在留外国人の滞在許可延長について

このQ&Aのポイント
  • 在留外国人が滞在許可の延長を受ける際に問題が発生
  • 保証人となっていた元妻との離婚を報告していなかったことが問題となる
  • 滞在許可の延長が認められず、アメリカへの帰国が決定
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在留外国人の滞在許可延長について

英会話教室を運営しているものです。 私が雇っているアメリカ人講師のことでご相談させてください。 彼は、数年前、日本人女性と結婚し、その女性が保証人となって日本にやってきたそうです。ところが、数年後にその女性と離婚しました。しかし、離婚後しばらくして別の日本人女性と出会い、再婚、子どもを授かりました。 その後しばらくして、外国人登録証の更新に役場へ行った際、パスポートの期限が切れていることが発覚し、入管へ報告をされました。この問題自体は、アメリカ領事館で新たなパスポートを発行してもらうことで事なきを得たようなのですが、その課程で、彼が保証人だった女性と離婚していることが発覚、そのことを報告していなかったと言うことが問題になったようです。 その程度のミスで、日本人女性と結婚し、日本国籍を持つ子供の父親でもある彼の、滞在許可の延長が認められないということはあり得るのでしょうか? もっと他にも何か理由があるのかもしれませんが、本人の話を信じるとすれば、保証人だった女性との離婚を入管に報告していなかったことが問題だったと言うことです。 結局、彼の滞在許可の延長は認められず、日本人の奥さんと子どもを連れて、アメリカへ帰国することが決定しました。少子高齢化が問題で、子どもが少なくなっているのが問題だといいながら、このようなことで日本人の奥さんと子どもを日本にいられなくするということが、入管法の趣旨ではないと思うのですが。 外国人を雇っている事業主として、今後のこともありますので、法律に詳しい方のご意見、ご見解をお伺いしたいと思います。よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • saregama
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回答No.5

再三失礼致します。 かなりきつい言葉を使ったにもかかわらず、丁寧なお礼恐縮です。こちらの非礼をお許しください。私も外国人夫を持ち細心の注意を払って出入国手続きを調べ法律違反にならないように腐心してきたので、無知による法律違反および法律違反軽視を正当化する外国人を支持することについては少々剥きになってしまうきらいがあります。ことにアジア系外国人は十把一絡げに見られてしまうところがあり、大変迷惑なのです。 >外国人登録証を見せてもらったところ、在留許可自体は2010年5月まで有効とありました。 http://www.moj.go.jp/NYUKAN/nyukan02-01.htmlを見てください。「(11)在留期限」が「2010年5月○日」でしたか?「(12) 次回確認(切替)申請期間」のことではありませんね?後者は外国人登録証明書の有効期限ですので、在留期限とは違います。 >職員は、一度出国し、90日(だったと思います)経った後に再度入国の手続きをしなさいと言ったそうです。 では『在留期間更新不許可による、出国準備のための短期滞在又は特定活動への在留資格変更許可』だったのでしょう。不法滞在だったのならば5年間は再上陸できませんからね。 >パスポートの有効期限が切れていたこともあまり関係はないとすると、 有効な外国人登録証明書を所持していれば有効なパスポートを所持していなくても罰則はありません。期限切れのパスポートに貼られた在留資格もその期限内であれば有効です。しかし外国人登録の確認(切替)および在留関連の申請時には有効な旅券が必要です。 本当はすべての外国人に有効なパスポートを所持して欲しいというのが入管の本音です。ところが「特別永住者(所謂在日と呼ばれる人々)」のためにその一文を法律に盛り込めなかったのです。祖国への愛国心を理由に帰化を拒みながら、面倒だから?祖国のパスポートも持とうとしない方々の圧力でしょう。 >何が問題で在留許可の延長が認められないとなったのでしょうね。 憶測でしかありませんが、入国目的と異なるからかもしれません。日本に入国したときの目的=前妻との婚姻生活のためです。今回の在留期間更新許可申請=現妻との婚姻生活のためです。単に目的が異なりますからきちんと正しい目的で入国手続きをし直してください、ということだと思います。 もちろん、再婚しても更新ができたケースもあります。どこが違うのかと聞かれてもこればっかりは審査官でないとわかりません。例えば短期滞在から日本人の配偶者等への在留資格変更許可申請でも、私の夫のように簡単に許可が出る者もいれば、不許可になって一旦帰国しビザから取り直したらあっさり取れた、という人もいます。どこが違うのかといえば「審査官の裁量」だとしか説明できません。公表は決してされませんが、国籍や時勢や申請者や同行配偶者の態度立ち居振る舞いまで関係あると言われます。 尚、この場合永住許可申請資格や帰化申請資格の居住要件は一旦リセットされます。こちらが目的かもしれませんね。つまり、再婚を理由に永住許可を出さないという規則はありませんが、今回の出国により居住用件をリセットすることにより、永住許可申請又は帰化申請を遅らせざるを得ない状態に持っていく。・・・勘繰り過ぎでしょうか。

