• 締切済み

民法第787条強制認知をしようと思うのですが、通常強制認知をさせてしま

民法第787条強制認知をしようと思うのですが、通常強制認知をさせてしまえば、相手方に養育費が発生します。ですが、私が父親が誰なのかを知ったのが 20歳過ぎていました。 つまり、養育費を払ってもらう年齢ではないのです。そのような場合、扶養義務分の養育費を請求できるのでしょうか??

みんなの回答

  • toratanuki
  • ベストアンサー率22% (292/1285)
回答No.1

過去の養育費の請求に関しては、 A 扶養状態の発生までさかのぼる=過去のすべて B 請求の意思表示があった時までさかのぼる=請求したのに支払いが遅れた分のみ Cそのほかいろいろ と考えが分かれていて、個別的事情を総合的に判断されるので、ケースバイケース。 それを前提に、相続やあなたに父の介護義務が発生することなどいろいろ考えて、認知請求をするかどうか、結論を出しましょう。

yagawa1914
質問者

お礼

そのように分かれるのですね。どうもありがとうございます。

関連するQ&A

  • 民法第787条強制認知という法律がありますが、こちらで相手の父親に認知

    民法第787条強制認知という法律がありますが、こちらで相手の父親に認知の人事訴訟を引き起こした場合、DNA鑑定を拒否すれば、「父子に違いない」として認知を認める判決が出されるというのを聞きましたが、DNA鑑定拒否というのは簡単に出来るのでしょうか??それとも、ちゃんとした理由がない限り、DNA鑑定を拒否することが出来ないのでしょうか?? それに伴い、もしDNA鑑定を拒否した場合、裁判所から、父子に違いないとして、DNA鑑定をしていないのに、強制認知になってしまうのでしょうか?? どうかよろしくお願いいたします。

  • 民法第787条による強制認知と血液検査、もしくはDNA鑑定を伴った、認

    民法第787条による強制認知と血液検査、もしくはDNA鑑定を伴った、認知の訴えをしようと思っています。 当時相手方が病院に勤めていたとき、私の母親がそこに入院していました。 母がその時レイプされたのかは不明ですが、その子供を認知せず、「私はそんな見覚えない、会いたくない」と完全拒否の体制です。 その他にも妊娠事件が複数あり、何度も訴えられている性的犯罪者的複数証言あり。 母親は、今でも精神的なショックを受けており、そのストレスが息子の私に飛んでくるので、私もストレスを何年も抱えています。 医者が入院患者を、妻子持ちで社会的立場にもありながら妊娠させるのは、社会問題です。 他にもいろんな役員をしている立場のある相手方です。 表現が悪いですが、このままヤリ逃げさせるわけにはいきません。 なんとしても社会的制裁を与え、あれから月日がかなり経過しているからこのまま時効の状態で、我々が被害者のまま終わるわけにはいきません。 2回だけ、家庭裁判所で、調停を行いました。 調停は何の法律にも縛られず、ただ話し合いだけでしたので、当然相手は認知しないという結果に終わりました。 ならば、科学的にDNA鑑定で識別させれば、相手の拒否にかかわりなく、強制的に認知させることが出来ると調べました。 ただし、ここで問題になるのが、DNA鑑定を相手が拒否した場合、科学的に証明が出来なくなります。 そうなった場合、こちらが泣き寝入りするしかないのでしょうか? そもそもDNA鑑定というのは、訴訟を起こされた場合、絶対にせざるをえないのでしょうか?それとも拒否も出来るのでしょうか? そしてDNA鑑定を拒否された場合、民法第787条は無効になってしまうのでしょうか? 任意認知出来ないのであれば、科学的にDNA鑑定を伴った、民法第787条に基づく強制認知でまずは勝利したいと思っています。 訴訟はお金がかかるので、まずは弁護士なしでもDNA鑑定だけを行い、仮にDNA鑑定を相手が拒否する権利があったとしても、民法第787条で強制認知させることが出来るのかなども教えていただきたいと思います。 私は収入が少ないため、法テラスに行けば助けてくれるのでしょうか? そしてDNA鑑定料金というのは、申立人が出費しなければならないと聞きましたが、仮に親子が確定した場合、DNA鑑定料金は、裁判で相手が負けたときに料金を払うのと同じように、相手が払い、最初に支払った料金は戻ってくるのでしょうか? DNA鑑定が拒否された場合、どのようにして認知させるのでしょうか? 認知後、養育費と慰謝料の請求での訴訟を引き起こすのですが、養育費訴訟と慰謝料訴訟は別々にした方いいのでしょうか? それともすべて一緒に請求したほうがいいのでしょうか? 訴訟を引き起こす前に、認知していない子供、つまり私に 遺産を渡さないようにという遺書を残された後に、認知された場合、 通常認知とは出生時にまでさかのぼり効力をもつとありますが、非摘出子(腹違いの子供)には法律上の摘出子の2分の1の遺産をもらえる権利があるのですが、ちゃんと遺産は相続出来ますか? 長文で文章がまとまっていないので、読みにくかったと思いますが、どうかよろしくお願い致します。

