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公正証書での貸金契約

貸金契約で公証役場で公正証書を作成したあとの変更 こんにちは、別れているのですが9月から付き合いはじめた彼女からお金に困っていたのでお金を借りました。最初はいつでもいいということでしたがすったもんだがあり2月に公証役場で年利2パーセントの分割払いで公正証書を作りました。 私はその時点で別れたものだと感じていたのですがその後もしつこく「会いたい」などの連絡をしてきていたので4月にはっきりとその気はないと伝えました。出会い系で知り合ったので会ったときには虚偽の経歴を言っていたので先日正直に話しました。 彼女の言い分は「金をむしり取られた」「お金のために近づいた」と言い始めました。(それは私に非があるので当然ですが) そして新しい彼女と住んでいることも伝えました。 そしてそのことにより要求してきたことがあります。 1、住所が変わったのであれば正式な住所を言え 2、私は騙されたのだから年利を5パーセントにしろ。 1はお金を借りているのだから当然のことですが、このわかれた彼女は電話など早朝や深夜など1日何回もしてくるほどしつこく、重たすごるのです。そしてストーカー要素も持っていて、もし新しい住所を教えたら家まで押しかけてきて(もしくはわざとまちぶせしたり)今の彼女に被害があるのではないかと心配です。 裁判所に新住所を提出するなりして遅延した場合のみ彼女が新住所を知ることが出来るという方法はありますか? 2、相手の心の痛みを考えるとそうしたいのですが、再度公正証書を作り直しでしょうか? それと、結婚の話などしたことなかったのですが以上を受け入れないと結婚詐欺で刑務所に入れてやると言っています。 公正証書を書いていて返す意志を主張していますがやはり刑事罰が下るのでしょうか? 自分のまいた種ですが何卒アドバイスをお願いいたします

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

付き合ったのは、お金を借りたりするためだったのでしょうか? 相手に悪いので2パーセントを5パーセントに変えてあげるというのはそうしたいのであれば別段かまわないとおもいますが、精神的な損害を慰謝するための合意であるというのはしっかり証拠を残しておかないと、他の慰謝などを再度請求されたときにモメそうな気がします。 執行のために必要があるという風になれば、相手が弁護士にでも依頼すれば調べることは可能です。伝えないほうがいいことはもちろんですが、刑罰に問われる可能性も無視はできないと思いますので、できれば弁護士に相談したほうがよいのではないでしょうか。

その他の回答 (1)

noname#89711
noname#89711
回答No.2

寸借詐欺師がよくやる手法です。 >それと、結婚の話などしたことなかったのですが以上を受け入れないと結婚詐欺で刑務所に入れてやると言っています。 さて、あなたの言うことが果して本当やらウソなのやら? 自分の経歴さえウソつく人間なのですから、実際、結婚の話をネタにお金を借りたのかも知れません。 結婚詐欺師のよくやる手法です。 女性に平気でウソをついてお金を借りた後「その女性を捨てる」行為を平気でする人間の言うことですから、上記の質問の内容自体、本当だかウソだか果たして疑問です。 実際、結婚をネタにお金を借りたのでは? だからその女性はいずれ結婚するのだから >最初はいつでもいいということでした と言ったのではないでしょうか?そのように考えるのが自然で、真実性、信憑性があります。 ウソを平気で言い放ち、民法1条(信義誠実の原則)の精神を守らない人間の言うことをまともに信じ込む人はいないと思いますけど。 もし、上記の質問にちゃんと回答する回答者が現れたとしたら、とてもお人好しな人でしょうね。 >公正証書を書いていて返す意志を主張していますがやはり刑事罰が下るのでしょうか? 公正証書を敢えて作成、返す意思がある、と主張。結婚詐欺師や寸借詐欺師が考えるずる賢い小技です。

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