kayitchy
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 「アジア系外国人は十把一絡げ」という表現にドキリとしました。現在の仕事を始める前、外国人留学生や外国人配偶者のサポートをするNGOにいたのですが、アジア・アフリカ・中南米系外国人への差別的な扱いについてよく耳にしました。saregamaさんも色々と難しいことがあるのでしょうね。 さて、「在留期限」についてですが、(11)在留期限が2010年5月まででした。ちなみに、「(12) 次回確認(切替)申請期間」は2013年までです。saregamaさんのご指摘通り、パスポートの期限切れのため、すぐには外国人登録証の更新は行われず、入管に報告をされた上、新たなパスポートの発行を待って更新が行われました。 >入国目的=前妻との婚姻生活のため。今回の更新=現妻との婚姻生活のため。目的が異なりますからきちんと正しい目的で入国手続きをし直してください、ということ。 これが一番の原因なのかもしれません。加えて、パスポートの更新を忘れ、かつ、その期限切れのパスポートで韓国への出張までこなし、今回の過程でそのことを入管に皮肉を込めて言い、反感を買ったことがあったようです。 彼はかなり皮肉屋で言葉がきつくなることがあるので、悪い印象を持たれた可能性があります。東京の入国管理局に行く際に、「ひたすら低姿勢で、相手をたてて」と口酸っぱく言ったのですが、感情が高ぶり、助言を忘れたのかもしれません。ただ、法律に基づいて行われる業務を、個人の裁量(感情)で左右してしまってはいけないとも思います。まあ、基づくべき法律にかなりファジーな部分があるのが一番の問題なのかもしれませんが。 最後の「永住許可申請・帰化申請を遅らせざるを得ない状態に持っていく」という部分、ご指摘の通りかもしれません。今回、本人の態度にも問題があったかもと思うと同時に、審査官の悪意も感じられました。そのため、私も感情的になっていたかもしれません。 人の生活などをすべて法律で規定するなどできませんが、法に則って入国をし、納税など義務を果たし、犯罪を犯さずに生活を営んでいる外国人に対して、審査官は個別のケースをきちんと把握し、彼らの生活まで考えた上で判断して欲しいと思います。(もちろん、違法に入国し、違法に就労している人たちには厳しく当たらなければならないとは思いますが。)

その他の回答 (4)