  • 民法第787条による強制認知と血液検査、もしくはDNA鑑定を伴った、認

    民法第787条による強制認知と血液検査、もしくはDNA鑑定を伴った、認知の訴えをしようと思っています。 当時相手方が病院に勤めていたとき、私の母親がそこに入院していました。 母がその時レイプされたのかは不明ですが、その子供を認知せず、「私はそんな見覚えない、会いたくない」と完全拒否の体制です。 その他にも妊娠事件が複数あり、何度も訴えられている性的犯罪者的複数証言あり。 母親は、今でも精神的なショックを受けており、そのストレスが息子の私に飛んでくるので、私もストレスを何年も抱えています。 医者が入院患者を、妻子持ちで社会的立場にもありながら妊娠させるのは、社会問題です。 他にもいろんな役員をしている立場のある相手方です。 表現が悪いですが、このままヤリ逃げさせるわけにはいきません。 なんとしても社会的制裁を与え、あれから月日がかなり経過しているからこのまま時効の状態で、我々が被害者のまま終わるわけにはいきません。 2回だけ、家庭裁判所で、調停を行いました。 調停は何の法律にも縛られず、ただ話し合いだけでしたので、当然相手は認知しないという結果に終わりました。 ならば、科学的にDNA鑑定で識別させれば、相手の拒否にかかわりなく、強制的に認知させることが出来ると調べました。 ただし、ここで問題になるのが、DNA鑑定を相手が拒否した場合、科学的に証明が出来なくなります。 そうなった場合、こちらが泣き寝入りするしかないのでしょうか? そもそもDNA鑑定というのは、訴訟を起こされた場合、絶対にせざるをえないのでしょうか?それとも拒否も出来るのでしょうか? そしてDNA鑑定を拒否された場合、民法第787条は無効になってしまうのでしょうか? 任意認知出来ないのであれば、科学的にDNA鑑定を伴った、民法第787条に基づく強制認知でまずは勝利したいと思っています。 訴訟はお金がかかるので、まずは弁護士なしでもDNA鑑定だけを行い、仮にDNA鑑定を相手が拒否する権利があったとしても、民法第787条で強制認知させることが出来るのかなども教えていただきたいと思います。 私は収入が少ないため、法テラスに行けば助けてくれるのでしょうか? そしてDNA鑑定料金というのは、申立人が出費しなければならないと聞きましたが、仮に親子が確定した場合、DNA鑑定料金は、裁判で相手が負けたときに料金を払うのと同じように、相手が払い、最初に支払った料金は戻ってくるのでしょうか? DNA鑑定が拒否された場合、どのようにして認知させるのでしょうか? 認知後、養育費と慰謝料の請求での訴訟を引き起こすのですが、養育費訴訟と慰謝料訴訟は別々にした方いいのでしょうか? それともすべて一緒に請求したほうがいいのでしょうか? 訴訟を引き起こす前に、認知していない子供、つまり私に 遺産を渡さないようにという遺書を残された後に、認知された場合、 通常認知とは出生時にまでさかのぼり効力をもつとありますが、非摘出子(腹違いの子供)には法律上の摘出子の2分の1の遺産をもらえる権利があるのですが、ちゃんと遺産は相続出来ますか? 長文で文章がまとまっていないので、読みにくかったと思いますが、どうかよろしくお願い致します。

  • 養育費を話し合いでしたいのです(民法第877条・・

    夫と・私・義母・子供6歳、3歳 話し合いでしようとおもうのですが もう時間がなく 引越しを来週にむかえております 離婚後の苗字をかえるにあたってほか色々とばたついており 大切な養育費の話をやっと考えることができている今です 家は自営でして、自営は 所得をごまかすこともできます なので、確定申告はあまり あてにならないと思われます 仮に算定表でみるならば 確定申告の何処をみたら 年収がわかるのでしょうか。。。 現在だと25年分をみるんですよね。 21年分は手元にあるのですが、4年前のでも 使えますか? それに算定表では 縦が夫の年収 横が妻の年収で 交わるところが目安の 一人当たりの費用になるようですが、私は引っ越すにあたってパートをやめ 現在 就活中なので 年収がどのくらいになるか検討もつきません そうであれば、おおよそ4万から8万の間で 考えようと思います それと下記を偶然みつけました これは嬉しいことです、こういうことなら 最低限の金額で話を進めていこうとも思っております 民法第877条に 再婚した場合の養育費 【例】 夫が養育費を支払う。子供を引き取った元妻が再婚し、再婚相手と子供が養子縁組した場合。 民法第877条第1項(扶養義務者)は、「直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある」と 定めています。法律上、親は子供を扶養する義務があります。つまり、離婚後に元妻が再婚しようが 子供が再婚相手の養子(特別養子縁組は除く)になろうが、自分の子供である以上、養育費を支払い 続けなければならないということです。ただし、元妻の再婚により、元妻の家計が経済的に安定しているのであれば 養育費の減額請求の原因になります。

