• 締切済み

源泉徴収票の金額について

いつもお世話になっております。 私は、5月いっぱいで会社を退職しまして、今後は夫の扶養範囲内で、パートを始めます。 まだ先の事なんですが、気になった事があり、教えていただきたいです。 暮れになると、年末調整やら、確定申告をいたしますが、収入によって所得控除や配偶者控除などを受けられるとの事ですが、それは、源泉徴収票のどこの金額を見ればいいのでしょうか?前職では社会保険に加入してまして、今後はパートですが健康保険は夫の扶養に入ります。なので、年末調整の際には二つの源泉徴収票を見て、計算していくと思いますが、どこの金額を足していけばいいのかわかりません。 あと、その金額を記入するのは、夫が会社でもらってくる年末調整の用紙のみでしょうか?それとも私がパート先でもらう方にも同じく記入するものでしょうか?本当に無知でお恥ずかしいのですが、お願いします。

みんなの回答

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.4

扶養には ・税金の扶養 ・健康保険の扶養 ・会社の扶養手当 の三つがあります。 これらは別のもので別の基準があります、ですからこれらをごっちゃにすると訳がわからなくなります、それぞれを別に考えましょう。 「税金の扶養」 税金の面では妻の年収が問題になります。 働く予定があるなしとかいつ働くとかは関係ありません、その年の1月から12月までの収入が問題になるということです。 この年収が103万以下であれば夫は配偶者控除を受けられます、103万を超えても141万以下ならば夫は配偶者特別控除を受けられます。 また非課税限度額以下であれば交通費は含まれません。 年末になれば夫の会社から「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」が渡されるともいますがそれで配偶者控除を申請します。 平成21年中の見積もり所得の欄に所得金額を書きます、収入から給与所得控除の65万を引いた金額です、間違えないようにしてください。 例えば収入が80万であれば 80万-65万=15万 ということで15万と書きます。 収入が65万以下であれば0あるいはマイナスになりますが、そのときは0と書いてください。 また当然103万を超えれば配偶者控除は受けられませんので、その用紙には何も書かないで下さい。 103万を超えて141万までなら夫は配偶者特別控除を受けられます。 もし配偶者特別控除の対象であれば「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」ではなくもうひとつの用紙の、「給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」に書いて申請します。 例えば収入が給与所得のみで125万だったとします。 給与所得の収入金額等の欄に125万と書きます、その横に65万とすでに印刷されています、125万からその65万を引いた金額60万をすぐ右の所得金額のところに書きます。 次にその7つ下にAを四角で囲った欄があります、そこに60万を書きます。 その下に配偶者特別控除額の早見表があります、左側のA欄の金額で先ほどの60万は「600000円から649999円まで」に当たります。 するとその右側の控除額が160000円となっています、この16万をその下のB(を四角で囲った)欄の金額のところへ書きます。 以上が配偶者控除及び配偶者特別控除の申請の書き方です。 「健康保険の扶養」 まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。 各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。 ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。 ですがそれでは全く回答にならないので、一般的なことを言えば扶養については所得税と健康保険との二つの面があり、この二つがごっちゃになり誤解が多いようです。 所得税の面で言うとある年の1年、つまり1月から12月までの実際の収入が103万円以内なら扶養、超えれば扶養になれないということです。 しかし健康保険の面で言うと考え方が全く違います。 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」という一般的な定義なのです。 これは非常にわかりにくい定義なのです。 まずこれは所得税のように1月から12月の1年間ということではありません、具体的に言うと月単位で考えてください、その月の給与に12(向こう1年ですから12ヶ月ということです)を掛けて130万円を超えるか否かということです。 例えば就職してもらった給料の月額が約108330円(12ヶ月を掛けると約130万円になる)以下ならば「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ではないということで扶養になれるのです。 そしてその状態が続けばその間は扶養のままです。 しかしある月から例えば昇給等(パートの場合では勤務時間の延長等も含む)でこの金額以上になれば「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」となってその月から扶養の資格を失うということです。 つまり過去についてはいくらもらっていたかは関係ありません、あくまでもその月にどれくらい収入があったかということであり、それが続く見込みであるということです。 別の例を挙げると例えば月20万円の給与で1月から6ヶ月だけ働くとします、7月から12月までは無職だとします。 