夫の勝手な借金により建物競売になる可能性と抵当権詐欺の問題

このQ&Aのポイント
  • 友人Aと夫の離婚に関する問題で、夫が建物を担保に借金し、競売にかけられる可能性があるか疑問です。
  • 夫が離婚条件に反して建物を担保に借金した場合、詐欺になるのか疑問です。
  • 競売を避ける方法や土地や建物の損失を防ぐ方法について相談しています。
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抵当権詐欺の類ですか?

友人Aの話なのですが、Aと夫は離婚に向けて別居中です。 Aは親から土地を相続しており、その土地に夫名義の住居があります。 建物は土地を担保にしているそうです。 現在はAと子供とでその家に住んでいます。 離婚の条件として、慰謝料として建物の所有権をAに移す事と建物のローン残分を分割で支払う事になっています。 この条件は夫婦間で同意し、後は公証役場に書類を提出し、証書が完成すれば離婚届けの提出でした。 ところが別居中の夫がAに内緒で建物を担保に借金し、支払が滞ったので競売にかけられる事になったと夫から連絡があったそうです。 土地はAの名義で建物は夫名義で、離婚に合意している夫の勝手な借金のせいで、建物のみを競売にかけられるのでしょうか? 離婚条件に建物の名義変更を確約しておきながら、その建物を担保に借金をする事は詐欺になりますか? 居住権やAも被害者という事等を理由に競売にかけられる事を避ける事は出来ませんか? 土地も建物も失ってしまうのでしょうか・・・。 別居中の夫は収入が無いにもかかわらず新たに自動車を購入し、仕事で使うからと友人に借りているとAを騙していました。 生活費も一切入れてもらっていません。 Aに相談を受けているのですが、法律的な事も判らず役にたてれません。 何方か良い知恵をお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hiiro16
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回答No.2

ごめんなさい。 登記は友人のかたなのですね。とすれば、望みはあるかも。ほんとにすいません。 勝手にAさんが旦那のほうだと思い、Aさんを悪くいってしまいました。 AをXに置き換えて読んでいただけると幸いです。ただ、回答の弁護士さんに相談というのは、やはり必要かという点に変わりはないです。なぜなら、やはり手続を一人で進めるのは困難だからです。 ただ、登記名義がAさんにあるとないとじゃぁ、かなり違います。 また、罪になる部分ですが、その点については、詐欺にあたらないという点については変わりませんが、他人の物を勝手に人に売ったという点で何らかの罪に問える可能性は強くなります。 本当にすいませんでした。

nekomiya
質問者

お礼

hiiro16さん 訂正まで頂いてありがとうございます。 弁護士さんには月曜日に予約を入れる事が出来ました。 弁護士さんと話をするまでに、ある程度法律的な知識がほしいと思って相談しました。 詐欺については立正が難しく、刑事裁判にならない事も判っています。 無い人からは賠償がもらえない(つまり泣き寝入り)しかないのでしょうか。。。

その他の回答 (2)

  • hiiro16
  • ベストアンサー率60% (3/5)
回答No.3

なんか、ぼく、訂正の部分も酷く間違ってますよね。 すいません。 で、間に合わないかもしれませんが、一応質問にお答えします。 残念ながら、お金を請求する部分では、請求する権利が認められても、実効性が認められるかは、やはりAさんの旦那の経済事情にあると思います。ただ、旦那のほうは、自動車を取得していたりするのですよね?そこに何か活路があるかもしれませんよね?あと、えげつない話で言うと、旦那の家族(実家から親戚まで)の財産にまで、交渉しだいでは。。。ただ、これは度がすぎると、単にヤミ金の人たちの手法と変わらなくなるので。。。 結局、泣き寝入りと変わらなくなるのかもと。 あと、建物についてですが、これは旦那さんから取れるかを別として、思い切って土地を処分して他人の物にすることによって、お金を作って建物の抵当権を消した上で、土地は賃借権等をつけてもらうなんてできないのかしらなんて、思ってます。 ただ、正直、この回答を書いてて、自分でも何かおかしいと感じているので、残念ながら。。。 一応、質問者様自身分かってらっしゃるようなので、軽くですが、刑事罰等については、裁判になるかも疑問ですし、なったとしても旦那の就職がしづらくなって、余計に無収入状態になるかもです。 ただ、相談に行く前の知識が欲しいとのことでしたので、その点についてお話しすると、基本的に病院にいくのと相談に行くのは変わりないと思ってください。だから、素人知識で下手に自己治療すると、かえって危うい結果になるのです。また、嘘をつくというのも絶対だめです。もし、どうしても信用できないのであれば、そういう時無料法律相談で、相談すればいいと思います。いわゆるセカンドオピニオンです。 本当は、建物もなくさず、お金も保てる解決法を見つければ、よいのでしょうが、残念ながら、僕には。。。単に、何か見落としてるだけかもしれませんが。 悔しいのと同時に申し訳なく、反省してます。 本当にすいませんでした。

  • hiiro16
  • ベストアンサー率60% (3/5)
回答No.1

大変失礼ですが、勝手に質問を整理してご回答させていただきます。 (1)まず、Aの行為は詐欺か? 詐欺というのは、平たく言うと、騙す気で騙した相手に財産を処分等させる場合に言います。とすれば、Aと質問者様のご友人さん(以下Xさんとさせていただきます)との話合いのとき、Aは建物を担保に借金して競売させるという意思がそもそもあったようには見受けられませんし、Xさんもその話し合いにより、何か財産を処分するという行為をしたということも見受けられません。とすれば、質問の文面からは詐欺にはあたらないかと思われます。 では、他の罪に問えるかと考えた場合、この行為自体は疑問ですが、質問から読むAの行為や人間性から、ひょっとしたら何かしでかしてるかも、なんていう印象はあります。ただ、質問内容自体からは、罪になって罰せられる行為というのはない様に思われます。 (2)土地と建物を失うかについて この様に分けた理由として、罪になることとこの問題は、原則として別次元の問題だからです。そして、質問を一見すると、「登記はAにあるようだし、建物はやばいかも。土地は、なんとかなるかな。土地と建物はあくまでも別物だし。」なんて印象を受けました。建物等の不動産についての所有権や抵当権といった物権は絶対的ではないにしろ、登記名義がかなり幅を利かすものなので。それに、公正証書もまだ作成されていない状況なようですし。 もちろん、この様な競売について異議等を述べる制度については民事執行法等に定められていますが、この手続にのっとって、Xさん一人で行動するのはXさんの状況に加えて、手続上の困難性からも、かなり無理な話です。その上、我々一般人は裁判は時間がかかるって印象があるにもかかわらず、この手続は思ったより迅速に進められる点に特徴があります。 とすれば、一刻も早く弁護士さんに相談するべきかと。。。 (3)その他の請求について 最後に、Aに対して何か請求できるか問題となりますが、A自身に収入ないんですよね?そうなると、請求が認められても、実効性があるかどうか。請求が認められて、車を差し押さえて、売って、お金を取るなんてことはできるかもしれませんが、建物に比べると、どうしても。それにこの手続を実効性あるものにするためには、やはり具体的状況を把握した専門家の手が必要となります。 とすれば、結果的に回答になっていませんが、費用等については、運が悪かったとあきらめて一刻も早く弁護士さんに相談するべきというのが、回答になってしまうように思われます。それも無料相談というようなものではなく、具体的に取り組んでくれる弁護士さんのところへ行くべきかと。

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