えについてのみ終局判決をすることがより迅速な争訟の解決に資すると認めるときは、当該訴えについてのみ終局判決をすることができる。この場合において、裁判所は、当該訴えについてのみ終局判決をしたときは、当事者の意見を聴いて、当該訴えに係る訴訟手続が完結するまでの間、義務付けの訴えに係る訴訟手続を中止することができる。 7 第一項の義務付けの訴えのうち、行政庁が一定の裁決をすべき旨を命ずることを求めるものは、処分についての審査請求がされた場合において、当該処分に係る処分の取消しの訴え又は無効等確認の訴えを提起することができないときに限り、提起することができる。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 行政事件訴訟の義務付けの要件について
行政書士の資格をとるため、学習しています。 行政事件訴訟法の「義務付け」の下記の二つの条文の意味が分からず困っております。 まず一つ目は第三十七条の三の六項です。 「6 第四項の規定にかかわらず、裁判所は、審理の状況その他の事情を考慮して、第三項各号に定める訴えについてのみ終局判決をすることがより迅速な争訟の解決に資すると認めるときは、当該訴えについてのみ終局判決をすることができる。この場合において、裁判所は、当該訴えについてのみ終局判決をしたときは、当事者の意見を聴いて、当該訴えに係る訴訟手続が完結するまでの間、義務付けの訴えに係る訴訟手続を中止することができる。」 上記条文中の後半部分の 「裁判所は、当該訴えについてのみ終局判決をしたときは、当事者の意見を聴いて、当該訴えに係る訴訟手続が完結するまでの間、義務付けの訴えに係る訴訟手続を中止することができる」 で、 「当該訴えについてのみ終局判決をしたときは、」とは、第三十七条の三の第三項の各号に定める訴えのみを終局判決する、という意味だと思いますが、次の文の 「当該訴えに係る訴訟手続が完結するまでの間、義務付けの訴えに係る訴訟手続を中止することができる」の意味が分かりません。 第三十七条の三の第三項の各号に定める訴えを終局判決しているのに、 「訴訟手続が完結するまでの間、義務付けの訴えに係る訴訟手続を中止することができる」とは、どういうことか、イメージ出来ずに困っています。 解説をお願いできればと思います。 二つ目の条文は第三十七条の三の七項です。 「7 第一項の義務付けの訴えのうち、行政庁が一定の裁決をすべき旨を命ずることを求めるものは、処分についての審査請求がされた場合において、当該処分に係る処分の取消しの訴え又は無効等確認の訴えを提起することができないときに限り、提起することができる。 」 上記条文中の 「当該処分に係る処分の取消しの訴え又は無効等確認の訴えを提起することができないときに限り、」とは、どういう事を意味しているのか、分からなく困っています。 具体的な解説をお願いできればと思っております。 以上、宜しくお願い致します。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 区分所有者の義務違反についての訴えの提起について
「マンシヨンの区分所有者の義務違反についての訴えの提起」について、 区分所有法では、総会の決議が必要となっていますが、標準管理規約 では、「理事長は、理事会の決議を経て、管理組合を代表して、訴訟 その他法的措置を講じる事ができる」と記載されており、総会の決議 がなくても訴えの提起ができる様になっていますが、どちらの手続き が正しいのですか?