すると20万円×6(6ヶ月)=120万円になります。 するとこの年の収入のトータルは130万円以下なので1月から12月まで扶養になれるという考え方は間違いです。 1月に20万の給与をもらえば20万円×12(今後向こう1年で12ヶ月)=240万円と計算して、1月については今後向こう1年間の見込みは240万円となり扶養になれません。 そして2月から6月までも同様の計算になり、扶養になれません。 そして7月になると無職で無収入ですから0円×12=0円ということで今後向こう1年間の見込みは0円となり扶養になれるのです、以下12月まで同様の計算で扶養になれます。 もう一つ極端な例を挙げれば、1月に就職して月給が140万円だったとします、そしてその月でやめたとします。 するとこのひと月で130万円を超えてしまいます、ですからこの年は2月から12月までも扶養になれないという考え方は間違いです。 1月は140万円×12=1680万円の見込みですから扶養になれませんが、2月は無職無収入ですから0円×12=0円ということで今後向こう1年間の見込みは0円となり扶養になれるのです、以下12月まで同様の計算で扶養になれます、過去についてはいくらもらっていたかは関係ありません。 さて以上のことが一般的で多くの健保が取っている解釈です。 まず夫の健保が協会(旧・政管)健保か組合健保かと言うことが問題です。 そして組合健保の場合は扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠しているかどうかが問題です。 A.夫の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。 B.夫の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合 この場合は例えば イ.その年の退職日までの収入が130万を超えるか ロ.前年の収入が130万を超えるか ハ.被保険者(夫)の前年の年収を(被保険者(夫)+被扶養者)で割った金額を超えるか などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません、ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。 場合によっては扶養になるのは来年あるいは、再来年と言うこともありえます。 それと健康保険の扶養の場合は交通費は含みます。 ということでまず夫の健保が協会(旧・政管)健保が組合健保かを確かめる必要があります。 健康保険証を見てください。 保険者が ○○社会保険事務所ならば協会(旧・政管)健保です、この場合は上記のAになります。 ○○健康保険組合ならば組合健保です、この場合はその組合健保に電話をして聞いてください。 「健康保険で夫の被扶養者になる条件は協会(旧・政管)健保と同じでしょうか」。 もし同じだ言われたら上記のAになります。 もし違うと言われたら上記のBになります。 この場合は夫の健保に扶養の条件を詳しく聞いて、それに合せた対応をするしかありません。 「会社の扶養手当」 これは法律で決まっているものではなく会社独自の規定で決まっているものです(ですからそういう手当のない会社もある)。 ということでその規定については会社に聞いて見なければわかりません。 例えば妻が配偶者控除の対象である場合とか、あるいは妻が健康保険の扶養である場合とか色々ありますので、会社に確認してください。 >暮れになると、年末調整やら、確定申告をいたしますが、収入によって所得控除や配偶者控除などを受けられるとの事ですが、それは、源泉徴収票のどこの金額を見ればいいのでしょうか? 支払金額です。 その金額と今後12月までにパート先からもらった給与を足して、その金額が103万までか103万を超えて141万までかによって配偶者控除か配偶者特別控除か異なりますので上記のように用紙を使い分けてください。 もちろん141万を超えればどちらにも該当しないので書く必要はありません。 >前職では社会保険に加入してまして、今後はパートですが健康保険は夫の扶養に入ります。 健康保険の扶養は上記のように夫の健保によって異なりますので気を付けてください。 Aであれば今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収でもありませんし過去の収入は問いません。 ですから年とか年度ではなくあくまでもその月の月額が問題になります。 しかしBであれば夫の健保に聞かなければ判りません。 年が単位になることがありますし、その年も前年であったり現年であったりします。 >なので、年末調整の際には二つの源泉徴収票を見て、計算していくと思いますが、どこの金額を足していけばいいのかわかりません。 夫の年末調整と質問者の方自身の年末調整は別の話です、質問者の方自身の年末調整は前職の源泉徴収票をパート先に提出すれば通常はそこでやってくれますので質問者の方自身がやる必要はありません。 >あと、その金額を記入するのは、夫が会社でもらってくる年末調整の用紙のみでしょうか?それとも私がパート先でもらう方にも同じく記入するものでしょうか? 質問者の方の用紙には住所、名前、生年月日等以外は書く必要はありません。 金額については前述のように前職の源泉徴収票をパート先に提出すれば、通常はそこでやってくれますので質問者の方自身がやる必要はありません。

ko8ku3ko
質問者

お礼

細かく教えていただきありがとうございました。 大変よくわかりました。 ご回答、感謝いたします。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.3

