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公正証書にした貸金の時効
法律事務所の新米事務員です。お力を貸してください。 貸金業者がお金を貸した場合、時効は5年です。 さて、お金を貸した時、公正証書化したとします。 ところで、確定判決の時効は10年です。 時効に関して、公正証書は確定判決と同じ扱いをされ、時効は10年になる、ということがありますか? もしあれば、根拠となる条文や判例も御教示くださると助かります。
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一般的に公正証書は確定判決と同等の効力があるという場合は、強制執行認諾条項を付加すれば、金銭債権に関して債務名義となるという意味で使います。 民法144条等時効に関する条文に公正証書を特別扱いする条項はありません。金銭消費貸借契約書として消滅時効に関しては私証書も公正証書もその扱いは同じです。 事務所の先輩、弁護士さんに疑問点は確認してください。
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