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外注費の処理は?

源泉徴収される報酬を受ける資格者ですが、受託した仕事を同業者に手伝ってもらった場合、支払う外注費は報酬として源泉徴収後の金額を支払いすべきなのか又は、外注費で処理可能かご教授下さい。金額は30万円位です。 宜しくお願い致します。

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noname#24736
noname#24736
回答No.2

貴方が源泉徴収義務者である場合、法定の報酬などを支払った場合、その支払った報酬について源泉徴収をする必要が有ります。 源泉徴収義務者とは、通常は給与などを支払っている事業所のことです。 ただし、常時2名以下の家事使用人に対してのみ給料を支払っている個人事業者は、報酬などを支払っても源泉徴収をする必要は有りません。 ご質問の場合、支払った外注費は「支払手数料」で処理します。 なお、預かった源泉税は、翌月10日に納付することになり、源泉税の特例で6ケ月ごとに納付している場合は、それに従います。

その他の回答 (1)

  • jun95
  • ベストアンサー率26% (519/1946)
回答No.1

たとえば、税理士が、顧問先の商業登記の依頼を受けた場合、司法書士に外注することがあります。で、その税理士が給与などを支払っておれば、同様に源泉税を徴収して納めることになります。源泉徴収義務者でなければ、源泉徴収する必要はありません。

mugaku1000
質問者

補足

早速のご回答有り難うございました。 回答の例に全く当てはまる訳ですが、その場合、支払った外注費は経費処理上 何費に該当するのでしょうか? 宜しくお願い致します。

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