>なので、年末調整の際には二つの源泉徴収票を見て、計算していくと思いますが、どこの金額を足していけばいいのかわかりません。あと、その金額を記入するのは、夫が会社でもらってくる年末調整の用紙のみでしょうか? あなたが年末調整をする訳ではありません。あなたの給与の年末調整は(ご主人の会社でなく)パート先の会社の経理担当者が行います。 あなたは、 (1)パート先の会社に入社したら直ちに、「平成21年分 給与所得者の扶養控除等申告書」を提出して下さい。申告書の用紙は経理担当者からもらって下さい。 (2)パート先の会社に、5月に退職した会社の源泉徴収票を提出して下さい。年末調整の時に必要になるからです。(退職した会社の給与とパートの給与を合算して年末調整します) あとは、年末になると経理担当者から「保険料控除を受ける人は申告書を出して下さい」などと指示がありますから、それに従って下さい。 なお、特別の事がない限り、確定申告は不要です。

ko8ku3ko
質問者

お礼

よくわかりました。 ご回答ありがとうございました。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.2

>今後は夫の扶養範囲内で… 税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。 しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >配偶者控除などを受けられるとの事ですが、それは、源泉徴収票のどこの金額… 「給与所得控除後の金額」 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/pdf/23100051-2.pdf >夫が会社でもらってくる年末調整の用紙のみでしょうか?それとも私がパート先でもらう方にも同じく記入する… 税法に「夫婦は一心同体」などという言葉は載っていません。 配偶者控除等に関することは夫の税金であって、夫の年末調整もしくは確定申告で対処することです。 一方、あなたにも年末調整もしくは確定申告が必要ですから、自分のことは自分で対処しなければなりません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

ko8ku3ko
質問者

お礼

理解できました。 ご回答いただきありがとうございました。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • tamiemon96
  • ベストアンサー率49% (658/1341)
回答No.1

「支払金額」という欄です。

ko8ku3ko
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 わかりました。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 源泉徴収票って・・・、

    退職時の源泉徴収票について教えてください。 今年の7月で退職をしたので、源泉徴収票を発行してもらいました。 その源泉票には、「源泉徴収税額」と「社会保険料等の金額」のみ記載 されていました。 昨年度の源泉票には、控除の種類や扶養人数等の記載がありましたが、 退職時には(年の途中)これらの記載が無くても大丈夫なのでしょうか。 転職先が決まっておりますが、転職先で年末調整をするときに控除等の 申告をすれば良いのでしょうか。 また、退職金(退職一時金)は非課税でしょうか。確定申告する必要が あるのでしょうか。

  • 源泉徴収票の事でこれで合っているのか教えて下さい。

    源泉徴収票の事でこれで合っているのか教えて下さい。 ?この源泉徴収票はあってますか?(今年から扶養に入れて貰う場合) 妻はパート。支払い金額950000円。源泉徴収税額0円。の扶養の範囲で働きました。 妻は年末最後の給料が出てすぐ源泉徴収票を勤務先から貰い、昨年中に源泉徴収票を旦那の会社に渡す。 今日、貰ってきた旦那の源泉徴収票を見ましたら、支払い金額4178103円。源泉徴収税額55600円。 控除対象配偶者の有無→無になっている。(有ではないのでしょうか?) 配偶者特別控除の額→空欄になっている。(380000ではないのでしょうか?) 摘要欄には子供の名前のみ。(妻の名前は入らないのでしょうか?) ?年末調整の後・・・。徴収する額も不足額も発生しないって事はあるのでしょうか? 本来ならこの時期、1月の給料支給分より扶養手当が発生、年末調整をしているなら還付額あるいは不足額があろうと思うのですが一切明記が無い。還付も徴収も無い・・・。 必ず納めた税金の差額って多少なりとも発生すると思っていたのですが。それも今年だけでなく毎年なんです。 ?扶養に入れて貰えてないのでしょうか?

  • 源泉徴収票は返してもらえるか

    すみません、教えていただきたいです。 今月会社を退職し、夫の扶養に入り、その範囲内でパートを始めます。 私が勤めていた会社からの退職証明書や源泉徴収票が送付されるのを待っている段階で、まだ夫の扶養に入る為の手続き途中です。初めての事なのでわからないのですが、夫の会社にその二つを提出するように言われてますが、提出した源泉徴収票は、後に戻ってくるのでしょうか? まだ、先の事になりますが、ネットや色々な本を見ていると、パートでも確定申告や年末調整を行う必要があり、その際にはその源泉徴収票がまた、必要になるようでして・・・。 退職時に会社からいただいた書類には「退職時に発行されたハガキ形式の源泉徴収票は、再発行ができませんので必ずご自身で大切に保管・・・」とあるので、再発行は無理なようで・・・。どなたかお願いします。

