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債権回収

平成19年に損害賠償の判決が簡易裁判で結審し、その後地方裁判所で債権再押さえの手続きを継続しています。今回も第三債務者に対しての差押を行いましたが、裁判所からの債務者の建築事務所あて郵便が あて所に訪ねあたらないとし返送されました。私が電話してみても使われていないとなります。配達先を自宅に送っても受け取りません。預金差し押さえも3回行い、金融関係も20行程になりました。このまま債務者の会社がなくなった場合 賠償を代表取締役個人に行えるのか、また 違う方法があるのか 教えてください。 

みんなの回答

回答No.1

会社がなくなるということの意味が、破産・清算してしまうということなら、その手続に参加して回収するしかないでしょうね。 事実として消え去るということなら、その会社の各種財産を必要に応じて換金してということになるわけですが、それはある程度なさっているようですね。そうなると現実には難しいということでしょう。 代表取締役個人が賠償する責任は原則としてはありません。故意または重過失がなければ、個人で第三者(会社の債権者のような者です)に賠償する責任は負いません。そのあたりの事情が書かれていないので、個人賠償は必要かどうかの判断はできません。 もし、賠償請求するだけの事情があれば、もう一度訴訟を行う必要があるでしょうね。

harupu-217
質問者

補足

要領を得ない質問を申し訳ありませんでした。それでも参考になる回答を頂きありがとうございます。もう少し質問をさせてください。会社の履歴事項証明書は 今年4月にとり、第三債務者に対する陳述催告申し立てをしたところ残高がありませんでした。これで債務者の近辺の銀行は殆ど行いました。しかし 今回裁判所が債務者に出した郵便物があて所に尋ねあたらないと郵便局から返ってき、私が電話をしても使われていません。念のため 葉書を出すと同じように戻ってきました。会社が倒産等したことを確認するのは どうしたらよいでしょうか教えてください。また、破産の場合の回収は どうしたらいいんでしょうか。

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