- 締切済み
- その他(法律)
- 行政事件訴訟法37条の3第4項
同項の「前項の規定により併合して提起された義務付けの訴え及び同項各号に定める訴えに係る弁論及び裁判は、分離しないでしなければならない。」とは、具体的には、どういうことでしょうか(できましたら、事例等を提示いただければ幸いです。)。 また、どうしてそのように「裁判は、分離しないでしなければならない。」のでしょうか。 ご教示よろしくお願いいたします。 【参考】 第三十七条の三 第三条第六項第二号に掲げる場合において、義務付けの訴えは、次の各号に掲げる要件のいずれかに該当するときに限り、提起することができる。 一 当該法令に基づく申請又は審査請求に対し相当の期間内に何らの処分又は裁決がされないこと。 二 当該法令に基づく申請又は審査請求を却下し又は棄却する旨の処分又は裁決がされた場合において、当該処分又は裁決が取り消されるべきものであり、又は無効若しくは不存在であること。 2 前項の義務付けの訴えは、同項各号に規定する法令に基づく申請又は審査請求をした者に限り、提起することができる。 3 第一項の義務付けの訴えを提起するときは、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める訴えをその義務付けの訴えに併合して提起しなければならない。この場合において、当該各号に定める訴えに係る訴訟の管轄について他の法律に特別の定めがあるときは、当該義務付けの訴えに係る訴訟の管轄は、第三十八条第一項において準用する第十二条の規定にかかわらず、その定めに従う。 一 第一項第一号に掲げる要件に該当する場合 同号に規定する処分又は裁決に係る不作為の違法確認の訴え 二 第一項第二号に掲げる要件に該当する場合 同号に規定する処分又は裁決に係る取消訴訟又は無効等確認の訴え 4 前項の規定により併合して提起された義務付けの訴え及び同項各号に定める訴えに係る弁論及び裁判は、分離しないでしなければならない。 5 義務付けの訴えが第一項から第三項までに規定する要件に該当する場合において、同項各号に定める訴えに係る請求に理由があると認められ、かつ、その義務付けの訴えに係る処分又は裁決につき、行政庁がその処分若しくは裁決をすべきであることがその処分若しくは裁決の根拠となる法令の規定から明らかであると認められ又は行政庁がその処分若しくは裁決をしないことがその裁量権の範囲を超え若しくはその濫用となると認められるときは、裁判所は、その義務付けの訴えに係る処分又は裁決をすべき旨を命ずる判決をする。 6 第四項の規定にかかわらず、裁判所は、審理の状況その他の事情を考慮して、第三項各号に定める訴えについてのみ終局判決をすることがより迅速な争訟の解決に資すると認めるときは、当該訴えについてのみ終局判決をすることができる。この場合において、裁判所は、当該訴えについてのみ終局判決をしたときは、当事者の意見を聴いて、当該訴えに係る訴訟手続が完結するまでの間、義務付けの訴えに係る訴訟手続を中止することができる。 7 第一項の義務付けの訴えのうち、行政庁が一定の裁決をすべき旨を命ずることを求めるものは、処分についての審査請求がされた場合において、当該処分に係る処分の取消しの訴え又は無効等確認の訴えを提起することができないときに限り、提起することができる。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 行政事件訴訟法の条文について
第三十八条 第十一条から第十三条まで、第十六条から第十九条まで、第二十一条から第二十三条まで、第二十四条、第三十三条及び第三十五条の規定は、取消訴訟以外の抗告訴訟について準用する。 2 第十条第二項の規定は、処分の無効等確認の訴えとその処分についての審査請求を棄却した裁決に係る抗告訴訟とを提起することができる場合に、第二十条の規定は、処分の無効等確認の訴えをその処分についての審査請求を棄却した裁決に係る抗告訴訟に併合して提起する場合に準用する。 3 第二十三条の二、第二十五条から第二十九条まで及び第三十二条第二項の規定は、無効等確認の訴えについて準用する。 第38条第1項には「第23条まで~取消訴訟以外の抗告訴訟について準用する」 とありますが、上記が記載されているのに、第3項に 「第二十三条の二、第二十五条から第二十九条まで及び第三十二条第二項の規定は、無効等確認の訴えについて準用する。」 とあります。この、「第二十三条の二の規定は無効等確認の訴えについて準用する。」の部分は必要無いのではないですか? どうも気になります^^;
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 確認訴訟における訴えの利益について
確認訴訟における訴えの利益について 民事訴訟法を勉強しています! そこで、 Xが、戸籍上は父B(故)、母C(故)と記載されている故人Aが自分の子であることの確認を求める訴えを提起した場合について、確認の利益との関係について調べているのですが、 判例や学説等がなかなか見つかりません。 参考になるような判例、学説等ありましたら教えてください!
- 締切済み
- その他(法律)
- 無効等確認の訴えの原告適格
行政事件訴訟法36条は、原告適格について、目的を達することができない「もの」と、規定しています。しかし、目的を達することができない「者」とするべきではないでしょうか。それとも、「もの」とは「物」という意味、つまり「紛争」という意味なのでしょうか。 参照条文 (無効等確認の訴えの原告適格) 第三十六条 無効等確認の訴えは、当該処分又は裁決に続く処分により損害を受けるおそれのある者その他当該処分又は裁決の無効等の確認を求めるにつき法律上の利益を有する者で、当該処分若しくは裁決の存否又はその効力の有無を前提とする現在の法律関係に関する訴えによつて目的を達することができないものに限り、提起することができる。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 「会社法上の訴え」ってなんですか?
レポートのテーマが「会社法上の訴え」なんです。会社法というのが、株式会社などのことだということは知ってますが、訴えとなると、「決議無効の訴え」など、代表訴訟のことになってしまいます。これでよいのでしょうか。
- ベストアンサー
- その他(法律)