  • 認知訴訟を起こしたい!!

    実は実の父親に認知してほしい相談なのですが、調停を行った結果、実の父親は、確かに私の母親とは関係があったが、認知はしない、というものでした。民法第787条 強制認知による認知訴訟を起こせば、科学的に100%勝てると思っていたのですが、なんと私が実の父親の存在を知らされたのが、成人した23歳のころでした。つまり、ここで私が引っかかるのは、民法第782条 成年の子の認知なのです。この法律は、「その承諾が無ければ、これを認知することが出来ない」という法律なのですが、これは、成人した私が実の父親に対し、認知訴訟を起こしても、第782条の存在により、私が裁判で負けてしまうということなのでしょうか? まだ未成年であれば、DNA鑑定で親子と一致した場合、相手の拒否にかかわり無く強制的に認知させられるという実際の判例が、民法第787条により多いのですが、私が成人している場合どうなのでしょうか??長文で申し訳ありませんが、どうぞよろしくお願いいたします。

  • 民法546条がなぜ存するのか。

    何度も質問していますが、 民法は、解除による原状回復義務(546条)などについて、明文をもって 、533条の準用の形を認めてるとある。 民法546条がない場合、533条はなぜ適用できないかの、「なぜ」がよくわかりません。

  • 民法第877条を全面的に廃止しても良いのでは?

    民法第877条について調べたのですが…。 1.直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。 2.家庭裁判所は、特別の事情があるときは、前項に規定する場合のほか、三親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。 3.前項の規定による審判があった後事情に変更を生じたときは、家庭裁判所は、その審判を取り消すことができる。 これって、民法第877条を廃止しても、生活保護制度で代用できるのではと思っています。生活保護はあくまで税金。わたし達が税金を支払っているのだから、実質的に扶養義務を果たしていると認識しています。 民法第877条を廃止し、扶養照会を無くせば、生活保護の申請に躊躇している方々にとっても、生活保護を受けやすくなります。同時に、扶養義務者だった人も、クソな親や兄弟姉妹を直接扶養することはないので、メリット尽くしです。 これについての意見をお聞かせください。気になって、仕方ないです。

  • 認知した場合・・・

    知り合いに相談されて困ってるのですが、いわゆる婚姻関係にない女性との間に子供が出来て産まれたのですが、認知をするとどういう義務が生じるのでしょうか?、認知請求権があるので認知を放棄することはできないと思いますが、養育費等の請求に対して支払をしなかった場合は、支払をさせる何か法的な強制力はあるのでしょうか? また養育費の算定方法などをご存知の方がいれば是非教えて下さい。

  • 民法第486条について

    お世話になります。 「民法第486条」について教えて下さい。 民法第486条=「弁済者ハ弁済受領者ニ対シテ受取証書ノ交付ヲ請求スルコトヲ得」 教えてGOOの質問・回答、Webでの検索で、「請求することが出来る」とだけ説明している場合と「請求されたら断れない」という事を付け加えている場合があります。 自分の解釈では、「(購入した側は)請求は出来る」けれども「(売った側は)断ることも出来る」と思っていました。 これは解釈の間違いなのでしょうか? よく分からなくなってしまいました。 お手数をかけますが、分かり易く説明をしてもらえると助かります。(こうだから断れません等) よろしくお願いします。

  • 子の父親の死後に行う強制認知について教えてください

    婚姻関係が成立しない未婚の状態で出産する前に子の父親が亡くなってしまった場合についてですが。。。 子の父親の死後3年以内であれば強制認知の裁判をおこせることは知っていますが、具体的にどのような材料をもって亡くなったその人を父親と認定してもらえるのでしょうか?遺骨から行うDNA判定などでしょうか? また、強制認知が認められたあと相続権が発生するとのことですが、養育費についてはどうでしょうか? なにとぞお知恵を拝借させてください。 よろしくお願いいたします。