無効等確認訴えの原告適格とは?

このQ&Aのポイント
  • 行政事件訴訟法36条では、無効等確認の訴えの原告適格について規定されています。
  • 訴えを提起するためには、当該処分又は裁決により損害を受けるおそれのある者や法律上の利益を有する者で、その訴えによって目的を達することができない場合に限定されます。
  • つまり、目的を達することができないものに限り無効等確認の訴えを行うことができるということです。
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無効等確認の訴えの原告適格

行政事件訴訟法36条は、原告適格について、目的を達することができない「もの」と、規定しています。しかし、目的を達することができない「者」とするべきではないでしょうか。それとも、「もの」とは「物」という意味、つまり「紛争」という意味なのでしょうか。 参照条文 (無効等確認の訴えの原告適格) 第三十六条  無効等確認の訴えは、当該処分又は裁決に続く処分により損害を受けるおそれのある者その他当該処分又は裁決の無効等の確認を求めるにつき法律上の利益を有する者で、当該処分若しくは裁決の存否又はその効力の有無を前提とする現在の法律関係に関する訴えによつて目的を達することができないものに限り、提起することができる。

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質問者が選んだベストアンサー

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  • yuubikaku
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回答No.1

「者」「もの」(質問にはないが、あと「物」)は日常での用法とは異なり、法令上用いられる場合には、次のような使い分けがあります。 「者」とは法律上の人格を有するもの(自然人及び法人)を指す場合に使われます。 「物」は権利の目的となる、外界の一部を構成する物件を指す場合に使われます。 そして、「もの」は若干特殊で、大別して3つの異なる場面で用いられます。 第一に、「者」でも「物」にも当てはならない抽象的なものを指す場合。第二に、ある行為などの主体として人格の無い社団又は財団を指す場合。第三に、あるものにさらに要件を加えて限定する場合です。 例えば、性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律の第2条ですが、 (定義) 第二条  この法律において「性同一性障害者」とは、生物学的には性別が明らかであるにもかかわらず、心理的にはそれとは別の性別(以下「他の性別」という。)であるとの持続的な確信を持ち、かつ、自己を身体的及び社会的に他の性別に適合させようとする意思を有する『者』であって、そのことについてその診断を的確に行うために必要な知識及び経験を有する二人以上の医師の一般に認められている医学的知見に基づき行う診断が一致している『もの』をいう。(『』は筆者注) とあります。この場合、ある意志を有する人間であって、複数医師の診断の一致という要件が加えられているわけですから、条文上前者には「者」が使われ、後者には「もの」が使われます。 質問のケースにおいても、この第三があてはまり、ある法律上の利益を有する自然人及び法人であって、ある訴えによって目的が達成することができないという要件が加えられているわけですから、前者には「者」が使われ、後者には「もの」が使われます。 参考文献:条文の読み方(法制執務用語研究会著 有斐閣)

junkid
質問者

お礼

大変分かりやすかったです。ありがとうございました。お陰様で理解出来ました。 参考文献の件もありがとうございました。

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