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公正証書の作成について

借用書の公正証書を作るにあたって、借用書の原案は出来ていますが公証人役場にて事前打ち合わせをするときは、貸主一人でいいのでしょうか。また、借用書には連来保証人を受けたいのですが、事前打ち合わせ後、公証人役場にて証書を作ってもらうときは、貸主、借主とともに連帯保証人も出向く必要があるのでしょうか。

noname#69987
noname#69987

みんなの回答

noname#107982
noname#107982
回答No.1

証書関係者が委任すれば代理人で大丈夫です。 債権約束は全員代理人なんてコロゴロあります。 

noname#69987
質問者

お礼

ありがとうございました。早速手続きを進めてみたいと思います。

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