認知訴訟判決控訴の進行方法とDNA鑑定について

このQ&Aのポイント
  • 私が起こした認知訴訟の判決が出たが、相手が控訴した。判決では認知が認められ、慰謝料の支払いも命じられた。控訴状はまだ届いていないが、相手はDNA鑑定を拒否し続けている。認知争いの際にDNA鑑定は強制できるのか疑問だ。
  • 高裁での審理は地裁で行ったものと同じ内容なのか疑問だ。陳述書や証拠提出は再度必要なのか、本人尋問などもあるのか気になる。
  • 認知訴訟の進行方法はケースバイケースだが、通常はどのように進んでいくのか知りたい。高裁ではどのような手続きが必要になるのか、教えてほしい。
回答を見る
  • ベストアンサー

認知訴訟→判決→控訴

私は2004年7月に女児を出産し、同年9月に子供の認知と婚約破棄の慰謝料請求の調停を申し立て、不成立で、同年12月に訴訟を提起しました。 先日その判決が出たのですが、相手はその判決に対し控訴しました。 判決は、「認知を認める。慰謝料100万を支払う」というものでした。 控訴状はまだ手元に届いていないのですが、相手は調停の時からDNA鑑定を拒否し続けています。 もし、認知を争うのであれば、強制的にDNA鑑定をすることはできないのでしょうか? また、高裁での審理は地裁で行ったことの繰り返しなのでしょうか? 同じ内容の陳述書やら証拠提出が必要なのでしょうか。 やはり本人尋問等あるのでしょうか? ケースバイケースだと思いますが、通常どんな感じで進行するのか教えていただきたいと思います。 

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

まずは控訴の内容を見ないと話が出来ないですよ。 認知に関してなのか、慰謝料に関してなのか、慰謝料であれば金額を問題としているのか根拠自体を問題としているのか。あるいは全面的に争うとしているのか。 基本的には一審で争いのない事項については審議されることはなく、争いのある部分のみ対象です。 なので具体的に前回判決内容も知らないと具体的にどう進むのかはわかりません。 ただご質問者は裁判において相手も議論の余地がない証拠そのほかはご存知と思いますので、それ以外で争うことになりますね。 認知について言えばDNA鑑定は必須ではないです。どちらかというとこれは相手が父親ではないと主張する時に有効な手段であり、認知を求める側としては鑑定がなくても子供の父親である可能性が高いことを述べることが出来れば認められる可能性が高いですから。 というのも認知というのは実は、単に生物学上の父親であるかどうかだけを争っているわけではなく(驚くと思いますけど)、子供の福祉の為に、父親として誰がもっとも可能性が高いと推定されるのかを争っているだけなのです。 極端な例ではDNA鑑定で生物学上の父親ではないことがわかっていながら父親だと強制認知されたケースもあるほどですから。もちろん父親であると強制認知することはその人物に義務を課すことになるので、いたずらに認めるわけではなくそれなりの背景がありますけどね。 慰謝料の方は話がよくわかりませんのでなんともいえません。

pikari01
質問者

補足

控訴状が届きましたが、内容は被告が敗訴となった部分の取り消しを求めるというのと、訴訟費用は私が支払うというものでした。具体的には何も書かれていませんでした。 家裁での判決は、1.認知を認める2.慰謝料として100万円支払う3.それ以外の請求を棄却する4.訴訟費用は双方折半するというものでした。

関連するQ&A

  • 立ち退き訴訟で被告が判決が間違えの理由で控訴する

    ご回答頂けく係り様 私は原告側で立ち退き訴訟を起こして、5月23日に被告が全面敗訴という判決ですが、被告が不服 したため、原審判決が間違っていることという理由を主張して、東京地方高等裁判所に控訴状を提出した。 被告は生活保護を受けているやや性格が悪い者で、法廷内裁判官の尋問を行っている最中に、原告の弁護士と不動産業者の社長に「お前は嘘つき」と「お前は悪いだ」と大きな声で怒鳴りつけ、裁判官は吃驚して、約5分間くらい休止したあと、やむを得ないで15分間休廷すると命じて、結局、その日は 尋問を中止したこととなった。被告はこのような人格なので、東京高裁にこのような経歴を公表されますか。このような理由で控訴するなら東京高裁が棄却する可能性はどの程度があるでしょうか。 また、このような控訴はどのくらいの期間で結審されるでしょうか。宜しくご回答をお願い致します。

  • 裁判・控訴について

    今現在、ある裁判を起こしており(原告側です) 判決があったばかりなのですが、 双方の本人尋問も行われないまま判決が下されました。 結果、私の訴えを棄却するという判決でした。 相手側は陳述書を提出していましたが、私は陳述書を提出していません。 明らかに私の方が不利でした。 このままでは納得行かないので、控訴しようか悩んでいます。 本人尋問も行われないまま、判決になるのは稀なのでしょうか? (内容が詳しくなくてすいません)

