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外注費の源泉徴収について

12月に決算を終え、新年度が始まりました。 さきほど個人の外注先から電話があり 「『報酬、料金、契約金および賞金の支払調書』を紛失してしまったので 再発行してください」 と言われました。 確認したところ、昨年たしかに源泉徴収(10%)分を差し引いた金額を 外注先に支払ってあったのですが そのときの仕訳が 外注費(税金引いた金額)/預金 となっており、預り金の記載がありませんでした。 預り金の記載が無いのでその後、税務署に納税した様子もなく 未納の状態と思われます。 決算は終わってますのでどう訂正したらよいのかわかりません。 私は今年度からこの業務をしており前任者とは連絡が付きません。 すぐに未納の金額を納めて支払調書を外注先へ渡したいのですが どう処理したらいいのでしょうか? 仕訳と手続きを教えてください。 急いでいます。

みんなの回答

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>源泉徴収(10%)分を差し引いた金額を外注先に支払ってあった… 具体的にどんな仕事を外注したのですか。 個人だからといって、何でもかんでも源泉徴収しなければならないわけではありません。 源泉徴収しなければならないのは、指定されたいくつかの職種の場合だけです。 下記にあなたの職種が載っているかどうかどうかお確かめください。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/aramashi2006/mokuji/05/01.htm 個人に対する支払いはすべて源泉徴収しなければならないと誤解している人・企業が多々あります。ご注意ください。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm >預り金の記載が無いのでその後、税務署に納税した様子もなく… 源泉徴収対象となる職種でなければ、支払足りなかった 10% を支払っておしまい。 税務署とは何の関係もありません。 源泉徴収対象となる職種なら、これから納税するだけ。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

guramiru39
質問者

お礼

回答いただきありがとうございます。 当社は建築会社で、外注の内容はデザインの報酬になります。 この内容で外注したときいつもは 外注費/預金    /源泉徴収預り金 で仕訳し次回納税時に 源泉徴収預り金/預金 で処理しています。 外注先の人は確定申告のため早く支払調書が欲しいようなのですが 前年度分の税金を本日納税して支払調書を作成しても問題はありませんか?

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