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建築の請負代金時効の件

 私は、A氏に工事見積りを150万円提出して、平成17年の10月に合意のもとで工事を施工いたしました。  ところが、工事完了後請求書を提出いたしましたが、月賦で支払いをするから許してくれとの事で毎月1万ずつ支払いが有りました。  ところが、1年前から収入が無いので少し待ってくれとの事でしたが、いまだに支払いが無いので時効なるのではないかと心配です。  建築請負代金は2年で時効と聞いてますが、如何なものなんでしょう。   宜しくお願いいたします。

みんなの回答

  • kentkun
  • ベストアンサー率35% (1107/3093)
回答No.1

工事の請負代金請求権は、工事終了した日から3年になっています。 でも、月々1万でも受領していたら1年前に最後に支払を受けた日から3年です。 時効を中断させる方法は、例え1000円でも受領することです。 余計なことを言わずに「少しでも払ってください」と言って少しでも受取、領収書を書けば、時効はその日から3年です。 お金は多分持っていながら工事業者を泣かす癖のある人でしょうね。 負けずに頑張ってください。

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