  • 民事訴訟の控訴審における証人・本人尋問

    地裁と同じように証人尋問が行われる場合があることを知りました。 その尋問についての質問で―― 1)高裁が審理上で必要と認めた場合に高裁が指定したものに限られるのですか。 2)当事者(控訴人・被控訴人)において、証拠を立証する手段として地裁一審の場合と同じように尋問対象者を指定できるのですか。 3)上記の2)が可能な場合ですが、高裁の所在地が他県にあって遠距離で、被告人の高齢90才の足が不自由で車イスの者に出廷は大きな負担になります。住所地の地裁での出張尋問などを希望することは出来ないのですか。

  • 控訴が受理されなかったとき

    地裁で勝訴判決が出ました。しかし相手(被告)が高裁に控訴しました。 ここで質問ですが、高裁にて控訴状が受理されると、それに対して原告の私(被控訴人)が準備書面を提出するのが流れですが、高裁が控訴状を受理しない(却下)の場合・・・ その状況を私は何時知ることができるのでしょうか? 受理されると高裁から控訴状が届くと思いますが、されないときは・・・? なぜならば、相手が控訴したことによって、訴訟費用確定額の申請もできないし、いつまでも心が穏やかにならないからです。

  • 【控訴審】控訴答弁書が届きません。

    【控訴審】控訴答弁書が届きません。 第一審 原告で、敗訴しました。 しかし、判決書の理由に事実誤認があったため 役所や取引先からの伝票と陳述書を作成してもらい 控訴申立をして、期日以内に控訴理由書と補足の証拠も提出しました。 しかし、近日中に口頭弁論なのですが、その際 民事訴訟法161条第3項 として、相手方は不陳述となり第一審の判決を擬制陳述することになると 思うのですが、逆に被控訴人が控訴答弁書・準備書面を提出せずに、 控訴審で口頭にて全てを陳述することは可能なのでしょうか。 (簡易裁判所では、認められていることは知っていますが、 地裁以上は準備書面(控訴答弁書)は義務だったと思うのですが....。 ご教授頂けますと、助かります。

  • 認知について

    認知について 未婚で出産します。 相手は自分の子供じゃない。と言い張っています。(証拠は無い) 私には、そうかもしれない。。。という心当たりが少なからずあるので 認知の調停を出産してからするつもりですが、今悩んでいます。 万が一、DNA鑑定等で相手の子供じゃなければ、逆に訴えられる事もありえますか? (精神的苦痛や名誉基礎等。。。) また 認知の訴えをしない場合、 相手からもし『認知をする』と言ってきた場合、 『DNA鑑定をしてからじゃなきゃ認知しない』 等と言われた場合、それを拒否する事はできるのでしょうか? 11月が出産予定で 胎児認知で調停をしましたが不成立で取り下げた後、相手から 『やり直そう。子供の父親は俺だ』 と言ってくれたんですが やはり性格の不一致でお断りした後にまた『他人の子供を俺になすりつけやがって』と言われてしまい、私自身も産まれてからじゃなきゃ、誰に似ているとかもわからないものですから。。。 どうか ご回答お願い致します。

  • 民法第787条強制認知という法律がありますが、こちらで相手の父親に認知

    民法第787条強制認知という法律がありますが、こちらで相手の父親に認知の人事訴訟を引き起こした場合、DNA鑑定を拒否すれば、「父子に違いない」として認知を認める判決が出されるというのを聞きましたが、DNA鑑定拒否というのは簡単に出来るのでしょうか??それとも、ちゃんとした理由がない限り、DNA鑑定を拒否することが出来ないのでしょうか?? それに伴い、もしDNA鑑定を拒否した場合、裁判所から、父子に違いないとして、DNA鑑定をしていないのに、強制認知になってしまうのでしょうか?? どうかよろしくお願いいたします。

  • 第2審地裁の控訴審判決に事実誤認だけで上告できる?

