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もし訴訟を起こされるとしたら、どのように通知が来るのでしょうか?

去年内職商法に引っかかってしまいました。 クーリングオフ期間経過後でしたので、 行政書士に依頼し、契約解除通知書を業者に送付し、 一応法的に契約解除をしました。 *「期間に対応した具体的な業務提供量・業務提供最低量」の 記載がないので、特定商取引法第55条の書面要素を欠いている *商品を高額な価格で購入させる行為は「明らかな暴利行為」と言え、 民法90条公序良俗違反として無効 業者は認めるはずもなく、返送した教材も受取拒否で戻され、 申し立てを通知してきた上に、 契約書に記載されていた合意解約の解約損料(21万円)を 請求してきました。 解約損料を支払わないと、即刻裁判を起こすとの事でした。 もちろん合意解約をするつもりはないので、 お金を支払わず、無視をしていたのですが、 今日業者から、一般書留(おそらく配達証明だと思います)で、 郵便があったと不在通知がポストに投函されていました。 単なる業者からの通知ならば、面倒なので再配達を依頼しないで、 そのまま返却してしまおうと思っています。 でもこれが裁判関係の通知でしたら、無視すると大変な事になるので、 受け取ろうと思っています。 そこで質問なのですが… *もし、業者から訴訟を起こされる場合は、  どのような形で私のところに通知してくるのでしょうか? *業者の名前で、裁判関係の通知がくることはあるのでしょうか? *差出人が裁判所という事もあるのでしょうか? 詳しい方がいらっしゃいましたら、教えていただきたいと思います。 以前も内職商法の件で質問させていただいていますが、 どうも解決の方向にいかず、不安でいっぱいです。 お手数をお掛けいたしますが、宜しくお願い致します。

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  • tinycat19
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回答No.1

書留関係の仕事をしているものです。 訴状の場合、裁判所から特別送達という郵便が送られてきます。特別送達は、本人が受け取るまで、職場でも送りつけてきますから、受け取らないわけには行きません。 また、一般書留と配達証明は、郵便の性質上異なります。配達証明は、郵便局内にも内容書のコピーが一部保管されます。書留よりも、より重要度が高いもので、訴訟の性質を持つ文書の場合はこちらで送られてくる可能性が高いです。 書留を受け取り拒否する場合は、保管期限を待ち、還付されていくのを待つ方法と、配達員に私箋でも良いですから受け取り拒否と署名して渡す方法があります。 この場合、還付を待たれるのが穏便でしょう。 それに、配達証明の場合、ちゃんとコード番号がありますから、不在票を見れば、一目瞭然です。そちらの場合だけ、注意しておいたほうがいいと思います。

baji5491
質問者

お礼

ご回答、ありがとうございました。 訴状ではないと言うことですので、 今回は還付を待ってみたいと思います。 ただ… >訴訟の性質を持つ文書の場合はこちらで送られてくる可能性が高い 中身を見ていないのでわかりませんが、 もしこのような文書だった場合でも、還付して問題ないですよね?

その他の回答 (1)

回答No.2

裁判所からであれば、送付元は裁判所になります。 送るのが裁判所の書記官ですので、送付元が会社からということはないと思います。 ただ相手が、こちらが居留守をしているということで裁判所に訴えを提起した場合に、裁判所から、受け取らなくても受け取ったことにされてしまうような形で訴状が発送されてくる可能性はありますので、こちらには注意したほうがよろしいかと思います。 しばらくは不安かと思いますが、がんばってください。

baji5491
質問者

お礼

ご回答、ありがとうございました。 基本的には裁判所ということは、 郵便局の不在票の差出人も「裁判所」になるわけですね。 もし裁判所であれば、居留守を使わず受け取るつもりです。 >裁判所から、受け取らなくても受け取ったことにされてしまうような形で訴状が発送されてくる可能性はあります これは、とりあえず私の元には届くのですよね? 発送したという形を取って、私の知らないところで話が進む、 なんてことはないとは思いますが…。 裁判所からの通知には注意したいと思います。

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