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町議会議員の契約行為に対する介入について

ある建設事業の用地交渉において、係る地権者の代理人として町会議員がなってもいいのでしょうか?なってもらうと支障が出てくるのですが、何か法的に代理人になれない根拠法はないでしょうか?

みんなの回答

  • nrb
  • ベストアンサー率31% (2227/7020)
回答No.1

双方代理になるから代理人に成れない 民法 第108条(自己契約及び双方代理) 同一の法律行為については、相手方の代理人となり、又は当事者双方の代理人となることはできない。ただし、債務の履行及び本人があらかじめ許諾した行為については、この限りでない。 http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru_reply.php3?q=5029388

hirothi
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 民法108条をみてみましたが、「双方代理」という部分について果たしてそうなのだろうかと疑問もあったところです。

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