  • saregama
  • ベストアンサー率47% (555/1166)
回答No.4

#3です。時間ができたので追加回答します。 >特別滞在許可というのは一応出ているようです。 『在留特別許可』が出ているのなら、決まりですね。在留特別許可は所謂オーバーステイという状態の外国人にしかもらえないものです。彼は不法就労ですし、あなたも出入国管理及び難民認定法違反ですよ。匿名だからといって、こんなところで公然と罪を公表するとは正気ですか!? 【出入国管理及び難民認定法第 七十三条の二 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 一  事業活動に関し、外国人に不法就労活動をさせた者】 正確な名称がわからないのではひょっとしたら『在留期間更新不許可による、出国準備のための短期滞在又は特定活動への在留資格変更許可』の可能性もありますが、こちらならば不法滞在ではありません。ただご注意申し上げますが、『日本人の配偶者等」の在留期間が過ぎた時点で就労は不可能、出国準備期間は就労できません。まだ『雇っている』のならばやはり出入国管理及び難民認定法違反です。 >奥さんがアメリカのビザを取得するまでという条件付きです。 入管がそのような条件をつけるのは非常に難しいと思います。アメリカと言う外国の判断に左右され、しかも対象が外国人その人ではなく、入管の業務対象外の日本人妻。ほぼ有り得ません。おそらく出国準備期間としての短期滞在又は特定活動30日間だと推察されます。 >日本国民を日本にいられなくなるような状況に追い込んだとは言えないんでしょうか? 全く言えません。どんな飛躍理論ですか! まあ、そのような考えの人が多いから、日本人と結婚すれば不法滞在でも日本に居られるなどという在留特別許可目当ての駆け込み結婚が横行するわけですけど。実際人道的配慮というやつで、それで許可がおりてしまうケースはたくさんあります。http://www.moj.go.jp/NYUKAN/nyukan25.htmlでも悪質なケースや明らかな偽装結婚は不許可になり、外国人配偶者は帰国してしまって音信不通。離婚手続きもできず困っているという日本人配偶者が増えるわけです(戸籍がない外国人には日本での離婚は必須ではない)。 ご質問のケースはお子様までいるということですから偽装ではないかもしれませんが、『日本人の配偶者等の在留特別許可』がもらえなかったということは、離婚が早かったので以前の結婚が偽装だったと見做されたか他に悪条件があったのでしょう。 そもそも外国人配偶者の在留資格/期間が合法かどうか気をつけるのも日本人配偶者の務めでしょう。入管の手続きがわからなければ聞けばいい(電話つながらないんですが、仕事を休んでもインフォメーションセンターへ足を運ぶべきです)。それを怠っておいて、規則に則って粛々と公務を果たしている入管に対して、その理不尽な言いがかりは有り得ません。 >諸々の事柄に忙殺されて、うっかりすることは誰にでもあることではないでしょうか。 ありません。うっかりするには事が重大すぎます。真面目に日本国法を守って日本に住んでいる外国人の方々に迷惑です。日本国法を守れないのならば初めから日本に入国すべきではありません。 日本人が外国で不法滞在不法就労してごらんなさい。在留特別許可なんて優しい制度はそうはありませんよ。ほとんどが即刻退去強制です。シビアに罰金を取る国もあります。 それに外国人を雇用する事業主も、仮に前述のような罰則規定がなくても、外国人を雇用したからにはその外国人の就労が日本国法を遵守していることを確認する道義的義務があるとは思いませんか?

kayitchy
質問者

お礼

当方の心配をしていただき、ありがとうございます。 私も心配になったので彼の外国人登録証を見せてもらったところ、在留許可自体は2010年5月まで有効とありました。「特別在留許可」で奥さんの米国入国ビザが取れるまでの期間、滞在の許可を得られたというのは彼の思い違いのようです。 要するに、来年5月以降の更新をしてもらえないというのが問題のようです。職員は、一度出国し、90日(だったと思います)経った後に再度入国の手続きをしなさいと言ったそうです。 「うっかりするには事が重大すぎます」とありますが、saregamaさんの前の投稿で、離婚したことについては報告義務はないし、外国人登録の配偶者変更を忘れたとしても過料で済むとありました。 お話を伺うと、離婚を報告する義務はない、あとパスポートの有効期限が切れていたこともあまり関係はないとすると、何が問題で在留許可の延長が認められないとなったのでしょうね。又聞きなので、要領を得なくて申し訳ありません。もう一度本人ときちんと話をしてみないといけないのかもしれません。

  • saregama
  • ベストアンサー率47% (555/1166)
回答No.3

>保証人だった女性との離婚を入管に報告していなかったことが問題だったと言うことです。 有り得ません。 離婚を入管に報告する義務などこれっぽちもないばかりか、もし報告しようと入管に行っても門前払いですよ。お疑いなら入管へ問い合わせてみればわかります。 例えば3年の「日本人の配偶者等」の在留資格を持っているとします。1年目に離婚したとしても残りの2年ちょっとも有効です。もちろん、離婚の報告などこれっぽっちも必要ではありません。但し、役所へ外国人登録の配偶者の変更手続きは必要ですが、しなくても過料で済む話です。 原因は他にあります。パスポートの期限切れと言いますが、在留資格も期限切れだったのではないでしょうか?すると不法滞在不法就労で退去強制処分です。それだけなら在留特別許可を願い出れば認められるケースでしょうが、手続きがスムースでなかったか他に事情があったか。 >外国人を雇っている事業主として、今後のこともありますので 外国人を雇っている事業主として、被雇用者のパスポート有効期限、在留資格とその期限はきちんと把握しなくてはなりません。http://www.roudoukyoku.go.jp/topics/2007/20070911-gaikokujin/20070911-gaikokujin.html