    第2審地裁の控訴審判決に事実誤認だけで高裁へ上告できるのでしょうか? 日本は3審性であるが、第1審地裁で不満がある場合、高裁控訴して判決を受けるが、最高裁に上告する場合は、憲法違反や判決理由に矛盾等がある場合だけと聞いています。 私の場合は、単なる車同士の物損事故で簡裁に第1審を提訴して、相手が虚偽の主張をした部分がありそれを簡裁が認め、事実誤認がありました。当方が地裁に控訴して判決待ちですが、そこでも事故情況の事実誤認があったとしたら、その理由だけで高裁へ上告できるのでしょうか? 第2審の地裁でも相手側の簡裁での陳述の矛盾点を聞こうとして、証拠申し立てで相手の尋問を申し立てましたが、地裁で即日却下されてその日に結審を告げられ、判決日が決まりました。棄却された尋問内容は、判決には考慮されないのでしょうか?棄却されると判っていたら、準備書面で相手の第1審での尋問での陳述の矛盾点を書いておけば良かったと悔やまれます。  簡単な事故情況を記載しておきます。 東側に踏み切りのある交差点で東から西への幹線道路を私は直進していたところ、線路沿いの側道から交差点へ飛び出してきた車に私の車の左後部を相手の車右前部から衝突されました。事故直後、相手は交差点直前に左側車線に停車中の車があり、誘導員の指示に従って右側車線を通って右折しようとしていたと終始弁解していた。私が「ここは右折禁止ですよ。」と言うとあわてて「左折しようとしていた。」とそれまでの証言を翻しました。警察等には私が連絡したのですが、私は保険会社等へ連絡している間に警察は相手からのみ事情を聴取していました。その後住所連絡先を書いて現場で相手と別れました。 後日、相手の保険会社から連絡が入り、相手運転手は交差点よりずいぶん手前に停車車両があり避けるために一旦右側車線に入ったが左側車線に戻って右側を注意して交差点に進入したとの説明で過失割合は50%:50%であるとの見解を出し、この条件が飲めないなら訴訟を提起してくれとの文書を相手保険会社から受け取りました。余談ですが、相手は70歳近くの女性で、交換した住所も不正確で警察から取り寄せた事故証明の住所も虚偽(以前の住所)で相手運転手も相手保険会社も相手の住所も教えてくれませんでした。  仕方なく簡裁に提訴したところ、相手の言い分は交差点手前の横断歩道で一旦停止し左折したところの横断歩道で歩行者を渡り終えるのを待ってブレーキを離したとたんに私の方からぶつかってきたと事故情況が全く変化していました。この書面の相手方運転者からの事故情況聴取日は、事故発生から約6ヵ月後の日付で、それまでにも相手保険会社の言い分は二転三転していました。相手の車が右前部が前からの力で破損し、私の車の左後部が陥没損傷であることから、相手の言うような事故情況は説明が付きませんでした。簡裁で相手運転手の尋問も行いましたが、事故直後に右折しようとしていたとは言っていない。ただ、私が事故後に相手にここは右折禁止ですよといったことは覚えていると相手運転者は証言した。なお、相手側は、保険会社が依頼した弁護士、こちらは本人訴訟です。 第1審の判決は、私が直進していた道路が相手方が通ってきた道路の1.5倍以上の広さで、判例タイムズに乗っている広路狭路での直進車と左折車両の標準過失割合の30%:70%を適用した過失割合を適用した判決でした。判決理由には、私の車の左後部に90度に近い角度で相手車両が衝突したと書いてありましたがそのことは過失割合に反映されず、相手車両が右折禁止の交差点を右折してきたとの私の主張は退けれました。事故直後には相手の方が自ら言っていた事故情況で私が目撃した事故情況と一致しているにも係わらず、認めて貰えませんでした。 納得できないので地裁へ控訴しました。第2回公判前に、再度、第1審での相手(被告)の尋問での返答の矛盾点を問う尋問申請を出しましたが、棄却され判決日の言い渡しがなされました。  さて、最初の質問に移りますが、第1審簡裁の場合上告は高裁のはずですが、最高裁への上告と同じように憲法違反や判例違反などに限って高裁へ上告できるのでしょうか? 単なる事故情況の裁判所の事実誤認だけで2審地裁の判決に不満があれば、高裁へ上告できるのでしょうか?

  • 再控訴は可能か?

    最近の裁判関係話題として、口頭弁論の公開手続きが取らないまま判決が出た千葉地裁の裁判に東京高裁が「憲法に定める公開の原則に反する」などとして審理を差し戻したことがあります。 私も上記事件と同じような件で被告として本人訴訟を行いました。地裁では上記と同じような経過(第一回口頭弁論と判決以外はすべて書記官室内の準備室?みたいな部屋で裁判官と原告被告のみ)の末に敗訴、今回問題になっている件についてはそれが違法だとはわからず別な観点で控訴しましたが敗訴しました。 この場合、東京高裁の観点をもとにすれば判決の既判力がないとして控訴しなおすことが出来るのでしょうか。

  • 上告が受理された場合の差戻し逆転判決の可能性は?

    損害賠償請求の控訴審が敗訴になり、差戻し要求の上告をしたところ、 それが受理されて、最高裁で審理となりました。 高裁へ差戻しされるとしたら、判決が覆る可能性は如何ほどでしょうか?