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営業代理と製作外注業者に源泉は必要?

弊社に営業代理をしてもらってる方とデザイン製作をしている方、2名に外注で依頼をしております。相手は個人になり、報酬は月15万程です。 常識的には、外注も源泉徴収をする必要があると思っておりますが、必要がないと記載してある資料も多く迷っております。 弊社の場合、源泉を徴収する必要はありますでしょうか?ご教授くださいませ。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.1

>外注も源泉徴収をする必要があると思っております 必ずしもそうではありません。 ご存知のように、雇用契約に基づく支払は「給料」であり、給料は源泉徴収を要します。しかし、個人との委託契約(外注)に基づく支払には源泉徴収を要するものと要しないものとがあります。 源泉徴収を要する委託契約(外注)業務は、所得税法第二〇四条、所得税法施行令第三百二十条、所得税基本通達において具体的に定められております。ここには、デザイン業務のうちの多くのものは源泉徴収を要すると書いてありますが、営業業務は源泉徴収を要するとは書いてありません。 (蛇足ですが、法人との委託契約(外注)に基づく支払には源泉徴収を要しません。)

nishiki02
質問者

お礼

>デザイン業務のうちの多くのものは源泉徴収を要すると書いてありますが、営業業務は源泉徴収を要するとは書いてありません。 なるほど、そのようですね。参考になりましたm(__)m 有難う御座いました!

その他の回答 (2)

  • minosennin
  • ベストアンサー率71% (1366/1910)
回答No.3

前のご回答と一部重複しますが 1.営業代理 勤務形態が文面から読み取れませんが、例えば保険外交員、新聞拡張外交員のような勤務形態であれば、いわゆる固定給部分は給与所得、歩合給の部分は報酬となり、それぞれ給与としての源泉徴収、報酬としての源泉徴収が必要です。 なお、この場合でも、業務上の交通費を会社が負担している場合は、歩合給部分も給与所得と見なされます。 2.製作外注業者 一般にデザインの報酬は、報酬としての源泉が必要ですが、ご質問のケースがこれに当てはまるかここでは断言できないので、これは所轄の税務署で確認された方がよいと思います。

nishiki02
質問者

お礼

かなり具体的なご教授有難うございます。 やはり三者三様のようですので、詳しい事は税務署に確認しようと思います。有難うございました。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.2

>常識的には、外注も源泉徴収をする必要があると思っておりますが… あなただけの常識です。 >相手は個人になり、報酬は月15万程… 個人事業の八百屋で大根を買ったら、あなたは源泉徴収して支払うのですか。 いや、大根でなくお中元を何社分か 15万円ほど買ったら、源泉徴収するのですか。 個人だからといって、何でもかんでも源泉徴収しなければならないわけではありません。 源泉徴収しなければならないのは、指定されたいくつかの職種の場合だけです。 下記にあなたの職種が載っているかどうかどうかお確かめください。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/aramashi2006/mokuji/05/01.htm 個人に対する支払いはすべて源泉徴収しなければならないと誤解している人・企業が多々あります。 ご注意ください。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm >営業代理をしてもらってる方とデザイン製作をしている… 営業代理という職種は、前述の一覧には載っていません。 デザイン製作は、具体的にどのような仕事かにもよりますが、対象になる可能性はあります。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

nishiki02
質問者

お礼

>個人事業の八百屋で大根を買ったら、あなたは源泉徴収して支払うのですか。いや、大根でなくお中元を何社分か 15万円ほど買ったら、源泉徴収するのですか。 源泉徴収するわけありません。意味不明です。

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