  • 源泉徴収票について教えていただきたいのです。

    源泉徴収票について教えていただきたいのです。 夫が経営する会社で、夫の扶養範囲内、月8万円で働いています。 去年の6月から雇用されたので、総所得は48万円ですが、 源泉徴収票の作成法がまったくわかりません。 支払金額、給与所得控除後の金額、所得控除の額の合計額、源泉徴収税額・・ どの様な数字になるのでしょうか。 給与所得控除後の金額は調べたところ、0円になりました。 所得控除の額の合計額は基礎控除の38万円を記入するのでしょうか。 無知ですみません。 社会保険料、厚生年金は、夫が支払っていることになっているのでしょうか。 大変困っています。 教えてください。

  • 源泉徴収票の不備?

    現在アルバイトとして勤務。3年前から夫の収入はありません。 年末の「扶養控除等(異動)申告書」には夫を控除対象配偶者として提出しています。 勤務先で「源泉徴収票」をくれるものの、記載されているのは「支払い金額」と「源泉徴収税額」のみで、「控除対象配偶者の有無」のところには記載がありません。 去年、一昨年の確定申告書の「配偶者控除」の欄には記入しました。 年末調整もやってくれないので、もし還付されるような収入の変化があっても貰えていません。(3年前に、母の入院、死亡でかなり仕事を休み、その年の収入はかなり少なかったのですが・・・) 年末調整をやってもらえない場合、所得税の還付は受けられないのでしょうか。

  • 源泉徴収票を発行してくれない。

    源泉徴収票を発行してくれない。 私は2016年10月~2017年4月まで、とある歯科技工所で扶養内パートとして勤めておりました。 月の給料は8万~10万程度でした。 しかし、あまり良いとはいえない杜撰な会社で、雇用契約書も何も交わさず雇用保険も年末調整もなく、給料も「おこずかい」的な感じで、何も法的な手続きはしていないようでした。他のパートさんに「確定申告をしているのですか?」と聞いたところ、皆さんしていないと言っていたので私もしませんでした。 結局ストレスでパートを辞めたのですが、源泉徴収票はもらえませんでした。 けれど、夫の会社の扶養に関する書類で、パート先の源泉徴収票が必要になってしまいました。 そのパート先に、源泉徴収票発行お願いの手紙を丁寧に書いたのですが、2週間後経った今も何も送られてきません。 こういった場合は税務署に報告に行くのがいいのでしょうか?そもそも、雇用契約書などを交していないと、源泉徴収票は発行できないのでしょうか? 無知で恥ずかしいですが、どうすればいいのか分からず本当に困っています。 どうかよろしくお願いいたします。

  • 源泉徴収票のことで質問があります。

    職場で年末調整の結果と源泉徴収票をいただきました。 私はパートなので、できれば年収を103万以内に抑えたいと思っています。 源泉徴収票には 支払金額 1,049,236円 給与所得控除後の金額 399,236円 所得控除の額の合計額 396,981円 源泉徴収税額 100円 生命保険料の控除額 16,981円 と記載されていました。 この場合、私の年収は103万は超えているということになりますか? わかる方がいましたら教えてください(>_<) よろしくお願いします。

  • 源泉徴収票について

    1月から6月までパートで働いていました。 39万ぐらいの収入がありました。 退職した時に源泉徴収票を貰ったのか覚えていません。 主人の扶養に入っているのですが年末調整には源泉徴収票が必要ですか? よろしくお願いします。

  • 源泉徴収票について

    転職をしました あまり金額の差がないのに源泉徴収税額が違うので 教えてください。22年分はないのですが… 21年分源泉徴収票 前の会社 支払金額2,607,203 給与所得控除後の金額1,642,800 所得控除の額の合計1,145,457 源泉徴収額24,800 社会保険料等の金額335,457 生命保険料の控除50,000 現在の会社 23年分源泉徴収票 支払金額2,557,715 給与所得控除後の金額1,609,200 所得控除の額の合計749,738 源泉徴収税額42,900 社会保険料等の金額319,738 生命保険料の控除額50,000 どちらも子供一人扶養に入れています なぜ源泉徴収税額が20,000も違うのでしょうか? 扶養控除廃止が関係しているんでしょうか?

  • 源泉徴収票はもらえるか

    すみません、無知な質問なんですが、今現在勤めているパート先で年末調整を行わず自分で確定申告に行く場合でも源泉徴収票は自分からパート先に請求しなくてもいただけるものなのでしょうか? なんというかその会社で年末調整をしないと源泉徴収票はもらえないんでしょうか?