• 締切済み

認知訴訟を起こしたい!!

実は実の父親に認知してほしい相談なのですが、調停を行った結果、実の父親は、確かに私の母親とは関係があったが、認知はしない、というものでした。民法第787条 強制認知による認知訴訟を起こせば、科学的に100%勝てると思っていたのですが、なんと私が実の父親の存在を知らされたのが、成人した23歳のころでした。つまり、ここで私が引っかかるのは、民法第782条 成年の子の認知なのです。この法律は、「その承諾が無ければ、これを認知することが出来ない」という法律なのですが、これは、成人した私が実の父親に対し、認知訴訟を起こしても、第782条の存在により、私が裁判で負けてしまうということなのでしょうか? まだ未成年であれば、DNA鑑定で親子と一致した場合、相手の拒否にかかわり無く強制的に認知させられるという実際の判例が、民法第787条により多いのですが、私が成人している場合どうなのでしょうか??長文で申し訳ありませんが、どうぞよろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • ume-mori
  • ベストアンサー率28% (56/199)
回答No.2

そうですよー。 認知は父親の権利で無く、その「子」の権利です。 また、未成年では母親が代理で申請したりしますが、それもやっぱり「子」の権利の代行です。 婚姻関係にない父親が、その「子」に父と名のるための制度でも、母親の自分のプライドを守るための制度でもありません。 どうどうと認知していただきましょう。

yagawa1914
質問者

お礼

なるほどですね!子供が認知して欲しい場合はどうどうと裁判を起こせると考えてよいわけですね?? ほっとしました!どうもありがとうございました!

  • toka
  • ベストアンサー率51% (1089/2103)
回答No.1

 読み方の問題です。  民法782条の「その承諾」とは、親が認知するにあたって、それを受ける子(=あなた)の承諾が要るといっているのです。  779条以降の取り決めは、認知は基本的に法律行為のできる成年(認知する親側)が行う前提となっています。

yagawa1914
質問者

お礼

民法782の場合は、親側の問題なわけですね? つまり子供が逆に認知訴訟を起こすことは787条で行けるということですよね? どうもありがとうございました!

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