kayitchy
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 離婚の報告義務はないんですか? となると、話の大前提が変わってきますね。本人の話では、在留資格は大丈夫だったという話です。配偶者の変更手続きをしなくても過料で済むというのであれば、何か別の問題が原因なのかもしれませんね。ただ、本人は東京の入国管理局までわざわざ出向いて、そこで説明を受けてきているので、離婚と再婚の報告をしなかったことが原因だというのは、そこの職員がそのように説明したからなのではと思うのですが。 最後に書かれている被雇用者のパスポートの有効期限・在留資格とその期限を把握し、ハローワークに届け出なければいけないというのは初めて知りました。ホームページを見る限り、雇用形態などは関係ないようですので、早速問い合わせをしてみたいと思います。

  • oska
  • ベストアンサー率48% (4105/8467)
回答No.2

>滞在許可の延長が認められないということはあり得るのでしょうか? ありえます。 日本は、多くの不法入国外国人が多く、未来永劫日本滞在特権を認められた一部外国人もいます。 彼らには、無職でベンツに乗る特権も子々孫々まで与えています。 (大阪府だけで、毎年約40億円の予算を組んでいます) が、正規に入国した外国人に対しては「正規の法律」にもとづいて対応します。 今回は、残念ですが「その程度のミス」といえども、違法行為を働いていますから、仕方が無いですね。 >日本人の奥さんと子どもを日本にいられなくするということが、入管法の趣旨ではないと思うのですが。 日本人の妻と子供は、日本に滞在する事が出来ますよ。 入管法とは別の法律があります。 「その程度のミス」と過ちを認めているのですから、正式に手続きをすれば問題ありません。 某宗教団体・某政党は「不法入国でも、10年間日本の法律を守って生活していれば無条件で滞在を認める」事を目指しています。 が、韓国人武装スリ団・(蛇頭など)中国系マフィアなど色々な犯罪行為が多発しています。 (犯罪白書にも、毎年実名が記載しているので、ここでも実名にしました) 「日本人には、何をしても正当だ!」と考える愛国無罪教育を受けた一部外国人が居なくなるまで、正規に入国した外国人には面倒制度が続きます。

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kayitchy
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 法的には日本人の奥さんと子どもは日本に居続けることは可能でしょう。ですがそれは、家族が引き裂かれると言うことを意味します。その上、彼は日本での仕事をすべて失うわけです。収入を失った家庭が、別々の国で別々に生活をするなど金銭的な面からもできないのですから。 無職なのにベンツに乗れるような特権を持った人たちや、犯罪に手を染める人たちのことについてどういう言うつもりはありません。しかし、彼は合法的に日本に入国し、その滞在期間中に不幸にも離婚をし、そのことを入管に報告する義務があることに気づかなかっただけなのです。もちろん、不注意とのそしりは免れないかもしれませんが、離婚というのは大変なことです。諸々の事柄に忙殺されて、うっかりすることは誰にでもあることではないでしょうか。

  • explicit
  • ベストアンサー率16% (41/250)
回答No.1

確かに少し日本は閉鎖的ですよね。ご存知のように、滞在許可にはいろいろな種類があります。お話では初めから「日本人の配偶者等」で滞在許可になったようですね。離婚をされたとのことですが、恐らく届出をされず、ビザの切替をされなかったと思われます。ふつうパスポートの更新やビザの切替や更新などはどこの国でも義務付けていて、どの国の方でもきちんとされています。どうもこの方は、何か理由のある方のようですよ。不法滞在であっても日本の方とその後結婚されたのであれば、特別滞在許可申請ができます。

kayitchy
質問者

お礼

確かに、離婚についての報告をしなかったことについては本人の落ち度と言えると思います。あと、特別滞在許可というのは一応出ているようです。ただし、奥さんがアメリカのビザを取得するまでという条件付きです。つまり、入管は「彼がミスのためにアメリカに帰らなければならない=奥さんも日本には居続けられない」ということを分かった上で、彼に特別滞在許可を出したわけです。これって、日本国民を日本にいられなくなるような状況に追い込んだとは言えないんでしょうか?

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